雇用対策法

2016年9月1日更新分

 第2条第1項

(定義)

この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)及び同法 の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行なう者をいう。

変更後


 第31条第1項

(国と地方公共団体との連携)

国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。

変更後


 第32条第1項

(要請)

追加


 第32条第2項

(要請)

追加


 第32条第3項

(要請)

追加


 第32条第4項

(要請)

追加


 第38条第1項第3号

(罰則)

第三十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

移動

第40条第1項第3号

変更後


 第38条第1項第4号

(罰則)

第三十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

移動

第40条第1項第4号

変更後


 第39条第1項

(罰則)

追加


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