一般高圧ガス保安規則

2022年6月22日改正分

 第2条第1項第9号ロ

(用語の定義)

W=CwV

変更後


 第2条第1項第9号ハ

(用語の定義)

W=V/C

変更後


 第2条第1項第10号

(用語の定義)

充填容器 現に高圧ガス(高圧ガスが充填された後に当該ガスの質量が充填時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。)を充填してある容器

変更後


 第2条第1項第11号

(用語の定義)

残ガス容器 現に高圧ガスを充填してある容器であつて、充填容器以外のもの

変更後


 第2条第1項第18号リ

(用語の定義)

水電解水素発生昇圧装置(水の電気分解により水素及び酸素を発生し、かつ、発生した水素のみの圧力を上昇する装置をいう。以下同じ。) 17=W17×24

変更後


 第2条第1項第18号ニ

(用語の定義)

凝縮器 =W×24×22.4/M

変更後


 第2条第1項第18号イ

(用語の定義)

ポンプ =W×24×ρ×22.4/M

変更後


 第2条第1項第18号ロ

(用語の定義)

圧縮機 =W×24

変更後


 第2条第1項第18号ハ

(用語の定義)

蒸発器 =W×24×22.4/M

変更後


 第2条第1項第19号

(用語の定義)

第一種設備距離 次の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL、酸素のものにあつてはL、その他のものにあつてはLによつて表されるもの Xは、貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(ディスペンサーにあつては、当該設備に接続する処理設備の処理能力をいう。単位 立方メートル)を表わすものとする。 、L、L及びLとXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。

変更後


 第2条第1項第20号

(用語の定義)

第二種設備距離 前号の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL、酸素のものにあつてはL、その他のものにあつてはLによつて表されるもの

変更後


 第2条第1項第21号

(用語の定義)

第一種置場距離 次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、lによつて表されるもの xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表わすものとする。 、l、l及びlとxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。

変更後


 第2条第1項第22号

(用語の定義)

第二種置場距離 前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、lによつて表されるもの

変更後


 第2条第1項第23号

(用語の定義)

圧縮天然ガススタンド 圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮天然ガスを充填するための処理設備を有する定置式製造設備

変更後


 第2条第1項第24号

(用語の定義)

液化天然ガススタンド 液化天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該液化天然ガスを充填するための処理設備を有する定置式製造設備

変更後


 第2条第1項第25号

(用語の定義)

圧縮水素スタンド 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充填するための処理設備を有する定置式製造設備

変更後


 第2条第1項第26号

(用語の定義)

移動式圧縮水素スタンド 圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充填するための処理設備を有する移動式製造設備

変更後


 第6条第1項第28号

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

圧縮アセチレンガスを容器に充填する場所及び第四十二号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場には、火災等の原因により容器が破裂することを防止するための措置を講ずること。

変更後


 第6条第1項第28号の2

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

三フッ化窒素を車両に固定し、又は積載した容器(以下「車両に固定した容器等」という。)に充填する場所及び第四十二号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場(車両に固定した容器等に係る容器置場に限る。)には、隣接する当該ガスを容器に充填する場所における火災等の原因により車両に固定した容器等が破裂することを防止するための措置を講ずること。

変更後


 第6条第1項第29号

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

圧縮機と圧縮アセチレンガスを容器に充填する場所又は第四十二号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場との間及び当該ガスを容器に充填する場所と第四十二号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場との間には、それぞれ厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。

変更後


 第6条第1項第30号

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

圧縮機と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充填する場所又は第四十二号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。

変更後


 第6条第1項第42号ホ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

充填容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガス及び酸素のものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に解放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。 ただし、充填容器等をシリンダーキャビネットに収納した場合は、この限りでない。

変更後


 第6条第1項第42号

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

容器置場並びに充填容器及び残ガス容器(以下「充填容器等」という。)は、次に掲げる基準に適合すること。

変更後


 第6条第1項第42号ロ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

可燃性ガス及び酸素の容器置場(充填容器等が断熱材で被覆してあるもの及びシリンダーキャビネットに収納されているものを除く。)は、一階建とする。 ただし、圧縮水素(充填圧力が二十メガパスカルを超える充填容器等を除く。)のみ又は酸素のみを貯蔵する容器置場(不活性ガスを同時に貯蔵するものを含む。)にあつては、二階建以下とする。

変更後


 第6条第2項第1号ヘ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

三フッ化窒素の充填容器等のバルブは、静かに開閉すること。

変更後


 第6条第2項第2号リ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

容器保安規則第二条第六号に規定する再充填禁止容器であつて当該容器の刻印等(法第四十五条並びに第四十九条の二十五第一項及び第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)で定める刻印等に限る。以下このヌ、第十八条第二号ヘ、第四十九条第一項第三号及び第五十条第三号において同じ。)に示された年月から三年を経過したものに高圧ガスを充填しないこと。

変更後


 第6条第2項第2号ヲ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

圧縮水素運送自動車用容器に圧縮水素を充填するときは、当該圧縮水素運送自動車用容器の温度を常に六十五度以下に保つとともに、温度が四十度を超える場合は、容器の破裂を防止する措置を講ずること。

変更後


 第6条第2項第2号ル

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第二条第一号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第二号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第三号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)であつて当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。以下単に「容器を製造した月」という。)の前月から起算して十五年を経過したもの(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した月の前月から起算して二十年を経過した月と定めた場合には、その期間を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第二号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、二十年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月)(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月」という。)を経過したもの(同条第二号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。))には、高圧ガスを充填しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に従つて高圧ガスを充填する場合については、この限りでない。)。

