下水道法施行規則
2022年8月19日改正分
第1条第1項
(流域別下水道整備総合計画の記載方法等)
下水道法(以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第一の計画書により明らかにしたものでなければならない。
変更後
下水道法(以下「法」という。)第二条の二第一項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第一の計画書により明らかにしたものでなければならない。
第1条の2第1項
(流域別下水道整備総合計画の作成方法)
法第二条の二第二項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による流域別下水道整備総合計画の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
変更後
法第二条の二第二項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定による流域別下水道整備総合計画の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
第2条第1項
(流域別下水道整備総合計画の届出)
都府県は、法第二条の二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により流域別下水道整備総合計画の協議を申し出ようとするときは、申出書に流域別下水道整備総合計画を記載した書類(流域別下水道整備総合計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)並びに次に掲げる事項(流域別下水道整備総合計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類及び予定処理区(流域別下水道整備総合計画において、それぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができることとされている地域をいう。)を表示した図面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
変更後
都府県は、法第二条の二第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、届出書に流域別下水道整備総合計画を記載した書類(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)並びに流域別下水道整備総合計画を明らかにするために必要なものとして次に掲げる事項(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類及び予定処理区(流域別下水道整備総合計画において、それぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができることとされている地域をいう。)を表示した図面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
第2条第2項
(流域別下水道整備総合計画の届出)
都府県は、法第二条の二第七項の規定により同条第五項に規定する事項が記載された流域別下水道整備総合計画の協議を申し出ようとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類(流域別下水道整備総合計画の変更の協議を申し出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。
変更後
都府県は、法第二条の二第十項の規定により同条第五項に規定する事項が記載された流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。
第3条第1項
(主要な管<ruby>渠<rt>きよ</rt>
</ruby>等)
下水道法施行令(以下「令」という。)第五条の二第二号及び第三号に規定する国土交通省令で定める主要な管渠
は、下水排除面積が二十ヘクタール(その構造の大部分が開渠
のものにあつては、十ヘクタール)以上の管渠
とする。
変更後
下水道法施行令(以下「令」という。)第五条の二第一号及び第二号に規定する国土交通省令で定める主要な管渠
は、下水排除面積が二十ヘクタール(その構造の大部分が開渠
のものにあつては、十ヘクタール)以上の管渠
とする。
第3条第2項
(主要な管<ruby>渠<rt>きよ</rt>
</ruby>等)
令第五条の二第二号に規定する国土交通省令で定めるポンプ施設は、前項に規定する主要な管渠
を補完するポンプ施設とする。
変更後
令第五条の二第一号に規定する国土交通省令で定めるポンプ施設は、前項に規定する主要な管渠
を補完するポンプ施設とする。
第4条第1項第2号
(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)
主要な管渠
(前条に規定する主要な管渠
をいう。)の平面図及び縦断面図
移動
第4条第1項第3号
変更後
主要な管渠
(前条に規定する主要な管渠
をいう。)の平面図及び縦断面図
追加
法第五条第二項に規定する計画降雨に相当する降雨による浸水被害の発生を防ぐべき区域及び水深を示した図(第十八条第二号において「計画降雨浸水防止区域図」という。)
第4条第1項第3号
(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)
処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
移動
第4条第1項第4号
変更後
処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
第4条第1項第4号
(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)
下水の放流先の状況を明らかにする図面
移動
第4条第1項第5号
変更後
下水の放流先の状況を明らかにする図面
第4条第1項第5号
(公共下水道に係る事業計画の記載方法等)
その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面
移動
第4条第1項第6号
変更後
その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面
第4条の4第1項
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
令第五条の十二第一項第三号に規定する国土交通省令で定める排水施設は、暗渠
である構造の部分を有する排水施設(次に掲げる箇所及びその周辺に限る。)であつて、コンクリートその他腐食しやすい材料で造られているもの(腐食を防止する措置が講ぜられているものを除く。)とする。
移動
第4条の5第1項
変更後
令第五条の十二第一項第三号に規定する国土交通省令で定める排水施設は、暗渠
である構造の部分を有する排水施設(次に掲げる箇所及びその周辺に限る。)であつて、コンクリートその他腐食しやすい材料で造られているもの(腐食を防止する措置が講ぜられているものを除く。)とする。
追加
法第七条の二第一項(法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
第4条の4第1項第1号
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高低差が著しい箇所
移動
第4条の5第1項第1号
変更後
下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高低差が著しい箇所
第4条の4第1項第2号
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
伏越
室の壁その他多量の硫化水素の発生により腐食のおそれが大きい箇所
移動
第4条の5第1項第2号
変更後
伏越
室の壁その他多量の硫化水素の発生により腐食のおそれが大きい箇所
第4条の4第1項第3号
(操作規則)
第4条の4第1項第4号
(操作規則)
追加
操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
第4条の4第1項第5号
(操作規則)
追加
操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
第4条の4第1項第6号
(操作規則)
追加
操作施設を操作するため必要な水象の観測に関する事項
第4条の4第1項第7号
(操作規則)
追加
操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
第4条の4第1項第8号
(操作規則)
第4条の4第2項
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
令第五条の十二第二項に規定する国土交通省令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、同条第一項第二号の規定による点検(前項に規定する排水施設に係るものに限る。)を行つた場合に、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存することとする。
移動
第4条の5第2項
変更後
令第五条の十二第二項に規定する国土交通省令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
第4条の4第2項第1号
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
