一般高圧ガス保安規則
2022年10月26日更新分
第2条第1項第9号ハ
第2条第1項第9号ロ
第2条第1項第9号イ
第2条第1項第9号ロ
(用語の定義)
第2条第1項第9号ハ
(用語の定義)
第2条第1項第9号イ
(用語の定義)
第2条第1項第18号チ
(用語の定義)
減圧設備
Q16=q16
移動
第2条第1項第18号ホ(3)
変更後
(イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)が接続される場合
Q7=q7
第2条第1項第18号ト(3)
(施行期日)
内部冷却器付貯槽
Q11=V11×10P11
移動
附則第1条第1項第2号
変更後
第二条の次に十三章を加える改正規定のうち第六条第二項第一号ホに係る部分
平成九年十月一日
第2条第1項第18号ト(1)
(用語の定義)
第2条第1項第18号ト(7)
(用語の定義)
処理設備である減圧弁
Q15=0
移動
第2条第1項第18号ホ(1)
変更後
反応器において高圧ガスが消費される場合
Q5=q5
第2条第1項第18号ヘ
(用語の定義)
精留塔又は分留塔
Q8=Q3+Q4
移動
第2条第1項第18号リ
変更後
水電解水素発生昇圧装置(水の電気分解により水素及び酸素を発生し、かつ、発生した水素のみの圧力を上昇する装置をいう。以下同じ。)
Q17=W17×24
第2条第1項第18号ト(2)
(用語の定義)
バッチ処理釜
Q10=V10×10P10×n
移動
第2条第1項第18号ト(3)
変更後
第2条第1項第18号ト(4)
(用語の定義)
加圧蒸発器付貯槽
Q12=(10P12+1)×0.9V12
変更後
加圧蒸発器付貯槽
Q12=(10P12+1)×0.9V12
第2条第1項第18号ト(5)
(用語の定義)
液化ガスを取り出す場合
Q13=(10P13+1)×0.9V13
変更後
液化ガスを取り出す場合
Q13=(10P13+1)×0.9V13
第2条第1項第18号ト(6)
(用語の定義)
加圧蒸発器付容器
Q14=(10P14+1)×0.9V14
変更後
加圧蒸発器付容器
Q14=(10P14+1)×0.9V14
第2条第1項第18号リ
水電解水素発生昇圧装置(水の電気分解により水素及び酸素を発生し、かつ、発生した水素のみの圧力を上昇する装置をいう。以下同じ。)
Q17=W17×24
削除
第2条第1項第18号イ
第2条第1項第18号ロ
第2条第1項第18号ハ
第2条第1項第18号ニ
第2条第1項第18号ホ(3)
(イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に減圧設備(処理設備である減圧弁を含む。)が接続される場合
Q7=q7
削除
第2条第1項第18号ホ(2)
(用語の定義)
(イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に処理設備(減圧弁を除く。)が接続される場合
Q6=q6
変更後
(イ)に該当する場合を除き、反応器の出口側に処理設備(減圧弁を除く。)が接続される場合
Q6=q6
第2条第1項第18号ホ(1)
(施行期日)
反応器において高圧ガスが消費される場合
Q5=q5
移動
附則第1条第1項第1号
変更後
この省令による改正前の一般高圧ガス保安規則(以下「旧規則」という。)第二条第三号の改正規定及び第二条の次に十三章を加える改正規定のうち第六条第一項第十七号に係る部分であって配管に係るもの
平成十年四月一日
第2条第1項第18号ト(7)
(用語の定義)
第2条第1項第18号ト(2)
(用語の定義)
第2条第1項第18号ヘ
(用語の定義)
第2条第1項第18号チ
(用語の定義)
第2条第1項第18号イ
(用語の定義)
第2条第1項第18号ロ
(用語の定義)
第2条第1項第18号ハ
(用語の定義)
第2条第1項第18号ニ
(用語の定義)
第2条第1項第19号
(用語の定義)
第一種設備距離
次の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL1、酸素のものにあつてはL2、その他のものにあつてはL3によつて表されるもの
Xは、貯蔵能力(単位
圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(ディスペンサーにあつては、当該設備に接続する処理設備の処理能力をいう。
単位 立方メートル)を表わすものとする。
L1、L2、L3及びL4とXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
変更後
第一種設備距離
次の図における貯蔵能力(単位
圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位
立方メートル)に対応する距離(単位
メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL1、酸素のものにあつてはL2、その他のものにあつてはL3によつて表されるもの
Xは、貯蔵能力(単位
圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(ディスペンサーにあつては、当該設備に接続する処理設備の処理能力をいう。単位
立方メートル)を表わすものとする。
L1、L2、L3及びL4とXとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
第2条第1項第20号
(用語の定義)
第二種設備距離
前号の図における貯蔵能力(単位 圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位 立方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL2、酸素のものにあつてはL3、その他のものにあつてはL4によつて表されるもの
変更後
第二種設備距離
前号の図における貯蔵能力(単位
圧縮ガスにあつては立方メートル、液化ガスにあつてはキログラム)又は処理能力(単位
立方メートル)に対応する距離(単位
メートル)であつて、可燃性ガス及び毒性ガスの貯蔵設備、処理設備及び減圧設備にあつてはL2、酸素のものにあつてはL3、その他のものにあつてはL4によつて表されるもの
第2条第1項第21号
(用語の定義)
第一種置場距離
次の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l1によつて表されるもの
xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表わすものとする。
l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
変更後
第一種置場距離
次の図における容器置場の面積(単位
平方メートル)に対応する距離(単位
メートル)であつて、l1によつて表されるもの
xは、容器置場の面積(単位 平方メートル)を表わすものとする。
l1、l2、l3及びl4とxとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
第2条第1項第22号
(用語の定義)
第二種置場距離
前号の図における容器置場の面積(単位 平方メートル)に対応する距離(単位 メートル)であつて、l2によつて表されるもの
変更後
第二種置場距離
前号の図における容器置場の面積(単位
平方メートル)に対応する距離(単位
メートル)であつて、l2によつて表されるもの
第6条第2項第2号ル
(定置式製造設備に係る技術上の基準)
