住民基本台帳法施行令

2022年10月6日改正分

 第15条の2第1項第1号

(法第十二条の三第四項第五号に規定する政令で定める業務)

弁護士(弁護士法人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。)

変更後


 第24条の3第1項

(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項)

法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。

変更後


 第24条の4第1項

(転出地市町村長から転入予定地市町村長への通知事項の保存期間)

追加


 第30条の14第2項第2号

(氏に変更があつた者の旧氏の住民票への記載等)

氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第四項の規定によりその者の旧氏が通知されたとき 当該旧氏

変更後


 第30条の16第3項第2号

(外国人住民の通称の住民票への記載等)

外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第四項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき 当該通称

変更後


 第30条の17第2項第2号

(外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項の住民票への記載等)

外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第四項の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき 当該通称の記載及び削除に関する事項

変更後


 附則第1条第1項

この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

削除


追加


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