通関業法

2020年4月1日更新分

 第6条第1項第1号

成年被後見人又は被保佐人

削除


追加


 第6条第1項第2号

(欠格事由)

破産者であつて復権を得ないもの

変更後


 附則第2条第1項

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

削除


 附則第3条第1項

第六条の規定による改正後の通関業法第四十条の二の規定は、第一号施行日から附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)の前日までの間にされた税関長の処分に係る審査請求について適用し、税関長の処分についての審査請求であって、第一号施行日前にされた税関長の処分に係るものについては、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第5号イ

削除


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(行政庁の行為等に関する経過措置)

追加


 附則第7条第1項

(検討)

追加


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