変更後


 第6条第2項第2号ヘ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

酸素又は三フッ化窒素を容器に充填するときは、あらかじめ、バルブ、容器及び充填用配管とバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。

変更後


 第6条第2項第2号ニ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

アセチレンを容器に充填するときは、充填中の圧力が、二・五メガパスカル以下でし、かつ、充填後の圧力が温度十五度において一・五メガパスカル以下になるような措置を講ずること。

変更後


 第6条第2項第2号ホ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

酸化エチレンを貯槽又は容器に充填するときは、あらかじめ、当該貯槽又は容器の内部のガスを窒素ガス又は炭酸ガスで置換した後に酸又はアルカリを含まないものにすること。

変更後


 第6条第2項第2号ヌ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

容器保安規則第二条第十一号に規定する一般複合容器(以下単に「一般複合容器」という。)、同条第十二号に規定する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十三号に規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十三号の三に規定する国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十三号の五に規定する圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)、同条第十四号に規定する液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第十七号の二に規定する圧縮水素運送自動車用容器(以下単に「圧縮水素運送自動車用容器」という。)であつて当該容器の刻印等に示された年月から十五年を経過したもの(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあつては、同令第八条第一項第十号の充填可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同号の充填可能期限年月を経過したもの)には、高圧ガスを充填しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に従つて高圧ガスを充填する場合については、この限りでない。)。

変更後


 第6条第2項第2号ロ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

圧縮ガス(アセチレンを除く。)及び液化ガス(液化アンモニア、液化炭酸及び液化塩素に限る。)を継目なし容器に充填するときは、あらかじめ、その容器について音響検査を行い、音響不良のものについては内部を検査し、内部に腐食、異物等があるときは、当該容器を使用しないこと。

変更後


 第6条第2項第2号チ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

高圧ガスを容器に充填するため充填容器等、バルブ又は充填用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。

変更後


 第6条第2項第2号ト

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

三フッ化窒素を容器に充填する場所には可燃性物質(車両に固定した容器等の車両を除く。)を置かないこと。

変更後


 第6条第2項第2号イ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

貯槽に液化ガスを充填するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないように充填すること。 この場合において、毒性ガスの液化ガスの貯槽については、当該九十パーセントを超えることを自動的に検知し、かつ、警報するための措置を講ずること。

変更後


 第6条第2項第2号チ(2)

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等、バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。

変更後


 第6条第2項第2号

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

高圧ガスの製造は、その充填において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

変更後


 第6条第2項第3号ハ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

シアン化水素の充填容器は、充填した後二十四時間以上静置し、その後ガスの漏えいのないことを確認しその容器の外面に充填年月日を明記した標紙を貼ること。

変更後


 第6条第2項第3号イ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

アセチレンは、アセトン又はジメチルホルムアミドを浸潤させた多孔質物を内蔵する容器であつて適切なものに充填すること。

変更後


 第6条第2項第3号

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

高圧ガスの充填は、次に掲げる基準によることにより充填した後に当該高圧ガスが漏えい又は爆発しないような措置を講じてすること。

変更後


 第6条第2項第3号ヘ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

エアゾールの製造用又はその他の工業用に使用される液化石油ガスにあつては、「工業用無臭」の文字を朱書きした票紙をはり、又はその文字を表示した容器に充填し、その他の液化石油ガスにあつては空気中の混入比率が容積で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充填すること。

変更後


 第6条第2項第3号ホ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

酸化エチレンの充填容器には、温度四十五度においてその容器の内部のガスの圧力が〇・四メガパスカル以上になるよう窒素ガス又は炭酸ガスを充填すること。

変更後


 第6条第2項第3号ロ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

シアン化水素の充填は、純度九十八パーセント以上のシアン化水素に安定剤を添加してすること。

変更後


 第6条第2項第7号リ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

エアゾールの充填された容器は、その全数について、当該エアゾールの温度を四十八度にしたときに、当該エアゾールが漏えいしないものであること。

変更後


 第6条第2項第7号ヌ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

エアゾールの充填された容器(内容積が三十立方センチメートルを超えるものに限る。)の外面には、当該エアゾールを製造した者の名称又は記号、製造番号及び取扱いに必要な注意(使用中噴射剤が噴出しない構造の容器にあつては、使用後当該噴射剤を当該容器から排出するときに必要な注意を含む。)を明示すること。

変更後


 第6条第2項第8号ト

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

充填容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

変更後


 第6条第2項第8号ホ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

充填容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、常に温度四十度(容器保安規則第二条第三号に掲げる超低温容器(以下「超低温容器」という。)又は同条第四号に掲げる低温容器(以下「低温容器」という。)にあつては、容器内のガスの常用の温度のうち最高のもの。以下第四十条第一項第四号ハ、第四十九条第一項第五号、第五十条第二号及び第六十条第七号において同じ。)以下に保つこと。

変更後


 第6条第2項第8号

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

容器置場及び充填容器等は、次に掲げる基準に適合すること。

変更後


 第6条第2項第8号イ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

充填容器等は、充填容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置くこと。

変更後


 第6条第2項第8号ロ

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス及び酸素の充填容器等は、それぞれ区分して容器置場に置くこと。

変更後


 第7条第1項第4号

(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

充填を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

変更後


 第7条第1項第5号

(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充填するときは、充填設備に過充填防止のための措置を講ずること。

変更後


 第7条第2項第9号

(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

ディスペンサーには、充填車両に固定した容器の最高充填圧力以下の圧力で自動的に圧縮天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。

変更後


 第7条第2項第17号

(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

充填を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

変更後


 第7条第2項第19号

(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

圧縮天然ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮天然ガスを充填するときは、充填設備に過充填防止のための措置を講ずること。

