土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法

2019年6月5日改正分

 第7条第1項第2号

(使用の制限及び禁止)

道路交通法第百十七条の二第一号若しくは第三号、第百十七条の二の二第一号、第三号若しくは第七号又は第百十八条第一項第七号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。

変更後


 第7条第2項

(使用の制限及び禁止)

警視総監又は道府県警察本部長は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、前項各号のいずれかに該当することとなつたと認めたときは、すみやかに、意見を附して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第1条第1項第2号

(施行期日)

追加


 附則第5条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第7条第1項

(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

追加


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