登録免許税法

2020年4月1日更新分

 附則別表1

(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係)

削除


 附則別表2

(第四条、第五条関係)

削除


 附則別表3

(第四条関係)

削除


 附則第1条第1項第8号ハ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第5号ハ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第6号イ

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

第四条の規定及び附則第二十三条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

附則第五条から第九条まで、第十一条及び第十三条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日

移動

附則第1条第1項第3号

変更後


 附則第32条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


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