労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
2016年9月1日更新分
別表1
一 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九十デシベル以上のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 そしやく機能を欠くもの 五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 八 一上しの機能に著しい障害を有するもの 九 一上しのすべての指を欠くもの 十 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの 十一 両下しのすべての指を欠くもの 十二 一下しの機能に著しい障害を有するもの 十三 一下しを足関節以上で欠くもの 十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 十六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 十七 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
様式第1号(第7条の3関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第15条関係)
(様式第5号)
変更後
一 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九十デシベル以上のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 そしやく機能を欠くもの 五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 八 一上しの機能に著しい障害を有するもの 九 一上しのすべての指を欠くもの 十 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの 十一 両下しのすべての指を欠くもの 十二 一下しの機能に著しい障害を有するもの 十三 一下しを足関節以上で欠くもの 十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 十六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 十七 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
様式第1号(第7条の3関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第10条関係)
様式第4号(第14条関係)
(様式第5号)
第13条の2第1項
(要請等)
追加
地方公共団体の長は、法第三十二条第一項
の要請(以下この条及び次条において「措置要請」という。)をするときは、当該措置要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えるものとする。
第13条の2第2項
(要請等)
追加
措置要請を行つた地方公共団体の長(第四項において「要請地方公共団体の長」という。)は、法第三十七条第一項
の規定により厚生労働大臣の権限の委任を受けた都道府県労働局長であつて当該地方公共団体を管轄するものから法第三十二条第二項
の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該措置要請について、自ら同条第一項
から第三項
までの権限を行うよう求めることができる。
第13条の2第3項
(要請等)
追加
前項の求めがあつたときは、厚生労働大臣は、当該措置要請について自ら法第三十二条第一項
から第三項
までの権限を行うものとする。
第13条の2第4項
(要請等)
追加
厚生労働大臣は、法第三十二条第三項
の規定により同条第二項
の通知に係る意見を聴く者を選定するに当たつては、措置要請の内容に応じ、次の各号に掲げる者のうちから要請地方公共団体の長の意見を聴いて選定するものとする。
第13条の2第4項第1号
(要請等)
第13条の2第4項第2号
(要請等)
第13条の2第4項第3号
(要請等)
追加
その他厚生労働大臣又は要請地方公共団体の長が必要と認める者
第13条の3第3項
(協定の締結等)
追加
都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、雇用対策協定を実施するための計画の作成に関する協議及び当該計画の実施に係る連絡調整を行うため、都道府県労働局長及び地方公共団体の長その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。
第14条第1項
(報告等)
厚生労働大臣は、法第三十三条第一項
の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。
変更後
厚生労働大臣は、法第三十四条第一項
の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。
第14条第2項
(報告等)
法第三十三条第二項
の証明書は、様式第四号による。
変更後
法第三十四条第二項
の証明書は、様式第四号による。
第15条第1項
(権限の委任)
法第三十六条第一項
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
変更後
法第三十七条第一項
の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
第15条第1項第2号
(権限の委任)
法第三十二条
に規定する厚生労働大臣の権限
移動
第15条第1項第5号
変更後
法第三十五条
に規定する厚生労働大臣の権限
法第三十二条
に規定する厚生労働大臣の権限
移動
第15条第1項第3号
変更後
法第三十三条
に規定する厚生労働大臣の権限
第15条第1項第3号
(権限の委任)
法第三十三条第一項
に規定する厚生労働大臣の権限
移動
第15条第1項第4号
変更後
法第三十四条第一項
に規定する厚生労働大臣の権限
第15条第1項第4号
(権限の委任)
法第三十四条
に規定する厚生労働大臣の権限
移動
第15条第1項第2号
変更後
法第三十二条第一項
から第三項
までに規定する厚生労働大臣の権限
第15条第2項
(権限の委任)
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項
及び第二項
、第二十八条第一項及び第三項、第三十二条、第三十三条第一項並びに第三十四条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
変更後
前項(第二号に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項
及び第二項
、第二十八条第一項及び第三項、第三十三条、第三十四条第一項並びに第三十五条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。
第15条第3項
(権限の委任)
追加
第十三条の二第四項第三号に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第1条第1項
追加
抄
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。
附則平成28年4月1日厚生労働省令第88号第1条第3項
(経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第3条第1項
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現に締結された第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(次項及び第三項において「旧規則」という。)附則第九条第一項の規定による協定については、この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)に、第二条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(第三項において「新規則」という。)第十三条の三第一項の規定により締結されたものとみなす。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第3条第1項
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
第六条の規定による改正後の雇用対策法施行規則(以下「新雇対則」という。)第三条及び附則第二条の規定は、施行日以後に新雇対則第三条第二項及び第六項並びに附則第二条第三号に規定する求職活動(当該求職活動に関し、広域求職活動費(第六条の規定による改正前の雇用対策法施行規則(以下「旧雇対則」という。)第三条第一項の規定による広域求職活動費をいう。以下同じ。)が支給されている場合における当該求職活動を除く。)又は新雇対則第三条第六項に規定する特定求職活動関係役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第3条第2項
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧雇対則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新雇対則の様式によるものとみなす。
附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第3条第2項
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
施行日前にされた旧規則附則第九条第二項の規定による指示については、なお従前の例による。
附則平成28年8月2日厚生労働省令第137号第3条第3項
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則平成28年8月19日厚生労働省令第142号第3条第3項
(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
追加
この省令の施行の際現に提出され、又は交付されている旧規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、新規則の様式によるものとみなす。
附則第8条第4項
(雇用促進計画を活用した雇用に関する援助)
雇用促進計画及び前項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類は、様式第五号によることができる。
変更後
雇用促進計画及び前項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類は、様式第五号によることができる。
附則第9条第1項
(協定の締結等)
厚生労働大臣は、当分の間、試行的に、都道府県知事(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この条において同じ。)と、当該都道府県内の一の公共職業安定所(以下この条において「協定公共職業安定所」という。)の業務に関する事項について、当該都道府県の都道府県労働局長(以下この条において「協定都道府県労働局長」という。)が必要な措置を講ずること等により、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と都道府県の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるようにするための協定を締結するものとする。
移動
第13条の3第1項
変更後
都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、当該地方公共団体を管轄する公共職業安定所(次項において「管轄公共職業安定所」という。)の業務に関する事項について、当該都道府県労働局長が必要な措置を講ずること等により、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と当該地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるようにするための協定(以下「雇用対策協定」という。)を締結することができる。
附則第9条第2項
都道府県知事は、前項の協定の実施のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、協定都道府県労働局長に対し、協定公共職業安定所の業務に関する事項について必要な指示をすることができる。
削除
附則第9条第3項
(協定の締結等)
協定都道府県労働局長は、前項の指示の内容について、法令又は予算に違反する場合その他の当該指示の内容について協定公共職業安定所の業務に反映させない合理的な理由がある場合を除き、当該業務に反映させるよう必要な措置を講ずるものとする。
移動
第13条の3第2項
変更後
都道府県労働局長は、雇用対策協定を締結している地方公共団体の長から、雇用対策協定の内容に係る措置要請があつたときは、当該措置要請の内容が法令又は予算に違反する場合その他の当該措置要請の内容について管轄公共職業安定所の業務に反映させない合理的な理由がある場合を除き、当該業務に反映させるよう必要な措置を講ずるものとする。
附則第9条第4項
都道府県知事は、前項の場合に該当しないと認める場合であつて、協定都道府県労働局長が第二項の指示の内容について前項の措置を講じないときは、厚生労働大臣に対し、協定都道府県労働局長に対して当該指示の内容について同項の措置を講ずるよう命ずることを要請することができる。
削除