変更後


 第7条第3項第2号ロ

(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

空気中の混入比率が容量で千分の一である場合において感知できるようなにおいがするものを充填すること。

変更後


 第7条第3項第2号

(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

圧縮天然ガスの充填は、次に掲げる基準によることにより、充填した後に圧縮天然ガスが漏えいし、又は爆発しないような措置を講じてすること。

変更後


 第7条第3項第3号

(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)

圧縮天然ガスを容器に充填するときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

変更後


 第7条の2第1項第8号

(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)

ディスペンサーには、充填終了時に、自動的に液化天然ガスを遮断する装置を設け、かつ、充填ホースからの漏えいを防止するための措置を講ずること。

変更後


 第7条の2第1項第16号

(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)

第十号、第十四号又は前号の規定により製造設備の運転を停止する場合は、充填のための加圧設備の運転を自動的に停止し、かつ、第七号及び第八号で規定する遮断措置に遮断弁を用いる場合は、遮断弁を自動的に閉止させ、当該閉止を検知し、並びに閉止状態に異常が生じた場合に警報を発する措置を講ずること。

変更後


 第7条の2第2項第3号

(液化天然ガススタンドに係る技術上の基準)

液化天然ガスを容器に充填するときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

変更後


 第7条の3第1項

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用の圧力が八十二メガパスカル以下のものに限り、顧客に自ら圧縮水素の充填に係る行為をさせるものを除く。以下この条において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。

変更後


 第7条の3第1項第5号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

ディスペンサーには、充填車両に固定した容器の最高充填圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。

変更後


 第7条の3第1項第9号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

充填を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

変更後


 第7条の3第1項第11号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充填するときは、充填設備に過充填防止のための措置を講ずること。

変更後


 第7条の3第1項第13号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

充填容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充填容器等の最高充填圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。

変更後


 第7条の3第1項第16号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

次に掲げる設備と圧力が十メガパスカル以上の圧縮ガスを容器に充填する場所又は第一号で準用する第六条第一項第四十二号に規定する当該ガスの充填容器に係る容器置場との間には、厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する構造の障壁を設けること。

変更後


 第7条の3第2項第8号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

ディスペンサーには、充填車両に固定した容器の最高充填圧力以下の圧力で自動的に圧縮水素を遮断する装置を設け、かつ、漏えいを防止するための措置を講ずること。

変更後


 第7条の3第2項第26号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

充填を受ける車両は、地盤面上に設置した貯槽の外面から三メートル以上離れて停止させるための措置を講ずること。 ただし、貯槽と車両との間にガードレール等の防護措置を講じた場合は、この限りでない。

変更後


 第7条の3第2項第28号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に当該圧縮水素を充填するときは、充填設備に過充填防止のための措置を講ずること。

変更後


 第7条の3第2項第33号ト

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

充填容器等から圧縮水素を受け入れる配管には、圧縮水素の流量が著しく増加することを防止するための措置を講ずるとともに、当該配管(常用の圧力が充填容器等の最高充填圧力未満のものに限る。)には、当該配管の常用の圧力以下に減圧するための措置を講ずること。

変更後


 第7条の3第2項第33号ハ

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

充填容器等(断熱材で被覆してあるものを除く。)に係る容器置場(可燃性ガスのものに限る。)には、直射日光を遮るための措置(当該ガスが漏えいし、爆発したときに発生する爆風が上方向に開放されることを妨げないものに限る。)を講ずること。 ただし、充填容器等から圧縮水素を受け入れる配管に圧力リリーフ弁を設けた場合は、この限りでない。

変更後


 第7条の3第2項第33号ロ

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

容器置場は、その外面から、敷地境界に対し八メートル(容器置場内の充填容器等の最高充填圧力が四十メガパスカル以下の場合又は液化水素に係る充填容器等の容器置場にあつては、六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講ずること。

変更後


 第7条の3第2項第33号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

容器置場及び充填容器等は次に掲げる基準に適合すること。

変更後


 第7条の3第3項第2号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

圧縮水素の充填は、充填した後に容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させることにより、圧縮水素が漏えいし、又は爆発しないような措置を講じること。

変更後


 第7条の3第3項第3号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

圧縮水素を容器に充填するときは、容器に有害となる量の水分及び硫化物を含まないものとすること。

変更後


 第7条の3第3項第4号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

圧縮水素を容器に充填するときは、圧縮水素により当該容器を損傷するおそれのある流量で充填しないこと。

変更後


 第7条の3第3項第5号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

製造設備の冷却の用に供する冷凍設備により冷却した圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に充填するときは、ディスペンサーのホースの先端部に設けた充填用のノズルと当該容器との接続部が凍結した状態で接続しないこと。

変更後


 第7条の3第3項第7号

(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

移動式製造設備又は充填容器等(以下この号において「移動設備等」という。)により液化水素の貯槽に液化水素を受け入れる場合は、当該移動設備等の放出配管を圧縮水素スタンド内の放出管に接続し、気化し、及び加温した後、放出すること。 この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。

変更後


 第7条の4第1項

(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

製造設備が圧縮水素スタンド(当該圧縮水素スタンド内の圧縮水素及び液化水素の常用圧力が八十二メガパスカル以下のものであつて、顧客に自ら圧縮水素の充填に係る行為をさせるものに限る。以下この条において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、次項各号に掲げる基準に適合しているものについては、この限りでなく、また、製造設備の冷却の用に供する冷凍設備にあつては、冷凍保安規則に規定する技術上の基準によることができる。

