船員保険法第百十一条第三項(保健事業及び福祉事業)に規定する資金の貸付け(同法第八十三条第一項(高額療養費)又は第七十三条第一項(出産育児一時金)若しくは第八十一条(家族出産育児一時金)の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書
変更後
船員保険法第百十一条第五項(保健事業及び福祉事業)に規定する資金の貸付け(同法第八十三条第一項(高額療養費)又は第七十三条第一項(出産育児一時金)若しくは第八十一条(家族出産育児一時金)の規定により高額療養費又は出産育児一時金若しくは家族出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のため必要な費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書
国民健康保険法第八十二条第三項(保健事業)に規定する資金の貸付け(同法第五十七条の二第一項(高額療養費)又は第五十八条第一項(その他の給付)の規定により高額療養費又は出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書
変更後
国民健康保険法第八十二条第九項(保健事業)に規定する資金の貸付け(同法第五十七条の二第一項(高額療養費)又は第五十八条第一項(その他の給付)の規定により高額療養費又は出産育児一時金(以下この号において「療養費等」という。)が支給されるまでの間において行われる当該療養費等の支給に係る療養又は出産のための費用に係る資金の貸付けに限る。)に関して作成する文書
商品仲買人については、施行日から三年間は、前項の規定による改正後の印紙税法施行令第二十六条の規定は、その者を当該登録に係る商品ごとに商品取引員とみなして、適用する。
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。
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追加
この政令は、労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。