登録免許税法施行令
2022年3月31日改正分
第28条第1項
(現金納付の場合の収納機関の指定)
法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において同じ。)を指定することができる。
変更後
法務局又は地方法務局の長は、その指定する登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税で法第二十一条又は第二十三条第一項(これらの規定を法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付すべきものについて必要があると認める場合には、その収納機関(日本銀行及び国税の収納を行うその代理店をいう。以下この章において同じ。)を指定することができる。
第29条第1項
(印紙納付ができる場合)
法第二十二条(法第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
変更後
法第二十二条に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
第29条第1項第1号
(印紙納付ができる場合)
登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第二十一条(法第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
変更後
登記所の近傍に収納機関が存在しないため当該登記所においてつかさどる登記又は登録に係る登録免許税を法第二十一条(法第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付することが困難であると法務局又は地方法務局の長が認めてその旨を当該登記所に公示した場合
第30条第1項
(免許等の範囲)
法第二十四条第一項に規定する政令で定める免許等は、法別表第一第十三号(二)、第三十二号(五)ロ、(六)ロ若しくは(三十)、第三十三号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十九号、第六十一号、第六十四号、第六十五号、第六十六号(三)若しくは(四)、第八十五号、第八十七号の二、第九十二号、第九十六号(一)、第九十七号、第九十八号、第九十九号(一)、第百号(四)、第百一号((五)を除く。)、第百二号((三)を除く。)、第百三号、第百四号(一)から(七)まで、第百八号から第百十二号まで、第百十七号の二、第百二十号、第百二十一号、第百二十三号から第百二十六号まで、第百二十八号から第百三十五号まで又は第百三十七号から第百四十二号の二までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明(同表第十三号(二)に掲げる登録にあつては、特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第六号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権の設定の登録に限る。)とする。
変更後
法第二十四条第一項に規定する政令で定める免許等は、法別表第一第十三号(二)、第三十二号(五)ロ、(六)ロ若しくは(三十)、第三十三号、第五十一号、第五十二号、第五十四号、第五十五号、第五十九号、第六十一号、第六十四号、第六十五号、第六十六号(三)若しくは(四)、第八十五号、第八十七号の二、第九十二号、第九十六号(一)、第九十七号、第九十八号、第九十九号(一)、第百号(四)、第百一号((五)を除く。)、第百二号((三)を除く。)、第百三号、第百四号(一)から(九)まで、第百八号から第百十二号まで、第百十七号の二、第百二十号、第百二十一号、第百二十三号から第百二十六号まで、第百二十八号から第百三十五号まで又は第百三十七号から第百四十二号の二までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明(同表第十三号(二)に掲げる登録にあつては、特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第十六条第六号(職権による登録)の規定により特許庁長官が職権でする仮専用実施権の設定の登録に限る。)とする。
第30条の2第1項
(納付受託者の指定要件)
追加
法第二十四条の四第一項に規定する政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第30条の2第1項第1号
(納付受託者の指定要件)
追加
納付受託者(法第二十四条の四第一項に規定する納付受託者をいう。次条において同じ。)として納付事務(同項に規定する納付事務をいう。次号において同じ。)を行うことが登録免許税の徴収の確保及び納税者の便益の増進に寄与すると認められること。
第30条の2第1項第2号
(納付受託者の指定要件)
追加
納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものとして財務省令で定める基準を満たしていること。
第30条の3第1項
(納付受託者の納付に係る納付期日)
追加
法第二十四条の五第一項に規定する政令で定める日は、納付受託者が法第二十四条の三第一項の規定による委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(収納機関の休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日までの取引日で当該納付受託者に係る所管省庁の長(法第二十四条の四第一項に規定する所管省庁の長をいう。以下この条において同じ。)が定める日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと当該所管省庁の長が認める場合には、その承認する日)とする。
第31条第1項第1号
(過誤納金の還付等)
納付した登録免許税の額が過誤納となつた理由が法第三十一条第一項各号に掲げる事実のうちいずれに該当するかの区分及び当該事実に該当することとなつた日
変更後
納付した登録免許税の額が過誤納となつた理由が法第三十一条第一項各号に掲げる場合のいずれに該当するかの別及びその該当することとなつた日
第31条第2項第4号
(過誤納金の還付等)
前項第二号及び第五号に掲げる事項
移動
第31条第4項第2号
変更後
前項第三号に掲げる事項
追加
前項第二号に掲げる事項(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その旨)及び前項第五号に掲げる事項
第31条第3項
(過誤納金の還付等)
法第三十一条第六項の規定により同項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を登記等を受けた登記機関に提出しなければならない。
変更後
法第三十一条第六項の規定により同項の通知をすべき旨の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を同項の登記等に係る登記機関に提出しなければならない。
第31条第3項第4号
(過誤納金の還付等)
当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日
移動
第31条第4項第3号
変更後
当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日
追加
当該登録免許税を納付した収納機関の名称及び納付した日(法第二十四条の三第一項の規定により納付の委託をした場合にあつては、その納付の委託をした日)
第31条第4項第2号
第31条第4項第3号
(過誤納金の還付等)
法第三十一条第六項の通知をする登記機関の官職及び氏名
移動
第31条第4項第4号
変更後
法第三十一条第六項の通知をする登記機関の官職及び氏名
第31条第4項第4号
(過誤納金の還付等)
当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
移動
第31条第4項第5号
変更後
当該登録免許税に係る登記官署等の名称及びその所在地
第31条第4項第5号
(過誤納金の還付等)
法第三十一条第六項に規定する請求(同条第七項の規定により請求があつたものとみなされる場合を含む。)があつた旨及び当該請求があつた日並びに前項第五号に掲げる事項
移動
第31条第4項第6号
変更後
法第三十一条第六項に規定する請求(同条第七項の規定により請求があつたものとみなされる場合を含む。)があつた旨及び当該請求があつた日並びに前項第五号に掲げる事項
第34条第1項
(関係書類の保存年数)
登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第一号に掲げる書類にあつては、法第二十四条第一項の期限)から五年間保存しなければならない。
変更後
登記官署等は、そのつかさどる登記等に係る次に掲げる書類を、その受理した日(第二号に掲げる書類にあつては、法第二十四条第一項の期限)から五年間保存しなければならない。
第34条第1項第1号
(関係書類の保存年数)
法第二十四条第一項の書類
移動
第34条第1項第2号
変更後
法第二十四条第一項の書類
第34条第1項第2号
(関係書類の保存年数)
法第二十四条の二第一項に規定する場合において法第二十一条から第二十四条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
移動
第34条第1項第1号
変更後
法第二十一条に規定する電子情報処理組織を使用して登記等の申請又は嘱託を行う場合において同条から法第二十三条までに定める方法により登録免許税を納付するときにおける登記機関の定める書類
附則第1条第1項
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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