変更後


 第7条の4第1項第2号ニ

(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

圧縮水素スタンド内及び顧客による充填に係る行為を目視により確認できる措置を講ずること。

変更後


 第7条の4第1項第4号

(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

ディスペンサーの周囲の地盤面には、充填する車両の充填口を考慮した当該車両の停止位置を表示すること。

変更後


 第7条の4第1項第7号

(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

充填用のノズルには、圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器と適切に接続されたことを顧客が容易に確認することができる措置を講ずること。

変更後


 第7条の4第1項第8号

(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

充填用のノズルは、圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に圧縮水素を供給している間は当該燃料装置用容器から外れない構造とすること。

変更後


 第7条の4第1項第9号

(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

充填用のノズルには、凍結しないための措置を講ずること。

変更後


 第7条の4第1項第10号

(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

ディスペンサーには、誤発進を防止するため、充填が終了した後に、顧客による充填用のノズルの収納が確実に行われるようにするための措置を講ずること。

変更後


 第7条の4第3項第3号

(顧客に自ら圧縮水素の充塡に係る行為をさせる圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

圧縮水素スタンドの運転中は、監視所において圧縮水素スタンド内及び顧客による充填に係る行為の監視並びに顧客に対する必要な指示を適切に行うこと。

変更後


 第8条第1項第2号

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

製造施設には、製造作業中その外部から見やすいように警戒標を掲げること。 ただし、在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積二リットル以下の容器に内容積百二十リットル未満の容器から充填するための設備を用いて製造する場合には、この限りでない。

変更後


 第8条第1項第5号

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

貯蔵設備である充填容器等及びその容器置場は、第六条第一項第四十二号の基準に適合すること。

変更後


 第8条第2項第1号

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

高圧ガスの製造は、その発生、混合、減圧又は充填において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

変更後


 第8条第2項第1号ホ

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

シクロプロパン、メチルアミン、メチルエーテル及びこれらの混合物(液化石油ガスとの混合物を含む。)の製造設備を使用して高圧ガスを充填するときは、当該製造設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講ずること。

変更後


 第8条第2項第1号ロ

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

第七条第二項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内で車両に固定された燃料装置用容器に充填するときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、かつ、同項第二号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。

変更後


 第8条第2項第1号ハ

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

第七条の二第一項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内で車両に固定された燃料装置用容器に充填するときは、当該製造設備の外面から公道の道路境界線に対し五メートル以上の距離を有し、かつ、同項第二号の規定に適合していることを確認した後でなければしないこと。

変更後


 第8条第2項第1号ト

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

可燃性ガス及び特定不活性ガスの製造設備を使用して高圧ガスを充填するときは、当該製造設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。

変更後


 第8条第2項第1号イ

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

可燃性ガス、毒性ガス又は酸素を製造(ロ、ハ及びルの製造を除く。)するときは、あらかじめ、当該ガスの製造設備の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離を有することを確認した後でなければしないこと。 ただし、移動式製造設備から高圧ガスを受け入れる者(以下「受入者」という。)が法第五条第一項の許可を受け若しくは法第五条第二項の届出を行つたところに従つて設置した高圧ガス設備又は貯蔵設備に、又は法第十六条第一項の許可を受け若しくは法第十七条の二第一項の届出を行つたところに従つて設置した貯蔵設備に、あらかじめ明示された停止位置において高圧ガスを充填する場合にあつては、受入者の設備と同一敷地内にある当該物件に対し、この限りでない。

変更後


 第8条第2項第1号リ

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

車両に固定された容器(当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)には、充填しないこと。 ただし、第一種製造者の事業所内又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所において当該容器に充填する場合は、この限りでない。

変更後


 第8条第2項第1号ヘ

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

可燃性ガス、毒性ガス又は酸素の製造設備を使用して高圧ガスを貯槽に充填するときは、当該製造設備の配管と当該貯槽の配管との接続部分において当該ガスが漏えいするおそれがないことを確認し、かつ、充填した後は、これらの配管内の当該ガスを危害の生ずるおそれがないように少量ずつ放出した後にこれらの配管を取り外すこと。

変更後


 第8条第2項第1号ニ

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

貯槽に液化ガスを充填するときは、当該液化ガスの容量が当該貯槽の常用の温度においてその内容積の九十パーセントを超えないようにすること。

変更後


 第8条第2項第2号

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

貯蔵設備である充填容器等及びその容器置場は、第六条第二項第八号(ただし、車両に固定された容器(超低温容器又は低温容器を除く。)にあつてはホを除く。)の基準に適合すること。

変更後


 第8条第3項

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

製造設備が移動式製造設備(第六条の二第二項の規定に適合するコールド・エバポレータ又は第七条の三第二項、前条第二項、第十一条第一項第五号(第七条の三第二項の基準を準用する場合に限る。)若しくは第十二条の二第二項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に液化ガスを充填するものに限る。以下この条において同じ。)である製造施設における法第八条第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、第一項の規定によるほか、次の各号に掲げるものとする。

変更後


 第8条第3項第1号

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

充填ホースは、第六条第一項第十四号の基準に適合すること。

変更後


 第8条第3項第3号

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

充填ホースと貯槽が接続された状態で車両が発進しないように、誤発進防止措置を講ずること。

変更後


 第8条第3項第5号

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

コールド・エバポレータと移動式製造設備との距離は、コールド・エバポレータにおいて充填容量の確認後直ちに移動式製造設備から液化ガスの供給を適切に停止できるものであること。

変更後


 第8条第4項第2号

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

液化酸素を充填するときは、液化酸素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し四メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。

変更後


 第8条第4項第2号の2

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

液化水素を充填するときは、液化水素の移動式製造設備の外面から当該事業所の敷地境界に対し六メートル以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じていることを確認した後にすること。