点検の年月日
移動
第4条の5第2項第2号イ
変更後
点検の年月日
第4条の4第2項第2号
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
点検を実施した者の氏名
移動
第4条の5第2項第2号ロ
変更後
点検を実施した者の氏名
第4条の4第2項第3号
第4条の5第2項第1号
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
追加
令第五条の十二第一項第二号の点検は、令第十八条第三号に規定する樋
門又は樋
管(次号において「樋
門等」という。)にあつては、一年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
第4条の5第2項第2号
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
追加
令第五条の十二第一項第二号の規定による点検(前項に規定する排水施設又は樋
門等に係るものに限る。)を行つた場合には、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存すること。
第4条の5第2項第2号ハ
(公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
追加
点検の結果(樋
門等に係る点検については、その作動状況の確認の結果を含む。)
第6条第1項
(使用開始等の届出)
法第十一条の二第一項(法第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第四による届出書によつてしなければならない。
変更後
法第十一条の二第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第四による届出書によつてしなければならない。
第6条第2項
(使用開始等の届出)
法第十一条の二第二項(法第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第五による届出書によつてしなければならない。
変更後
法第十一条の二第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第五による届出書によつてしなければならない。
第8条第1項
(特定施設の設置の届出)
法第十二条の三第一項第七号(法第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
変更後
法第十二条の三第一項第七号(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第8条第2項
(特定施設の設置の届出)
法第十二条の三第一項(法第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。第十一条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第六による届出書によつてしなければならない。
変更後
法第十二条の三第一項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。第十一条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第六による届出書によつてしなければならない。
第9条第1項
(特定施設の使用の届出)
法第十二条の三第二項及び第三項(法第二十五条の十八第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第七による届出書によつてしなければならない。
変更後
法第十二条の三第二項及び第三項(法第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第七による届出書によつてしなければならない。
第10条第1項
(特定施設の構造等の変更の届出)
法第十二条の四(法第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第八による届出書によつてしなければならない。
変更後
法第十二条の四(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第八による届出書によつてしなければならない。
第12条第1項
(氏名の変更等の届出)
法第十二条の七(法第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第十二条の三第一項第一号又は第二号(法第二十五条の十八第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第十による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては別記様式第十一による届出書によつてしなければならない。
変更後
法第十二条の七(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第十二条の三第一項第一号又は第二号(法第二十五条の三十第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第十による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては別記様式第十一による届出書によつてしなければならない。
第13条第1項
(承継の届出)
法第十二条の八第三項(法第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第十二による届出書によつてしなければならない。
変更後
法第十二条の八第三項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第十二による届出書によつてしなければならない。
第15条第1項
(水質の測定等)
法第十二条の十二(法第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。)の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
変更後
法第十二条の十二(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
第15条第1項第1号
(水質の測定等)
水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年厚生省・建設省令第一号)に規定する検定の方法により行うこと。
変更後
水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年/厚生省/建設省/令第一号)に規定する検定の方法により行うこと。
第16条第1項
(証明書の様式)
法第十三条第二項(法第二十五条の十八第一項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第十四とする。
変更後
法第十三条第二項(法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第十四とする。
第17条の6第1項
(流域下水道に係る事業計画の届出)
都道府県である流域下水道管理者は、法第二十五条の十一第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を届け出ようとするときは、届出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
移動
第17条の13第1項
変更後
都道府県である流域下水道管理者は、法第二十五条の二十三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を届け出ようとするときは、届出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
追加
法第二十五条の十第一項の認定の申請は、別記様式第十五の申請書を公共下水道管理者に提出して行うものとする。
第17条の6第2項
(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)
追加
前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
第17条の6第2項第1号
(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)
追加
雨水貯留浸透施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
第17条の6第2項第2号
(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)
追加
雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の額を証する書類
第17条の6第2項第3号
(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)
第17条の6第3項
(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)
追加
前項第一号に掲げる位置図は、縮尺二千五百分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の位置を表示したものでなければならない。
第17条の6第4項
(雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)
追加
第二項第一号に掲げる構造図は、縮尺五百分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の流入口及び放流口の構造を表示したものでなければならない。
第17条の7第1項
(雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)
追加
法第二十五条の十第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。
第17条の8第1項
(雨水貯留浸透施設の規模)
追加
法第二十五条の十一第一号の国土交通省令で定める規模は、雨水を貯留する容量が三十立方メートルのものとする。
ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、当該規模について、規則で、区域を限り、雨水を貯留する容量を〇・一立方メートル以上三十立方メートル未満の範囲内で、別に定めることができる。
第17条の9第1項
(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)
追加
法第二十五条の十一第二号の国土交通省令で定める構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
第17条の9第1項第1号
(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)
追加
雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持することができる構造であること。
第17条の9第1項第2号
(雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)
追加
雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な設備を備えたものであること。
第17条の10第1項
(雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)
追加
法第二十五条の十一第四号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は次のとおりとする。
第17条の10第1項第1号
(雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)
追加
雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するための点検が、適切な頻度で、目視その他適切な方法により行われるものであること。
第17条の10第1項第2号
(雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)
追加
前号の点検により雨水貯留浸透施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることが明らかとなった場合に、補修その他必要な措置が講じられるものであること。
第17条の10第1項第3号
(雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)
追加
雨水貯留浸透施設の修繕が計画的に行われるものであること。
第17条の11第1項
(雨水貯留浸透施設の管理の期間)
追加
法第二十五条の十一第五号の国土交通省令で定める期間は、十年とする。
ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、十年を超え五十年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
第17条の12第1項
(軽微な変更)
追加
法第二十五条の十三第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の同一会計年度内の変更とする。
第18条第1項
(流域下水道に係る事業計画の記載方法等)
法第二十五条の十二に規定する事業計画は、別記様式第十五の事業計画書並びに次に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。
変更後
法第二十五条の二十四に規定する事業計画は、別記様式第十六の事業計画書並びに次に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。
第18条第1項第2号
(流域下水道に係る事業計画の記載方法等)
排水施設(雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設を除く。)の平面図及び縦断面図
移動
第18条第1項第3号
変更後
排水施設(雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設を除く。)の平面図及び縦断面図
第18条第1項第3号
(流域下水道に係る事業計画の記載方法等)
雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設、処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
移動
第18条第1項第4号
変更後
雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設、処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
第18条第1項第4号
(流域下水道に係る事業計画の記載方法等)
下水の放流先の状況を明らかにする図面
移動
第18条第1項第5号
変更後
下水の放流先の状況を明らかにする図面
第18条第1項第5号
(流域下水道に係る事業計画の記載方法等)
その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面
移動
第18条第1項第6号
変更後
その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面
第19条第1項
(流域下水道の供用又は処理開始の通知事項)
法第二十五条の十四に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
変更後
法第二十五条の二十六に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
第21条第1項
(証明書の様式)
法第三十二条第五項の証明書の様式は、別記様式第十六とする。
変更後
法第三十二条第五項の証明書の様式は、別記様式第十七とする。
第22条第1項
(損失補償の裁決申請書の様式)
令第二十四条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第十七とする。
変更後
令第二十四条に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第十八とする。
第23条第1項第1号
(権限の委任)
法第二条の二第七項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により流域別下水道整備総合計画について協議し、及び同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に協議すること(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画に係る場合を除く。)。
変更後
法第二条の二第十項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により流域別下水道整備総合計画の届出を受理し、及び同条第十一項(同条第十二項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画に係る場合を除く。)。
第23条第1項第4号
(権限の委任)
法第二十五条の十一第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画について協議し、及び同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴くこと。
変更後
法第二十五条の二十三第二項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画について協議し、及び同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴くこと。
第23条第1項第5号
(権限の委任)
法第二十五条の十一第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及び同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること。
変更後
法第二十五条の二十三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及び同条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること。
附則第1条第1項
附則第1条第2項
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
変更後
この省令の施行の際現にある第一条又は第四条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。