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1967
通関業法施行令
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通関業法施行令
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2022年3月20日更新分
附則第1条第2項
法施行の日から三年を経過する日までの間における第四条第二項の規定の適用については、同項中「二月以内」とあるのは、「二月以内(やむを得ない理由があるものとして税関長の承認を受けたときは、六月をこえない範囲内で税関長の承認した期間内)」とする。
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