戦没者の父母等に対する特別給付金支給法

2017年6月2日改正分

 第8条第1項

(時効)

特別給付金を受ける権利は、三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

変更後


 第9条第1項

(時効の完成猶予及び更新)

特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

変更後


 附則第1条第1項

追加


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