土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

2022年6月17日改正分

 第7条第1項第2号

(使用の制限及び禁止)

道路交通法第百十七条の二第一号、第三号若しくは第六号、第百十七条の二の二第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一号の二又は第百十八条第一項第七号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。

変更後


 第7条第1項第3号

(使用の制限及び禁止)

道路交通法第百十八条第一項第一号若しくは第二号又は第百十九条第一項第一号から第二号の二まで、第三号の二、第五号、第九号の二若しくは第十五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。

変更後


 附則第5条第1項

(経過措置の原則)

追加


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第2号

変更後


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

第一条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

移動

附則第1条第1項第1号

変更後


 附則第5条第1項

前三条及び附則第七条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

第十七条の付記の改正規定、第二十四条の付記の改正規定、第二十六条の付記の改正規定、第二十六条の二の付記の改正規定、第二十八条の付記の改正規定、第五十二条の付記の改正規定、第五十四条の付記の改正規定、第七十条の付記の改正規定、第七十五条の四の付記の改正規定、第七十五条の八の付記の改正規定、第九十条第二項第三号の改正規定、第九十九条の二第四項第二号ハ及びニの改正規定、第百三条第二項第三号の改正規定、第百三条の二第一項第二号の改正規定、第百七条の五第二項第三号の改正規定、第百十七条の二の改正規定並びに第百十七条の二の二の改正規定並びに附則第三条及び第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

削除


 附則第1条第1項第3号

(施行期日)

追加


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