変更後


 第8条第4項第4号

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

液化酸素を充填するときは、あらかじめ、バルブ、貯槽及び充填ホースとバルブとの接触部に付着した石油類、油脂類又は汚れ等の付着物を除去し、かつ、貯槽とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。

変更後


 第8条第4項第5号

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

液化酸素を充填するときは、液化酸素の製造設備の周囲四メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

変更後


 第8条第4項第6号

(移動式製造設備に係る技術上の基準)

液化水素を充填するときは、液化水素の製造設備の周囲二メートル以内においては、火気(当該製造設備内のものを除く。以下この号において同じ。)の使用を禁じ、かつ、引火性又は発火性の物を置かないこと。 ただし、製造設備と火気若しくは引火性若しくは発火性の物との間に当該製造設備から漏えいしたガスに係る流動防止措置又はガスが漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じた場合は、この限りでない。

変更後


 第8条の2第2項第2号ヘ

(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

第一種製造者の事業所内又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所で充填すること。

変更後


 第8条の2第2項第2号ホ

(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

第七条第二項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内、第七条の二第一項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内、第七条の三第二項、第七条の四第二項、第十一条第一項第五号(第七条の三第二項の基準を準用する場合に限る。)及び第十二条の二第二項の規定に基づき設置された圧縮水素スタンド内、液化石油ガス保安規則第八条第一項の規定に基づき設置された液化石油ガススタンド内、コンビナート等保安規則第六条の規定に基づき設置された特定液化石油ガススタンド内、同規則第七条第二項の規定に基づき設置された圧縮天然ガススタンド内、同規則第七条の二第一項の規定に基づき設置された液化天然ガススタンド内又は同規則第七条の三第二項の規定に基づき設置された圧縮水素スタンド内で圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した容器に、移動式圧縮水素スタンドから圧縮水素を充填するときは、当該移動式圧縮水素スタンドの外面から敷地境界に対し第二種設備距離(製造設備の常用の圧力が四十メガパスカルを超え八十二メガパスカル以下の場合にあつては八メートル、製造設備の常用の圧力が四十メガパスカル以下の場合にあつては六メートル)以上の距離を有し、又はこれと同等以上の措置を講じられていることを確認すること。

変更後


 第8条の2第2項第2号

(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

圧縮水素又は液化水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充填において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

変更後


 第8条の2第2項第3号

(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

貯蔵設備である充填容器等及びその容器置場は、第六条第二項第八号(ただし、移動式圧縮水素スタンドに固定された容器(超低温容器又は低温容器を除く。)にあつてはホを除く。)の基準に適合すること。

変更後


 第8条の2第2項第5号

(移動式圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)

移動式製造設備又は充填容器等(以下この号において「移動式製造設備等」という。)により液化水素の超低温容器に液化水素を受け入れる際に、水素を放出する場合は、当該移動式製造設備等又は移動式圧縮水素スタンドの放出配管から気化し、及び加温した後、放出すること。 この場合、危険又は損害の発生を防止するため、適切な流量とすること。

変更後


 第12条第2項第1号

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準)

高圧ガスを容器に充填するときは、火気を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性の物をたい積した場所から五メートル以内でしないこと。

変更後


 第12条第2項第2号

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準)

第六条第二項第一号イ、ハ、ニ及びヘ、第二号ロ(高圧ガスを車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)に充填する場合を除く。)、ニ、ホ及びト、第三号イからハまで及びホ並びに第四号から第八号までの基準に適合すること。

変更後


 第12条第2項第3号

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準)

酸素又は三フッ化窒素を容器に充填するときは、あらかじめ、バルブ及び容器に付着した石油類又は油脂類を除去し、かつ、容器とバルブとの間には、可燃性のパッキンを使用しないこと。

変更後


 第12条第2項第4号ロ

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準)

温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等、バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。

変更後


 第12条第2項第4号

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準)

高圧ガスを充填容器等に充填するため充填容器等、バルブ又は充填用枝管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。

変更後


 第12条第2項第5号

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準)

容器に充填したシアン化水素を別の容器に充填するときは、容器に充填した後六十日を超えないものとすること。 ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。

変更後


 第12条第2項第6号

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者に係る技術上の基準)

製造設備が移動式製造設備である製造施設にあつては、車両に固定した容器(当該車両の燃料の用のみに供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)には充填しないこと。 ただし、第一種製造者の事業所内又はあらかじめ都道府県知事若しくは指定都市の長に届け出た場所において当該容器に充填する場合は、この限りでない。

変更後


 第12条の2第3項第2号

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)

圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充填するときは、火気(当該圧縮水素スタンド内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等」という。)から五メートル以内で充填しないこと。 ただし、当該容器と火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う圧縮水素スタンドに係る施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じる場合は、この限りでない。

変更後


 第12条の3第2項第2号

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)

圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該圧縮水素を充填するときは、火気(当該移動式圧縮水素スタンド内のものは除く。)を取り扱う施設、多数の人の集合する場所又は引火性若しくは発火性のものをたい積した場所(以下この号において「火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等」という。)から五メートル以内で充填しないこと。 ただし、当該容器と火気を取り扱う移動式圧縮水素スタンドに係る施設等との間に漏えいした圧縮水素が当該火気を取り扱う施設等に流動することを防止するための措置又は圧縮水素が漏えいしたときに連動装置により直ちに使用中の火気を消すための措置を講じる場合は、この限りでない。

変更後


 第12条の3第2項第3号

(処理能力三十立方メートル未満の第二種製造者のうち移動式圧縮水素スタンドにより製造する者に係る技術上の基準)

