顔貌
、脈搏
、血圧、外傷等の全身状態の検査
変更後
顔貌
、脈搏
、血圧、外傷等の全身状態の検査
追加
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
追加
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。