交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十七条の違反行為をしたとき。
変更後
交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけた場合において、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十七条第一項又は第二項の違反行為をしたとき。
道路交通法第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第二号又は第百十八条第一項第三号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
変更後
道路交通法第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号又は第百十八条第一項第三号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。