労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

2017年1月1日更新分

 第1条の4第12項

(就職促進手当)

第一項第二号又は第三号のいずれかに該当する者が、雇用保険法第十四条第二項第一号 に規定する受給資格(以下この項において「受給資格」という。)を有する者である場合において同法第三十四条第一項 (同法第三十七条第九項 において準用する場合を含む。)の規定による給付の制限を受けたため基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十七条の三第二項 に規定する高年齢受給資格を有する者である場合において同法第三十七条の四第五項 において準用する同法第三十四条第一項 の規定による給付の制限を受けたため高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなつたとき、同法第三十九条第二項 に規定する特例受給資格を有する者である場合において同法第四十条第四項 において準用する同法第三十四条第一項 の規定による給付の制限を受けたため特例一時金の支給を受けることができなくなつたとき、又は同法第四十五条 若しくは第五十三条 の規定に該当する場合において同法第五十二条第三項 (同法第五十五条第四項 において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による給付の制限を受けたため日雇労働求職者給付金の支給を受けることができなくなつたときは、それぞれ基本手当若しくは傷病手当の支給を受けることができなくなつた日の前日における支給残日数(当該基本手当の受給資格に基づく所定給付日数(同法第二十二条第一項 に規定する所定給付日数をいい、同法第二十四条 から第二十七条 までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)を受ける受給資格者については、当該所定給付日数に延長給付に係る日数を加えた日数をいう。)から既に基本手当若しくは傷病手当の支給を受けた日数を差し引いた日数(その日数が、基本手当又は傷病手当が支給されないこととなつた日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数を超えるときは、その日から当該受給資格に係る受給期間が満了する日までの日数)をいう。)が経過するまでの間、同法第三十七条の四第四項 の認定が行われた日(同項 の認定を受けていない者については、同項 の認定が行われるべき日)から起算して同条第一項 各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数を経過するまでの間(その間に同条第四項 の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)、同法第四十条第三項 の認定が行われた日(同項 の認定を受けていない者については、同項 の認定が行われるべき日)から起算して三十日を経過するまでの間(その間に同項 の規定による期間が経過する場合には、当該期間が経過するまでの間)又は同法第五十二条第三項 に規定する期間が経過するまでの間は、就職促進手当は支給しないものとする。

変更後


 第3条第1項

(求職活動支援費)

法第十八条第三号 に掲げる給付金(以下「広域求職活動費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするものに対して、支給するものとする。

移動

第3条第2項

変更後


追加


 第3条第6項

(求職活動支援費)

追加


 第3条第7項

(求職活動支援費)

追加


 附則第2条第1項

(漁業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置)

就職促進手当、訓練手当、広域求職活動費、移転費、職場適応訓練費、就業支度金及び特定求職者雇用開発助成金は、第一条の四第一項、第二条第二項から第五項まで、第三条第一項、第四条第一項及び第二項、第五条第一項、第六条第一項並びに第六条の二第一項の規定に該当する者のほか、次の各号に定める者に対して、支給するものとする。

変更後


 附則第2条第1項第3号

(漁業離職者に係る職業転換給付金の支給に関する暫定措置)

広域求職活動費は、手帳所持者である漁業離職者であつて、公共職業安定所長の指示により広範囲の地域にわたる求職活動をするもの

変更後


 附則第7条第1項

(就職促進手当に関する暫定措置)

雇用保険法附則第七条の規定により同法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第一条第十二項の規定の適用については、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。

変更後


 附則第8条第1項

(雇用促進計画を活用した雇用に関する援助)

職業安定機関は、平成二十三年八月一日から平成二十九年三月三十日までの間、個人又は法人が、当該個人又は法人により作成された労働者の雇入れを促進するための計画(以下この条において「雇用促進計画」という。)を提出してその確実な実施を図るための援助を求めたときは、法第十五条に規定する雇用に関する援助として、当該個人又は法人に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

変更後


労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則目次