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1967
石炭鉱業年金基金法
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石炭鉱業年金基金法
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2022年6月17日改正分
附則第38条第1項
(罰則に関する経過措置)
追加
附則第一条第一項第一号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第1条第1項第1号
(施行期日)
第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定
公布の日
変更後
第五百九条の規定
公布の日
附則第1条第1項
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
削除
追加
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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