住民基本台帳法

2022年6月22日改正分

 第12条の3第3項

(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)

前項に規定する「特定事務受任者」とは、弁護士(弁護士法人を含む。)、司法書士(司法書士法人を含む。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。)、税理士(税理士法人を含む。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)、弁理士(特許業務法人を含む。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)をいう。

変更後


 第17条第1項第5号

(戸籍の附票の記載事項)

追加


 第17条第1項第6号

(戸籍の附票の記載事項)

追加


 第19条の3第1項

(機構への戸籍の附票の記載事項の提供)

追加


 第20条第2項

(戸籍の附票の写しの交付)

国又は地方公共団体の機関は、法令で定める事務の遂行のために必要である場合には、市町村長に対し、当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者に係る戸籍の附票の写しの交付を請求することができる。

変更後


 第20条第3項

(戸籍の附票の写しの交付)

市町村長は、前二項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、次に掲げる者から、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該申出をする者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

変更後


 第20条第4項

(戸籍の附票の写しの交付)

市町村長は、前三項の規定によるもののほか、当該市町村が備える戸籍の附票について、第十二条の三第三項に規定する特定事務受任者から、受任している事件又は事務の依頼者が前項各号に掲げる者に該当することを理由として、戸籍の附票の写しが必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該戸籍の附票の写しを交付することができる。

変更後


 第20条第5項

(戸籍の附票の写しの交付)

第十二条第二項から第四項まで、第六項及び第七項の規定は第一項の請求について、第十二条の二第二項、第三項及び第五項の規定は第二項の請求について、第十二条の三第四項から第六項まで及び第九項の規定は前二項の申出について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「総務省令」とあるのは「総務省令・法務省令」と、第十二条第七項及び第十二条の二第五項中「同項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあり、並びに第十二条の三第四項第四号及び第九項中「第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書」とあるのは「第二十条第一項に規定する戸籍の附票の写し」と読み替えるものとする。

変更後


 第30条の2第1項

(住民票コードの指定)

地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)は、総務省令で定めるところにより、市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。

変更後


 第30条の9の2第1項

(デジタル庁への住民票コードの提供)

機構は、総務省から番号利用法第二十一条第二項又は第二十一条の二第一項(これらの規定を番号利用法第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、当該求めに係る者の住民票に記載された住民票コードを提供するものとする。

変更後


 第30条の9の2第2項

(デジタル庁への住民票コードの提供)

機構は、前項の規定により提供した住民票コードが記載された住民票について当該住民票コードの記載の修正が行われたことを知つたときは、総務省に対し、修正前及び修正後の住民票コードを提供するものとする。

変更後


 第30条の15第4項

(本人確認情報の利用)

機構は、機構保存本人確認情報を、番号利用法第八条第二項の規定による事務その他の番号利用法第三十八条の二第一項に規定する機構処理事務のうち総務省令で定めるものに利用することができる。

変更後


 第30条の23第1項

(本人確認情報等の提供に関する手数料)

機構は、第三十条の九又は第三十条の九の二第一項に規定する求めを行う別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省から、総務大臣の認可を受けて定める額の手数料を徴収することができる。

変更後


 第30条の28第1項

(受領者等による本人確認情報等の安全確保)

第三十条の九、第三十条の十から第三十条の十四まで若しくは第三十条の十五第二項の規定により本人確認情報の提供を受けた市町村長その他の市町村の執行機関、都道府県知事その他の都道府県の執行機関若しくは別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は第三十条の九の二の規定により住民票コードの提供を受けた総務省(以下「受領者」という。)がこれらの規定により提供を受けた本人確認情報又は住民票コード(以下「受領した本人確認情報等」という。)の電子計算機処理等を行うに当たつては、受領者は、受領した本人確認情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該受領した本人確認情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

変更後


 第30条の30第2項

(本人確認情報等の電子計算機処理等に従事する受領者の職員等の秘密保持義務)

