道路交通法第百十七条の二第一号若しくは第三号、第百十七条の二の二第一号、第三号若しくは第七号又は第百十八条第一項第七号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
変更後
道路交通法第百十七条の二第一号若しくは第三号、第百十七条の二の二第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一号の二又は第百十八条第一項第七号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
警視総監又は道府県警察本部長は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、前項各号のいずれかに該当することとなつたと認めたときは、すみやかに、意見を附して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。
変更後
警視総監又は道府県警察本部長は、土砂等運搬大型自動車の運転者が、当該土砂等運搬大型自動車の運転に関し、前項各号のいずれかに該当することとなつたと認めたときは、速やかに、意見を付して、その旨を当該土砂等運搬大型自動車を使用する者の住所地を管轄する地方運輸局長に通報しなければならない。
追加
この法律は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)の施行の日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第一条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条から第八条までの規定
公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
追加
前三条及び附則第七条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
追加
前条の規定の施行前にした行為に係る土砂等運搬大型自動車の使用の制限及び禁止については、同条の規定による改正後の土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。