戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則

2016年10月1日更新分

 第1条第1項

(特別給付金の請求手続)

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 (昭和四十一年法律第百九号。以下「法」という。)第三条第一項 に規定する特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令 (昭和四十一年政令第二百二十七号)第四条 の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

変更後


 第1条第3項

(特別給付金の請求手続)

請求者が戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号。以下「平成二十八年法律第二十八号」という。)附則第二条第三項 から第十一項 までの規定により法第三条第一項 に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。

変更後


 第1条第3項第1号

(特別給付金の請求手続)

請求者が戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法 の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号)による改正前の法第三条第一項 の特別給付金又は平成二十八年法律第二十八号 による改正前の法第三条第一項 の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類

変更後


 第1条第4項

(特別給付金の請求手続)

請求者が法第五条第一項 の規定により死亡した者の相続人として特別給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項及び前項の各号に掲げる書類並びに請求者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。この場合において、第二項並びに前項第一号及び第二号中「請求者」とあるのは「被相続人」と読み替えるものとする。

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第1条第5項

変更後


追加


 第1条第4項第1号

(特別給付金の請求手続)

追加


 第1条第4項第2号

(特別給付金の請求手続)

追加


 第1条第4項第3号

(特別給付金の請求手続)

追加


 第4条第1項

(フレキシブルディスクによる手続)

第一条第一項及び第四項に規定する様式第一号による戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書の提出については、これらの書類の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求者の氏名及び住所並びに請求の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

変更後


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