第三十条の九又は第三十条の九の二の規定により別表第一の上欄に掲げる国の機関若しくは法人又は総務省が提供を受けた本人確認情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する同欄に掲げる国の機関の職員若しくは職員であつた者、同欄に掲げる法人の役員若しくは職員若しくはこれらの職にあつた者又は総務省の職員若しくは職員であつた者は、その事務に関して知り得た本人確認情報等に関する秘密又は本人確認情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。

変更後


 第30条の42第1項

削除

削除


 第30条の43第1項

削除

削除


 第30条の44第1項

削除

削除


 第30条の46第1項

(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)

前条の表の上欄に掲げる者(出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者を除く。以下この条及び次条において「中長期在留者等」という。)が国外から転入をした場合(これに準ずる場合として総務省令で定める場合を含む。)には、当該中長期在留者等は、第二十二条の規定にかかわらず、転入をした日から十四日以内に、同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事項、出生の年月日、男女の別、国籍等、外国人住民となつた年月日並びに同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。 この場合において、当該中長期在留者等は、市町村長に対し、同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄に規定する在留カード、特別永住者証明書又は仮滞在許可書(一時護許可者にあつては、入管法第十八条の二第三項に規定する一時護許可書)を提示しなければならない。

変更後


 第41条の2第1項

(事務の区分)

追加


 附則第1条第1項

削除


 附則第15条第1項

(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第6条第1項

変更後


 附則第73条第1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

削除


 附則第34条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第26条第1項

変更後


 附則第5条第1項

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

削除


 附則第6条第1項

この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第6号

(施行期日)

第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第10号

変更後


 附則第4条第4項

前三項の場合において、前条の規定は、適用しない。

削除


 附則第26条第1項

(政令への委任)

附則第二条から第四条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第9条第1項

変更後


 附則第29条第1項

(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

移動

附則第71条第1項

変更後


 附則第10条第1項

この法律の公布の日が災害救助法の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十二号)の施行の日前である場合には、附則第八条中「別表第二の一の五の項及び別表第四の一の五の項」とあるのは、「別表第二の一の三の項及び別表第四の一の三の項」とする。

削除


 附則第1条第1項第5号

(施行期日)

第五条中高齢者の医療の確保に関する法律第百四十五条第三項の改正規定、第七条の規定及び第十二条中介護保険法第百六十六条第三項の改正規定並びに附則第四条、第五条、第十二条及び第十五条の規定 令和三年四月一日

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第16条第1項

(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

移動

附則第43条第1項

変更後


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

移動

附則第1条第1項第5号

変更後


 附則第1条第1項第4号

附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の項の改正規定を除く。)、第六条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の二第一項の改正規定を除く。)及び第十四条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の改正規定を除く。)の規定 前号に掲げる規定の施行の日又は情報通信技術利用法改正法附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

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 附則第1条第1項第10号

第二条中住民基本台帳法目次の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第八条、第九条、第十三条及び第十五条第二項の改正規定、同法第十七条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第十八条及び第十九条第四項の改正規定、同法第二十条の次に三条を加える改正規定、同法第二十一条の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)、同法第二十六条から第三十条までの改正規定、同法第三十条の六に一項を加える改正規定、同法第三十条の七に一項を加える改正規定、同法第三十条の八から第三十条の十まで、第三十条の十二、第三十条の十五、第三十条の十七第一項、第三十条の二十五第二項、第三十条の三十六、第三十条の三十七第三項及び第三十条の四十第二項の改正規定、同法第三十条の四十一から第三十条の四十四までを削る改正規定、同法第四章の三を同法第四章の四とし、同法第四章の二の次に一章を加える改正規定、同法第四十二条、第四十七条及び第五十一条の改正規定、同法別表第一の改正規定(「第三十条の三十」の下に「、第三十条の四十四、第三十条の四十四の十一、第三十条の四十四の十二」を加える部分に限る。)、同法別表第二の改正規定(「第三十条の十」の下に「、第三十条の四十四の三」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第三の改正規定(「第三十条の十一」の下に「、第三十条の四十四の四」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第四の改正規定(「第三十条の十二」の下に「、第三十条の四十四の五」を加える部分及び同表の提供を受ける通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長その他の執行機関の欄に係る部分に限る。)、同法別表第五の改正規定(「第三十条の十五」の下に「、第三十条の四十四の六」を加える部分に限る。)並びに同法別表第六の改正規定、第三条中電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七条及び第八条の改正規定、同法第九条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第十条、第十二条及び第十三条の改正規定、同法第二十二条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十七条の改正規定、同法第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分を除く。)、同法第二十九条及び第三十一条の改正規定、同法第六十七条第一項の改正規定(第六号に掲げる部分を除く。)並びに同条第三項の改正規定並びに第四条中番号利用法第二条第七項及び第十四条第二項の改正規定、番号利用法第十七条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)並びに番号利用法第十九条第四号及び第四十八条の改正規定並びに附則第四条第三項、第九項及び第十項、第五条、第六十五条、第六十九条並びに第七十条の規定 公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

