ダム使用権登録令施行規則

2020年12月23日改正分

 第4条第1項

(附属書類)

国土交通省には、ダム使用権登録簿の附属書類として、申請書編てつ 簿及び申請書受付帳のほか、次に掲げる帳簿を備える。

変更後


 第7条第2項

(ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付等の請求等)

前項の請求書には、請求する者又はその代表者(代理人により請求するときは、代理人又はその代表者)が氏名又は名称を記載しなければらない。

変更後


 第9条第1項

(手数料等の納付方法)

令第十六条第一項の手数料は、請求書に収入印紙を貼って納付し、同条第二項の送付に要する費用は、郵便切手又は国土交通大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。

変更後


 第11条第2項

(持出禁止)

前項ただし書の規定は、令第三十九条の規定による記載を完了するまでは、申請書編てつ 簿に編てつ した書類には適用しない。

変更後


 第34条第1項

(申請書編<ruby>綴<rt>てつ</rt></ruby>簿によるダム使用権登録簿への記載の方法)

令第三十九条の規定によりダム使用権登録簿へ記載したときは、登録の末尾に、申請書編てつ 簿に基づき登録した旨及びその年月日を記載し、かつ、それぞれの申請書にその旨及びその年月日を記載しなければならない。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

削除


追加


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