圧縮水素の製造は、その発生、混合、減圧又は充填において、次に掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。

変更後


 第18条第1項第2号イ

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

可燃性ガス又は毒性ガスの充填容器等により貯蔵する場合は、通風の良い場所ですること。

変更後


 第18条第1項第2号ロ

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

第六条第二項第八号の基準に適合すること。 ただし、第一種貯蔵所及び第二種貯蔵所以外の場所で充填容器等により特定不活性ガスを貯蔵する場合には、同号ロ及びニの基準に適合することを要しない。

変更後


 第18条第1項第2号ヘ

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

一般複合容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等において示された年月から十五年を経過したもの(圧縮水素運送自動車用容器にあつては、容器保安規則第八条第一項第十号の充填可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。

変更後


 第18条第1項第2号ハ

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

シアン化水素を貯蔵するときは、充填容器等について一日に一回以上当該ガスの漏えいのないことを確認すること。

変更後


 第18条第1項第2号ホ

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

貯蔵は、船、車両若しくは鉄道車両に固定し、又は積載した容器(消火の用に供する不活性ガス及び消防自動車、救急自動車、救助工作車その他緊急事態が発生した場合に使用する車両に搭載した緊急時に使用する高圧ガスを充填してあるものを除く。)によりしないこと。 ただし、法第十六条第一項の許可を受け、又は法第十七条の二第一項の届出を行つたところに従つて貯蔵するときは、この限りでない。

変更後


 第18条第1項第2号ニ

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

シアン化水素の貯蔵は、容器に充填した後六十日を超えないものをすること。 ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。

変更後


 第18条第1項第3号ハ

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から十五年を経過したもの(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した月の前月から起算して二十年を経過した月と定めた場合には、その期間を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。

変更後


 第18条第1項第3号ロ

(貯蔵の方法に係る技術上の基準)

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等において示された容器保安規則第八条第一項第十号の充填可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの(国際圧縮水素自動車燃料装用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同号の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第十一項に規定する引取業者(以下単に「引取業者」という。)、同条第十二項に規定するフロン類回収業者(以下単に「フロン類回収業者」という。)及び同条第十三項に規定する解体業者(以下単に「解体業者」という。)が同条第九項に規定する再資源化(以下単に「再資源化」という。)のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。

変更後


 第40条第1項第1号

(販売業者等に係る技術上の基準)

高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること(圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に充填する圧縮水素を販売する場合を除く。)。

変更後


 第40条第1項第2号

(販売業者等に係る技術上の基準)

充填容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもつてすること。

変更後


 第40条第1項第3号

(販売業者等に係る技術上の基準)

圧縮天然ガスの充填容器等の引渡しは、法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもつてすること。

変更後


 第40条第1項第4号ヘ

(販売業者等に係る技術上の基準)

配管には、充填容器等と調整器との間の部分にあつては当該充填容器等の刻印等において示された耐圧試験圧力以上の圧力、調整器と閉止弁との間の部分にあつては〇・八メガパスカル(長さ〇・三メートル未満のものにあつては、〇・二メガパスカル)以上の圧力で行う耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認める試験(試験方法、試験設備、試験員等の状況により試験を行うことが適切であると経済産業大臣が認める者の行うものに限る。)に合格する管を使用すること。

変更後


 第40条第1項第4号ホ

(販売業者等に係る技術上の基準)

充填容器等と閉止弁との間には、次に掲げる基準に適合する調整器を設けること。

変更後


 第40条第1項第4号ハ

(販売業者等に係る技術上の基準)

充填容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。

変更後


 第40条第1項第4号ロ

(販売業者等に係る技術上の基準)

充填容器等(当該容器に取り付けたスカートを含む。)には、湿気、水滴等による腐食を防止するための措置を講ずること。

変更後


 第40条第1項第4号イ

(販売業者等に係る技術上の基準)

充填容器等(内容積が二十リットル以上のものに限る。以下この号において同じ。)には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。 ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合(告示で定める場合に限る。)において、充填容器等及びこれらの附属品から漏えいした圧縮天然ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした圧縮天然ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。

変更後


 第40条第1項第4号ニ

(販売業者等に係る技術上の基準)

充填容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講ずること。

変更後


 第46条第1項

(検査を要しない輸入高圧ガス)

法第二十二条第一項第三号の経済産業省令で定める緩衝装置は、不活性ガス又は空気を封入したものであつて、その作動時における内部のガスの圧力が設計圧力(当該装置を使用することができる最高の圧力として設計された圧力をいう。)を超えない構造であり、かつ、再充填できない構造であるものとする。

変更後


 第46条第2項第1号ハ

(検査を要しない輸入高圧ガス)

再充填できない構造であること。

変更後


 第46条第2項第3号

(検査を要しない輸入高圧ガス)

高圧ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)内における高圧ガスを輸入する場合

変更後


 第49条第1項第2号ニ

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)

充填管には、安全弁、圧力計及び緊急脱圧弁を設けること。

変更後


 第49条第1項第3号

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)

一般複合容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したもの(圧縮水素運送自動車用容器にあつては、容器保安規則第八条第一項第十号の充填可能期限年月日を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合は、この限りでない。)。

変更後


 第49条第1項第4号

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)

充填容器等(圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、その温度(ガスの温度を計測できる充填容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。 この場合において、液化ガスの充填容器等にあつては、温度計又は温度を適切に検知することができる装置を設けること。

変更後


 第49条第1項第5号

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)

液化ガスの充填容器等(国際輸送用タンクコンテナに係るもの及び継目なし容器を除く。)にあつては、容器の内部に液面揺動を防止するための防波板を設けること。

変更後


 第49条第1項第11号

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)

