弁護士(弁護士法人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号に規定する代理業務を除く。)
変更後
弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。)にあつては、裁判手続又は裁判外における民事上若しくは行政上の紛争処理の手続についての代理業務(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の六第一項各号(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第八十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する代理業務を除く。)
法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
変更後
法第二十四条の二第三項に規定する政令で定める事項は、法第七条第一号から第五号まで、第八号の二及び第十三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
追加
法第二十四条の二第四項に規定する政令で定める期間は、同条第三項の規定による通知があつた日から、同項の規定により通知された転出の予定年月日から三十日を経過した日までの期間とする。
氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第四項の規定によりその者の旧氏が通知されたとき
当該旧氏
変更後
氏に変更があつた者が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定によりその者の旧氏が通知されたとき
当該旧氏
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第四項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき
当該通称
変更後
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称が通知されたとき
当該通称
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第四項の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき
当該通称の記載及び削除に関する事項
変更後
外国人住民が最初の転入届又は最初の世帯員に関する転入届をした場合において、法第二十四条の二第三項又は第六項の規定により当該外国人住民の通称の記載及び削除に関する事項が通知されたとき
当該通称の記載及び削除に関する事項
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
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