国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第二条第一号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第二号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第三号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)であつて当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月から起算して十五年を経過したもの(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第二号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、二十年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月)(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月」という。)を経過したもの(同条第二号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。))には、高圧ガスを充填しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に従つて高圧ガスを充填する場合については、この限りでない。)。
変更後
国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第二条第一号に規定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器」という。)、同条第二号に規定する国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)又は同条第三号に規定する国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器」という。)であつて当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。以下単に「容器を製造した月」という。)の前月から起算して十五年を経過したもの(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した月の前月から起算して二十年を経過した月と定めた場合には、その期間を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が定めた月(同条第二号イに規定する国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、二十年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月)(以下単に「国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月」という。)を経過したもの(同条第二号ロに規定する国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器(以下単に「国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器」という。)であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。))には、高圧ガスを充填しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に従つて高圧ガスを充填する場合については、この限りでない。)。
第7条の3第1項第14号
(圧縮水素スタンドに係る技術上の基準)
一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機(水電解水素発生昇圧装置を含む。以下この号及び第十六号並びに次項第三十号及び第三十四号並びに第十二条の二第二項第五号において同じ。)が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
変更後
一の圧縮水素スタンドにおいて、常用の圧力の異なる複数の蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機(水電解水素発生昇圧装置を含む。以下この号及び第十六号並びに次項第三十号及び第三十四号並びに第十二条の二第二項第五号において同じ。)が配管(圧縮水素を送り出すために蓄圧器に取り付けられる配管に接続されるものに限る。)で接続される場合には、当該配管に、常用の圧力が高い蓄圧器、液化水素昇圧ポンプに接続される送ガス蒸発器又は圧縮機から常用の圧力が低い蓄圧器に圧縮水素が流入することを防止するための措置を講ずること。
第11条第2項
(処理能力三十立方メートル以上の第二種製造者に係る技術上の基準)
前項の第五号ただし書の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。
変更後
前項第五号ただし書の場合において、貯蔵する高圧ガスが液化ガスであるときは、質量十キログラムをもつて容積一立方メートルとみなす。
第18条第1項第3号ハ
(貯蔵の方法に係る技術上の基準)
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月から十五年を経過したもの(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。
変更後
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から十五年を経過したもの(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した月の前月から起算して二十年を経過した月と定めた場合には、その期間を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの貯蔵に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該貯蔵を行う場合は、この限りでない。)。
第49条第2項第2号
(車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等)
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月から十五年を経過したもの(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。
変更後
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から十五年を経過したもの(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した月の前月から起算して二十年を経過した月と定めた場合には、その期間を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。
第50条第1項第4号
(その他の場合における移動に係る技術上の基準等)
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月(その製造過程で行われた耐圧試験に合格した月をいう。)の前月から起算して十五年を経過したもの(国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。
変更後
