労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則

2016年9月1日更新分

 別表1



一 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九十デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしやく機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上しの機能に著しい障害を有するもの
九 一上しのすべての指を欠くもの
十 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下しのすべての指を欠くもの
十二 一下しの機能に著しい障害を有するもの
十三 一下しを足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
十六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
十七 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの


様式第1号(第7条の3関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第15条関係)
(様式第5号)

変更後


 第13条の2第1項

(要請等)

追加


 第13条の2第2項

(要請等)

追加


 第13条の2第3項

(要請等)

追加


 第13条の2第4項

(要請等)

追加


 第13条の2第4項第1号

(要請等)

追加


 第13条の2第4項第2号

(要請等)

追加


 第13条の2第4項第3号

(要請等)

追加


 第13条の3第3項

(協定の締結等)

追加


 第14条第1項

(報告等)

厚生労働大臣は、法第三十三条第一項 の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。

変更後


 第14条第2項

(報告等)

法第三十三条第二項 の証明書は、様式第四号による。

変更後


 第15条第1項

(権限の委任)

法第三十六条第一項 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

変更後


 第15条第1項第2号

(権限の委任)

法第三十二条 に規定する厚生労働大臣の権限

移動

第15条第1項第5号

変更後


法第三十二条 に規定する厚生労働大臣の権限

移動

第15条第1項第3号

変更後


 第15条第1項第3号

(権限の委任)

法第三十三条第一項 に規定する厚生労働大臣の権限

移動

第15条第1項第4号

変更後


 第15条第1項第4号

(権限の委任)

法第三十四条 に規定する厚生労働大臣の権限

移動

第15条第1項第2号

変更後


 第15条第2項

(権限の委任)

前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項 及び第二項 、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項並びに第三十四条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。

変更後


 第15条第3項

(権限の委任)

追加


 附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第1条第1項

追加


 附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第1条第1項

追加


 附則平成28年4月1日厚生労働省令第88号第1条第3項

(経過措置)

追加


 附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第3条第1項

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第3条第1項

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第3条第2項

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第3条第2項

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第3条第3項

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第3条第3項

(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

追加


 附則第8条第4項

(雇用促進計画を活用した雇用に関する援助)

雇用促進計画及び前項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類は、様式第五号によることができる。

変更後


 附則第9条第1項

(協定の締結等)

厚生労働大臣は、当分の間、試行的に、都道府県知事(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この条において同じ。)と、当該都道府県内の一の公共職業安定所(以下この条において「協定公共職業安定所」という。)の業務に関する事項について、当該都道府県の都道府県労働局長(以下この条において「協定都道府県労働局長」という。)が必要な措置を講ずること等により、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と都道府県の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるようにするための協定を締結するものとする。

移動

第13条の3第1項

変更後


 附則第9条第2項

都道府県知事は、前項の協定の実施のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、協定都道府県労働局長に対し、協定公共職業安定所の業務に関する事項について必要な指示をすることができる。

削除


 附則第9条第3項

(協定の締結等)

協定都道府県労働局長は、前項の指示の内容について、法令又は予算に違反する場合その他の当該指示の内容について協定公共職業安定所の業務に反映させない合理的な理由がある場合を除き、当該業務に反映させるよう必要な措置を講ずるものとする。

移動

第13条の3第2項

変更後


 附則第9条第4項

都道府県知事は、前項の場合に該当しないと認める場合であつて、協定都道府県労働局長が第二項の指示の内容について前項の措置を講じないときは、厚生労働大臣に対し、協定都道府県労働局長に対して当該指示の内容について同項の措置を講ずるよう命ずることを要請することができる。

削除


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