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 附則第4条第4項

(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第4条第8項

(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第9条第1項

削除


 附則第32条第1項

(その他の経過措置の政令等への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第34条第1項

変更後


 附則第1条第1項第7号

第二十条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第二十二条の規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項の改正規定を除く。)、同法附則第三十八条第二項の表の改正規定、同条第三項の表の改正規定(同表改正後厚生年金保険法第百条の十第一項第十号の項及び改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項の改正規定を除く。)、同法附則第四十条第二項及び第四十一条第二号の改正規定、同法附則第四十九条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五十一条、第五十二条、第五十七条から第五十九条まで、第七十一条第二項及び第九十三条の改正規定、第二十六条中独立行政法人農業者年金基金法第十一条、第十三条及び第四十五条第一項の改正規定、同法附則第二条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第二十八条第一項の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条第一項の改正規定(「当分の間」の下に「、第三十一条第一項の規定にかかわらず」を加える部分及び「第三十一条第一項ただし書」を「同項ただし書」に改める部分を除く。)並びに同条第二項の改正規定、附則第二十六条、第二十九条から第三十三条まで及び第八十九条から第九十一条までの規定並びに附則第九十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十七の四の項の改正規定 令和四年五月一日

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 附則第1条第1項第1号

第三条中介護保険法附則第十三条(見出しを含む。)及び第十四条(見出しを含む。)の改正規定、第四条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法附則第十一条(見出しを含む。)及び第十二条(見出しを含む。)の改正規定、第六条及び第八条の規定並びに附則第六条の規定、附則第七条の規定(介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十二号)附則第十条第三項及び第四項の改正規定を除く。)並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第三条中金融商品取引法第百五十六条の六十三から第百五十六条の六十六までの改正規定、同法第百五十六条の七十四第一項第一号の改正規定、同法第百五十六条の七十五の改正規定、同法第百九十八条の六の改正規定及び同法第二百八条第二十六号の二の改正規定並びに第十四条の規定並びに附則第三条から第十六条まで、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十九号の改正規定に限る。)、第二十一条(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十二の項の改正規定に限る。)、第二十五条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号ナの改正規定に限る。)及び第二十六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第3号

変更後


 附則第10条第1項

(住民基本台帳法の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第1条第1項第4号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第7号

(施行期日)

追加


 附則第15条第1項

(住民基本台帳法の一部改正に伴う秘密保持義務に関する経過措置)

追加


 附則第16条第1項

(住民基本台帳法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)

追加


 附則第57条第1項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第57条第2項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第57条第3項

(処分等に関する経過措置)

追加


 附則第58条第1項

(命令の効力に関する経過措置)

追加


 附則第59条第1項

(罰則の適用に関する経過措置)

追加


 附則第60条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第73条第1項

(検討)

追加


 附則第42条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第1条第1項第6号

(施行期日)

追加


 附則第32条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第5条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第29条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


住民基本台帳法目次