国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器(国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器製造業者が国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を定めないものを除く。)又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器であつて当該容器を製造した月の前月から起算して十五年を経過したもの(専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員十人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であつて車両総重量三・五トンを超えるものに用いる国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、容器製造業者が当該容器の充填可能期限年月を当該容器を製造した月の前月から起算して二十年を経過した月と定めた場合には、その期間を経過したもの、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器の充填可能期限年月を経過したもの)を高圧ガスの移動に使用しないこと(法第四十八条第五項の許可に付された条件に含まれる充填可能な期限を経過していないものである場合又は引取業者、フロン類回収業者及び解体業者が再資源化のために必要な最小限度の措置として当該移動を行う場合は、この限りでない。)。
第63条第9項第4号
(危害予防規程の届出等)
津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る。)。
変更後
津波による製造設備又は貯蔵設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る。)。
第63条第9項第5号
(危害予防規程の届出等)
充填容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充填容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、二メートル)を超える場合に限る。)。
変更後
充填容器等(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器を除く。以下この号において同じ。)の事業所からの流出防止を図るための措置並びに流出した充填容器等の回収方針に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が一メートル(車両に固定した容器に係る事項にあつては、二メートル)を超える場合に限る。)。
第63条第10項
(危害予防規程の届出等)
津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項前項法第二十六条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該設定があつた日から一年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
変更後
津波防災地域づくりに関する法律第八条第一項の規定による津波浸水想定の設定の際、当該想定が設定された区域内において高圧ガスの製造を行う事業所を現に管理している第一種製造者は、当該設定があつた日から一年以内に、前項に規定する事項の細目について、法第二十六条第一項の規定により、事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第79条第2項
(特定施設の範囲等)
法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同条第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、一年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回受け、又は自ら行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。
変更後
法第三十五条第一項本文の都道府県知事若しくは指定都市の長が行う保安検査又は同項第二号の認定保安検査実施者が自ら行う保安検査は、一年(経済産業大臣が定める施設にあつては、経済産業大臣が定める期間)に一回受け、又は自ら行わなければならない。
ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受け、又は自ら行うことが困難であるときは、当該事由を勘案して経済産業大臣が定める期間に一回受け、又は自ら行わなければならない。
第79条第4項
(特定施設の範囲等)
法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を、前回の保安検査の日から一年を経過した日(同項の経済産業大臣が定める施設にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下この項において「基準日」という。)の前後一月以内(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあつては、基準日の前後三月以内)に受け又は自ら保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を受け、又は自ら行つたものとみなす。
変更後
法第三十五条第一項本文の規定により、第二項の保安検査を、前回の保安検査の日から一年を経過した日(同項の経済産業大臣が定める施設にあつては、同項の経済産業大臣が定める期間を経過した日。以下この項において「基準日」という。)の前後一月以内(認定完成検査実施者、認定保安検査実施者又は自主保安高度化事業者にあつては、基準日の前後三月以内)に受け又は自ら保安検査を行つた場合にあつては、基準日において当該検査を、又は自ら行つたものとみなす。
附則第2条第4項
(一般規則に係る経過措置)
追加
この省令の施行の際現に旧法第六条の許可を受けて特殊高圧ガスを販売している者又は現に特殊高圧ガスを移動している者については、それぞれ、次の各号に掲げる規定の適用に関しては、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
附則第2条第5項
(一般規則に係る経過措置)
追加
この省令の施行の際現に高圧ガスを消費している者による当該高圧ガスの消費については、次の各号に掲げる規定は、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、適用しない。
附則第2条第6項
(一般規則に係る経過措置)
追加
この省令の施行の際現に旧法第五条第一項又は第十四条第一項の許可を受けて貯蔵設備である充てん容器等により貯蔵し、又は貯蔵しようとする者に関する新一般規則第十三条第八号の規定の適用については、同号中「あらかじめ」とあるのは、「一般高圧ガス保安規則等の一部を改正する省令(平成四年通商産業省令第二十九号)の施行の日から一月以内に」とする。
附則第1条第1項第1号
第一条並びに第三条中様式第三十七、様式第五十三、様式第五十四、様式第五十七及び様式第五十七の二の改正規定
公布の日
削除
附則第1条第1項第2号
附則第2条第4項
この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る製造施設については、この省令による改正後のコンビナート等保安規則第二条第一項第十九号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
削除
附則第2条第5項
この省令の施行の際現に法第五条第一項若しくは第十四条第一項の許可を受け、又はその許可の申請をしている者に係る製造施設の法第八条の技術上の基準については、なお従前の例によることができる。
削除
附則第2条第6項
この省令の施行の際現に法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関の指定を受けている者又は法第三十五条第一項第一号に規定する指定保安検査機関の指定を受けている者に係る指定の区分については、当該指定の有効期間の経過する日までの間は、なお従前の例による。
削除
附則第1条第1項
この省令は、高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年十月二十七日)から施行する。
変更後
この省令は、令和四年六月二十二日から施行する。