冷凍保安規則

2022年9月12日改正分

 第5条第1項第3号の2

(冷凍能力の算定基準)

追加


 第7条第1項第6号

(定置式製造設備に係る技術上の基準)

冷媒設備は、許容圧力以上の圧力で行う気密試験及び配管以外の部分について許容圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、許容圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)が行う試験に合格するものであること。

変更後


 第22条第1項

(協会等が行う完成検査の申請等)

前条の規定は、協会が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第二十条第一項本文又は第三項本文」とあるのは「法第二十条第一項ただし書又は第三項第一号」と、同条第一項中「都道府県知事又は指定都市の長が行う」とあるのは「協会が行う」と、「事業所の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会」と、同条第二項中「都道府県知事又は指定都市の長」とあるのは「協会」と読み替えるものとする。

変更後


 第35条第9項

(危害予防規程の届出等)

津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第八条第一項の規定により津波浸水想定(同項に規定する「津波浸水想定」をいう。以下同じ。)が設定された区域内にある事業所に係る法第二十六条第一項の経済産業省令で定める事項は、第二項各号に掲げるもののほか、当該津波浸水想定に応じた次の各号に掲げる事項を細目とする。

変更後


 第35条第9項第4号

(危害予防規程の届出等)

津波による製造設備の破損又は流出による事業所内及び周辺地域において想定される被害並びに当該被害が及ぶと想定される地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対する当該被害の想定に係る情報提供に関すること(当該事業所の所在地における津波浸水想定が三メートルを超える場合に限る。)。

変更後


 第43条第2項第1号

(保安検査の方法)

法第三十五条第一項第二号の規定により経済産業大臣の認定を受けている者の行う保安検査の方法であつて、同号の認定に当たり経済産業大臣が認めたものを用いる場合。

変更後


 第43条第2項第2号

(保安検査の方法)

第六十九条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る保安検査の方法であつて、当該基準に応じて適切であると経済産業大臣が認めたものを用いる場合。

変更後


 第64条第1項第1号リ

(機器の製造に係る技術上の基準)

突合せ溶接による溶接部は、同一の溶接条件ごとに適切な機械試験に合格するものであること。 ただし、経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた協会が行う試験に合格した場合は、この限りでない。

変更後


 第64条第1項第2号

(機器の製造に係る技術上の基準)

機器は、冷媒設備について設計圧力以上の圧力で行う適切な気密試験及び配管以外の部分について設計圧力の一・五倍以上の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う適切な耐圧試験(液体を使用することが困難であると認められるときは、設計圧力の一・二五倍以上の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験)に合格するものであること。 ただし、経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた協会が行う試験に合格した場合は、この限りでない。

変更後


 附則第6条第1項

追加


 附則第8条第1項

(その他の措置の告示への委任)

追加


 附則第6条第1項

この省令の施行の際、現に液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書又はコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。

削除


 附則第8条第1項

この省令の施行の際、現に特定事業省令第十五条第一項に規定された特例に関する措置の適用を受けている高圧ガス設備に係る耐圧試験の適用除外の期間は、なお従前の例によることができる。

削除


 附則第1条第2項

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項第1号

第一条並びに第三条中様式第三十七、様式第五十三、様式第五十四、様式第五十七及び様式第五十七の二の改正規定 公布の日

削除


 附則第1条第1項第2号

第七条 平成三十年十一月三十日

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この省令は、高圧ガス保安法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和三年十月二十七日)から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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