専ら液化アルゴン、液化炭酸ガス、液化窒素又は液化酸素の貯槽(二重殻真空断熱式構造のものに限る。)に接続された気化器により当該液化ガスを気化するための高圧ガス設備(以下「コールド・エバポレータ」という。)の完成検査及び保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
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製造設備が一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十二号の二又はコンビナート等保安規則第二条第一項第十三号の二に規定するコールド・エバポレータに係る製造のための施設の完成検査及び特定施設の保安検査を実施する者に関する条件は、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げるものとする。
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この省令の施行の際現に高圧ガス保安法(以下「法」という。)第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、若しくはその許可の申請をしている者又は法第五条第二項若しくは第十四条第四項の届出をしている者に係る製造施設については、この省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第十八号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、若しくはその許可の申請をしている者又は法第五条第二項若しくは第十四条第四項の届出をしている者に係る製造施設の法第八条又は第十二条第一項及び第二項の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。
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この省令の施行の際現に法第十六条第一項若しくは第十九条第一項の許可を受け、若しくはその許可の申請をしている貯蔵所又は法第十七条の二第一項若しくは第十九条第四項の届出をしている貯蔵所の法第十六条第二項又は第十八条第二項の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。
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この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る製造施設については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則第二条第一項第十九号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
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この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る製造施設の法第八条の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。
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この省令の施行の際現に法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関の指定を受けている者又は法第三十五条第一項第一号に規定する指定保安検査機関の指定を受けている者に係る指定の区分については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。