液化ガスのうち、可燃性ガス、毒性ガス、特定不活性ガス又は酸素の充填容器等には、ガラス等損傷しやすい材料を用いた液面計を使用しないこと。

変更後


 第49条第1項第16号

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)

駐車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十八号に規定する駐車をいう。以下同じ。)するときは、充填容器等に高圧ガスを受け入れ、又は当該充填容器等から高圧ガスを送り出すときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避け、かつ、交通量が少ない安全な場所を選ぶこと。 また、駐車中移動監視者(次号の規定により高圧ガスの移動について監視する者をいう。以下同じ。)又は運転者は、食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。

変更後


 第49条第1項第17号ロ(3)

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)

第七条の三第二項、第七条の四第二項、第十一条第一項第五号(第七条の三第二項の基準を準用する場合に限る。)及び第十二条の二第二項の圧縮水素スタンド並びにコンビナート等保安規則第七条の三第二項の圧縮水素スタンドの液化水素の貯槽に充填する液化水素

変更後


 第49条第1項第19号

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)

第十七号に掲げる高圧ガスを移動するときは、あらかじめ、当該高圧ガスの移動中充填容器等が危険な状態となつた場合又は当該充填容器等に係る事故が発生した場合における次に掲げる措置を講じてすること。

変更後


 第49条第2項第1号

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて当該容器の刻印等により示された容器保安規則第八条第一項第十号の充填可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同号の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。

変更後


 第49条第2項第2号

(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)

国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から十五年を経過したもの(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した月の前月から起算して二十年を経過した月と定めた場合には、その期間を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。

変更後


 第50条第1項第1号イ

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

消防自動車、救急自動車、レスキュー車、警備車その他の緊急事態が発生した場合に使用する車両において、緊急時に使用するための充填容器等

変更後


 第50条第1項第1号ロ

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

冷凍車、活魚運搬車等において移動中に消費を行うための充填容器等

変更後


 第50条第1項第1号ハ

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

タイヤの加圧のために当該車両の装備品として積載する充填容器等(フルオロカーボン、炭酸ガスその他の不活性ガスを充填したものに限る。)

変更後


 第50条第1項第1号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

充填容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が二十五リットル以下である充填容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。 ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあつては、この限りでない。

変更後


 第50条第1項第2号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

充填容器等は、その温度(ガスの温度を計測できる充填容器等にあつては、ガスの温度)を常に四十度以下に保つこと。

変更後


 第50条第1項第3号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

一般複合容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器であつて当該容器の刻印等により示された年月から十五年を経過したもの(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素運送自動車用容器にあつては、容器保安規則第八条第一項第十号の充填可能期限年月日(同令第三十七条第一項第二号の規定により刻印をした場合にあつては、当該刻印に示された年月日)を経過したもの、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器又は圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、同号の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合(一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)は、この限りでない。)。

変更後


 第50条第1項第4号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から起算して十五年を経過したもの(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した月の前月から起算して二十年を経過した月と定めた場合には、その期間を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。

変更後


 第50条第1項第5号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

充填容器等(内容積が五リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

変更後


 第50条第1項第6号ロ

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

塩素の充填容器等とアセチレン、アンモニア又は水素の充填容器等

変更後


 第50条第1項第6号イ

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

充填容器等と消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物(圧縮天然ガス又は不活性ガスの充填容器等(内容積百二十リットル未満のものに限る。)と同法別表に掲げる第四類の危険物との場合及びアセチレン又は酸素の充填容器等(内容積が百二十リットル未満のものに限る。)と別表に掲げる第四類の第三石油類又は第四石油類の危険物との場合を除く。)

変更後


 第50条第1項第7号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

可燃性ガスの充填容器等と酸素の充填容器等とを同一の車両に積載して移動するときは、これらの充填容器等のバルブが相互に向き合わないようにすること。

変更後


 第50条第1項第8号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

毒性ガスの充填容器等には、木枠又はパッキンを施すこと。

変更後


 第50条第1項第9号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

可燃性ガス、特定不活性ガス、酸素又は三フッ化窒素の充填容器等を車両に積載して移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行すること。 ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充填容器等のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。

変更後


 第50条第1項第10号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

毒性ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときは、当該毒性ガスの種類に応じた防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等を携行すること。

変更後


 第50条第1項第12号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

充填容器等を車両に積載して移動する場合において、駐車するときは、当該充填容器等の積み卸しを行うときを除き、第一種保安物件の近辺及び第二種保安物件が密集する地域を避けるとともに、交通量が少ない安全な場所を選び、かつ、移動監視者又は運転者は食事その他やむを得ない場合を除き、当該車両を離れないこと。 ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充填容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。

変更後


 第50条第1項第13号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

前条第一項第十七号に掲げる高圧ガスを移動するとき(当該ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同項第十七号から第二十号までの基準を準用する。 この場合において、同項第二十号ロ中「容器を固定した車両」とあるのは「当該ガスの充填容器等を積載した車両」と読み替えるものとする。

変更後


 第50条第1項第14号

(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)

前条第一項第二十一号に規定する高圧ガスを移動するとき(当該ガスの充填容器等を車両に積載して移動するときに限る。)は、同号の基準を準用する。 ただし、容器の内容積が二十五リットル以下である充填容器等(毒性ガスに係るものを除き、高圧ガス移動時の注意事項を示したラベルが貼付されているものに限る。)のみを積載した車両であつて、当該積載容器の内容積の合計が五十リットル以下である場合にあつては、この限りでない。

変更後


 第52条第1項第1号

(家庭用設備の設置に係る技術上の基準)

