電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則 (平成十年大蔵省令第四十三号。以下「電子帳簿保存法施行規則」という。)第三条 (第一項第二号を除く。)(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第四条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第五条第一項及び第二項(電磁的記録による保存等の承認の申請等)並びに第六条から第八条まで(電磁的記録による保存等の承認に係る変更・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、法第七条の二第一項 (申告の特例)に規定する特例輸入者について準用する。この場合において、同規則第三条の見出し、同規則第四条の見出し並びに同条第三項第二号及び第四項、同規則第五条並びに第六条第一項第二号及び第三号並びに第二項中「国税関係帳簿書類」とあるのは「関税関係帳簿書類」と、同規則第三条第一項、第五項第五号、同規則第四条第三項及び第六条第一項中「法第四条第一項 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第四条第一項 」と、同規則第三条第一項中「次に掲げる要件に」とあるのは「第一号及び第三号から第五号までに掲げる要件に」と、「受けている国税関係帳簿」とあるのは「受けている関税関係帳簿(関税法第七条の九第一項 の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿をいう。以下同じ。)」と、同項第一号 、第三号及び第四号、同条第五項第五号 、同規則第四条第一項第一号及び第六条第一項第四号中「国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、同規則第三条第一項第三号、同規則第四条第三項第一号並びに第五条第一項各号列記以外の部分及び第三号並びに第二項中「法第六条第一項 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第六条第一項 」と、同規則第三条第一項第五号中「当該国税関係帳簿」とあるのは「当該関税関係帳簿」と、「取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)」とあるのは「貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日」と、「日付又は金額に係る記録項目」とあるのは「貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日」と、同条第二項中「第一号、第二号」とあるのは「第一号」と、「法第四条第二項 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第四条第二項 」と、「国税関係書類(法第二条第二号 に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)」とあるのは「関税関係書類(関税法第七条の九第一項 の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)」と、「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「貨物の品名、数量及び価格、仕出人の氏名又は名称並びに輸入の許可の年月日」と、「その他の日付」とあるのは「取引年月日その他の日付」と、「日付又は金額」とあるのは「貨物の数量及び価格並びに輸入の許可の年月日」と、「「日付」」とあるのは「「取引年月日その他の日付」」と、同条第三項 、第四項、第五項各号列記以外の部分及び第七号並びに第六項中「法第四条第三項 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第四条第三項 」と、同条第三項 、第五項及び第六項、同規則第四条第二項並びに第六条第一項第四号中「国税関係書類」とあるのは「関税関係書類」と、同規則第三条第五項第二号ロ(1)、同規則第四条第一項第五号及び第三項第一号並びに第八条第一項中「国税に関する法律」とあるのは「関税法施行令第四条の十二第四項 」と、同規則第三条第五項第六号二及び第六項中「国税庁長官」とあるのは「財務大臣」と、同条第五項第七号中「同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付」」とあるのは「同号中「輸入の許可の年月日」とあるのは「取引年月日その他の日付」」と、同規則第四条第一項中「法第五条第一項 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第五条第一項 」と、「受けている国税関係帳簿」とあるのは「受けている関税関係帳簿」と、同項第二号 中「国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)」とあるのは「輸入の許可の年月日」と、同項第五号 中「国税関係帳簿の」とあるのは「関税関係帳簿の」と、「当該国税関係帳簿に係る国税の国税通則法第二条第七号 (定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の同条第八号 に規定する法定納期限)後三年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(同条第五号 に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間)」とあるのは「三年を経過する日までの間」と、同規則第四条第二項中「法第五条第二項 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第五条第二項 」と、「国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)」とあるのは「輸入の許可の年月日」と、同条第三項 及び第四項 中「法第五条第三項 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第五条第三項 」と、同規則第四条第三項第一号中「国税関係帳簿書類の全部」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)の全部」と、「国税関係帳簿書類の保存」とあるのは「関税関係帳簿書類の保存」と、同号及び同規則第七条中「法第九条 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第九条 」と、同規則第四条第三項第一号中「国税関係帳簿書類に」とあるのは「関税関係帳簿書類に」と、同規則第五条第一項第一号中「申請者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項 に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(同法第二条第十五項 に規定する法人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)」とあるのは「申請者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地」と、同規則第五条第一項第二号及び第六条中「保存場所及び納税地等」とあるのは「保存場所」と、同規則第五条第一項第四号中「法第六条第一項 ただし書」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第六条第一項 ただし書」と、同規則第五条第一項第五号及び第六条第一項中「法第七条第一項 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第七条第一項 」と、同規則第五条第一項第五号中「法第八条第二項 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第八条第二項 」と、同規則第六条第一項中「承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「承認済関税関係帳簿書類」と、「所轄税務署長等」とあるのは「関税法第七条の二第一項 の承認をした税関長(次項において「承認税関長」という。)」と、同条第一項第一号 及び第二項第一号 中「届出者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地)」とあるのは「届出者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地」とし、同条第一項第三号 及び第二項第三号 中「法第四条 各項のいずれか」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第四条 各項のいずれか」と、同条第二項 中「法第七条第二項 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第七条第二項 」と、「所轄税務署長等」とあるのは「承認税関長」と、同規則第七条中「法第六条 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第六条 」と、同規則第八条第一項中「法第十条 」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第十条 」と、同条第二項 及び第三項 中「法第十条 ただし書」とあるのは「関税法第七条の九第二項 において準用する法第十条 ただし書」と読み替えるものとする。