容器保安規則

2022年7月29日改正分

 第2条第1項第11号の3

(用語の定義)

追加


 第8条第1項第3号の2

(刻印等の方式)

追加


 第8条第1項第4号

(刻印等の方式)

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、前号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)

変更後


 第8条第1項第4号の2イ

圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器(記号VH1)

削除


 第8条第1項第4号の2ハ

ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号VH3)

削除


 第8条第1項第4号の2ロ

ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号VH2)

削除


 第8条第1項第4号の2ハ

(刻印等の方式)

追加


 第8条第1項第4号の2イ

(刻印等の方式)

追加


 第8条第1項第4号の2ロ

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第3号チ

(刻印等の方式)

第一項第十五号に掲げる事項

移動

第8条第3項第3号リ

変更後


 第8条第3項第3号ホ

(刻印等の方式)

第一項第六号、第七号及び第九号に掲げる事項

移動

第8条第3項第3号ヘ

変更後


 第8条第3項第3号ニ

(刻印等の方式)

第一項第五号に掲げる事項

移動

第8条第3項第3号ホ

変更後


 第8条第3項第3号ト

(刻印等の方式)

第一項第十三号に掲げる事項。 ただし、プラスチックライナー製一般複合容器にあつては、プラスチックライナー製一般複合容器であることの表示及び次に掲げるボスの材料の区分

移動

第8条第3項第3号チ


 第8条第3項第3号ト(2)

(刻印等の方式)

高強度鋼(記号 N―HT)

移動

第8条第3項第3号チ(2)

変更後


 第8条第3項第3号ヘ

(刻印等の方式)

第一項第十一号及び第十二号に掲げる事項

移動

第8条第3項第3号ト

変更後


 第8条第3項第3号ト(3)

(刻印等の方式)

アルミニウム合金(記号 N―AL)

移動

第8条第3項第3号チ(3)

変更後


 第8条第3項第3号リ

(刻印等の方式)

胴部以外の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DD、単位 ミリメートル)

移動

第8条第3項第3号ヌ

変更後


 第8条第3項第3号ヌ

(刻印等の方式)

プラスチックライナー製一般複合容器にあつては、保証トルク(記号 GT、単位 ニュートンメートル)

移動

第8条第3項第3号ル

変更後


 第8条第3項第3号ト(1)

(刻印等の方式)

高強度鋼及びアルミニウム合金以外の材料(記号 N)

移動

第8条第3項第3号チ(1)

変更後


 第8条第3項第3号ニ

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第4号ニ(2)

ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号VH2)

削除


 第8条第3項第4号ニ

(刻印等の方式)

圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、ロに掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号R)

変更後


 第8条第3項第4号ホ

(刻印等の方式)

第一項第四号の二のニから第四号のニの五までに掲げる事項

変更後


 第8条第3項第4号ヘ(1)

ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号TH2)

削除


 第8条第3項第4号ハ

(刻印等の方式)

圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、ロに掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号R)

変更後


 第8条第3項第4号ハ(1)

圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(記号V1)

削除


 第8条第3項第4号ハ(2)

ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号V2)

削除


 第8条第3項第4号ハ(4)

プラスチックライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号V4)

削除


 第8条第3項第4号ニ(3)

ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号VH3)

削除


 第8条第3項第4号ニ(4)

プラスチックライナー製圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号VH4)

削除


 第8条第3項第4号ヘ(3)

プラスチックライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号TH4)

削除


 第8条第3項第4号ヘ(2)

ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号TH3)

削除


 第8条第3項第4号ニ(1)

圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器(記号VH1)

削除


 第8条第3項第4号ハ(3)

ライナーの最小破裂圧力が最高充填圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(記号V3)

削除


 第8条第3項第4号

(刻印等の方式)

前項第五号に掲げる容器 票紙に次に掲げる事項をその順序で明瞭に、かつ、消えないように表示したものを、フープラップ層の見やすい箇所に巻き込む方式とする。 ただし、イ及びハに掲げる事項(最外層に炭素繊維又はアラミド繊維を用いる容器にあつては、全ての事項)をアルミニウム箔に刻印したもの又は適当な材質の票紙に表示したものを容器胴部の外面に取れないように貼付することをもつてこれに代えることができる。

変更後


 第8条第3項第4号ニ(2)

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第4号ニ(3)

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第4号ハ(1)

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第4号ハ(2)

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第4号ハ(4)

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第4号ヘ(2)

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第4号ヘ(3)

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第4号ニ(1)

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第4号ヘ(1)

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第4号ハ(3)

(刻印等の方式)

追加


 第8条第3項第4号ニ(4)

(刻印等の方式)

追加


 第24条第1項第4号

(容器再検査の期間)

一般複合容器については、三年

移動

第24条第1項第4号の2

変更後


追加


 第34条第1項第1号

(検査主任者の資格)

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充填の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に一年以上従事した者

変更後


 第34条第1項第4号

(検査主任者の資格)

専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器(超音波探傷試験を行うものを除く。)、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器並びに圧縮天然ス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあつては、自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第二条の規定に基づく一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者

変更後


 第45条第1項第1号

(検査員の条件及び数)

甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に一年以上従事した経験を有すること。

変更後


 附則第1条第3項

この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器であつて、液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス(塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充てんする内容積が五千リットル以上のもの(液化石油ガス以外の可燃性ガスであつて大気圧における沸点が零度以下のものを充てんする内容積が五千リットル以上のものであつて当該ガスを温度零度以下又は当該ガスの気相部における常用の圧力が一キログラム毎平方センチメートル以下の液体の状態で充てんするものを除く。)については、昭和五十三年一月三十一日までの間は、新規則第四十二条第三号の規定は、適用しない。

削除


 附則第1条第2項

この省令の施行前に高圧ガス取締法第四十七条第一項ただし書に規定する特定容器となつているものであつてこの省令の施行後に容器再検査を受けたことのないものについては、新規則第四十七条第一項ただし書の規定は適用しない。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、公布の日から施行する。

削除


追加


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則第1条第3項

(経過措置)

追加


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