(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係)
削除
追加
第五条中登録免許税法別表第二の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)
追加
第三条中登録免許税法別表第一の改正規定(同表第三十八号中「の登録等」を「の登録又は認定」に改める部分を除く。)並びに附則第十六条第二項及び第三項の規定
追加
第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定(同表第八号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分を除く。)並びに附則第八十一条の規定及び附則第八十八条中債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十八号)附則第二条第三項の改正規定
第四条の規定及び附則第二十三条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第二条の規定及び附則第九条から第十一条までの規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附則第五条から第九条まで、第十一条及び第十三条の規定
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の政令で定める日
移動
附則第1条第1項第3号
変更後
第一条の規定及び第二条中食品流通構造改善促進法第三章を第二章とし、同章の次に一章を加える改正規定(第二十七条第二項に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第十五条から第十八条まで及び第三十条の規定
公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
追加
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
変更後
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。