圧縮天然ガス(内容積が二十リットル以上百二十リットル未満の容器に充填したものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備(以下「家庭用設備」という。)は、その設置又は変更の工事を終了した後閉止弁と燃焼器との間の配管について四・二キロパスカル以上の圧力で気密試験を行い、これに合格するものであること。

変更後


 第55条第2項第4号

(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)

消費設備に特殊高圧ガスの充填容器等を接続した後及び当該充填容器等を取り外す前には、当該充填容器等のバルブを閉じた状態で当該消費設備(当該特殊高圧ガスと他の種類のガスその他の流体とが相互に反応することにより、災害の発生するおそれがある部分に限る。以下本号において同じ。)の内部のガスを不活性ガスにより置換し、又は当該消費設備の内部を真空にすること。

変更後


 第60条第1項第1号

(その他消費に係る技術上の基準)

充填容器等のバルブは、静かに開閉すること。

変更後


 第60条第1項第2号

(その他消費に係る技術上の基準)

充填容器等は、転落、転倒等による衝撃又はバルブの損傷を受けないよう粗暴な取扱いをしないこと。

変更後


 第60条第1項第3号

(その他消費に係る技術上の基準)

充填容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。 ただし、安全弁及び圧力又は温度を調節する自動制御装置を設けた加熱器内の配管については、この限りでない。

変更後


 第60条第1項第3号ロ

(その他消費に係る技術上の基準)

温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等、バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。

変更後


 第60条第1項第4号

(その他消費に係る技術上の基準)

充填容器等には、湿気、水滴等による腐食を防止する措置を講ずること。

変更後


 第60条第1項第8号

(その他消費に係る技術上の基準)

シアン化水素の消費は、容器に充填した後六十日を超えないものをすること。 ただし、純度九十八パーセント以上で、かつ、着色していないものについては、この限りでない。

変更後


 第62条第1項第7号

(廃棄に係る技術上の基準)

充填容器等のバルブは、静かに開閉すること。

変更後


 第62条第1項第8号ロ

(廃棄に係る技術上の基準)

温度四十度以下の温湯その他の液体(可燃性のもの及び充填容器等、バルブ又は充填用枝管に有害な影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)を使用すること。

変更後


 第62条第1項第8号

(廃棄に係る技術上の基準)

充填容器等、バルブ又は配管を加熱するときは、次に掲げるいずれかの方法により行うこと。

変更後


 第63条第9項第5号

(危害予防規程の届出等)

充填容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充填容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、二メートル)を超える場合に限る。)。

変更後


 第64条第2項第3号

(保安統括者の選任等)

処理能力が千立方メートル未満のスクーバダイビング用等呼吸用の空気を容器に充填するための定置式製造設備(当該設備内の圧力が常用の圧力を超えた場合に自動的に充填を停止する機能を有するものに限る。)を設置する者であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの

変更後


 第64条第2項第4号

(保安統括者の選任等)

処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定された容器に天然ガスを充填する者であつて、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けたものであり、かつ、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させるもの

変更後


 第66条第1項第12号

(保安係員の選任等)

炭酸ガスの製造施設(貯槽を設置して専ら充填のみを行うものを除く。)

変更後


 第66条第1項第15号

(保安係員の選任等)

空気液化分離装置による酸素、ヘリウム、アルゴン等の製造施設(貯槽を設置して専ら充填のみを行うものを除く。)

変更後


 第69条第1項

(保安主任者の選任等)

法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造する高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充填を行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。 この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の四分の三並びに保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。

変更後


 第72条第1項

(販売主任者の選任等)

法第二十八条第一項の経済産業省令で定める高圧ガスは、アセチレン、アルシン、アンモニア、塩素、クロルメチル、五フッ化ヒ素、五フッ化リン、酸素(スクーバダイビング呼吸用のガスであつて、当該ガス中の酸素の容量が全容量の四十パーセント未満のものを除く。以下この条において同じ。)、三フッ化窒素、三フッ化ホウ素、三フッ化リン、シアン化水素、ジシラン、四フッ化硫黄、四フッ化ケイ素、ジボラン、水素(圧縮水素を燃料として使用する車両に固定された燃料装置用容器に充填する圧縮水素(以下この項において「車両用圧縮水素」という。)の販売に係る保安に関する業務の管理を適切に実施できる体制が整備されている圧縮水素スタンドにおいて販売される車両用圧縮水素を除く。以下この条において同じ。)、セレン化水素、ホスフィン、メタン、モノゲルマン及びモノシランとする。

変更後


 第84条第1項第2号

(危険時の措置)

第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になつたときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。

変更後


 第84条第1項第4号

(危険時の措置)

充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを第六十二条第二号から第五号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

この省令の施行の際現に次の各号に掲げる製造施設において高圧ガスの製造をしている者(一年以内に製造を開始せず、又は一年以上引き続き製造を休止している者を含む。)又は当該製造施設の設置(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第十四条に規定する製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更又は軽微な変更を含む。)のための工事に着手している者については、第一条の規定により改正後の一般高圧ガス保安規則(以下「改正省令」という。)第八条の二、第十一条第七号、第十二条の二、第十二条の三、第三十五条第一項又は第八十二条第二項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 ただし、改正前の一般高圧ガス保安規則第八条の基準に適合していると認められた移動式圧縮水素スタンドである製造施設で高圧ガスの製造をしている者が、施行日以後に一般高圧ガス保安規則第八条第二項第一号リただし書の規定により都道府県知事に新たに届け出た場所において充填する場合は、当該充填する場所において、改正省令第八条の二第二項の規定を適用する。

変更後


一般高圧ガス保安規則目次