地震保険に関する法律施行令

2017年1月1日更新分

 第1条第1項第2号

(てん補される損害及び金額)

居住用建物の半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の二十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の七十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五十に相当する金額

変更後


居住用建物の半損(居住用建物の主要構造部の損害額が当該居住用建物の時価の百分の二十以上百分の五十未満である損害又は居住用建物の焼失し若しくは流出した部分の床面積の当該居住用建物の延べ床面積に対する割合が百分の二十以上百分の七十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五十に相当する金額

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第1条第1項第3号

変更後


 第1条第1項第5号

(てん補される損害及び金額)

生活用動産の半損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の三十以上百分の八十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五十に相当する金額

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第1条第1項第6号

変更後


生活用動産の半損(生活用動産の損害額が当該生活用動産の時価の百分の三十以上百分の八十未満である損害をいう。) 保険金額の百分の五十に相当する金額

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第1条第1項第7号

変更後


 第1条第3項

(てん補される損害及び金額)

第一項第一号から第三号までの居住用建物の主要構造部の損害額には、法第二条第二項第二号 に規定する地震等(以下「地震等」という。)による損害が生じた居住用建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとする。

変更後


 第1条第5項

(てん補される損害及び金額)

地震等を直接又は間接の原因とする洪水等による水災が発生したため居住用建物が床上浸水又はこれに準ずる損害で財務省令で定めるものを受けた場合(当該居住用建物が第一項第一号から第三号までに規定する全損、半損又は一部損に該当する損害を受けた場合を除く。)には、当該居住用建物は、第一項第三号に規定する一部損に該当する損害を受けたものとみなす。

変更後


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