通関業法

2022年6月17日改正分

 第3条第5項

(通関業の許可)

第一項の規定は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項の規定により弁護士が行う職務若しくは同法第三十条の五の規定により弁護士法人が行う業務又は弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第四条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第四十条の規定により特許業務法人が行う業務(同法第四条第二項第一号に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。

変更後


 附則第3条第1項第1号

(経過措置)

追加


 附則第140条第1項

(罰則に関する経過措置)

追加


 附則第141条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

削除


 附則第72条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第73条第1項

(検討)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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