宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三章の規定は、協会には、適用しない。
変更後
宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第五章の規定は、協会には、適用しない。
追加
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。