入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律

2022年5月27日改正分

 第6条第2項

(審査及び公告等)

都道府県知事は、第三条の認可の申請について、次の各号の一に該当する場合を除き、前項の規定により適当とする旨の決定をしなければならない。

変更後


 第6条第2項第4号

(審査及び公告等)

入会林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合には、当該入会林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の内容が、農地法第三条第二項各号の一に該当するものであるとき(同項第五号に掲げる場合であつて同項ただし書の政令で定める相当の事由があるとき、及び同法第五条第一項本文に規定する場合に該当するときを除く。)。

変更後


 第22条第1項

(認可及び金銭の供託等)

都道府県知事は、第十九条の認可の申請があつたときは、当該申請が次の各号の一に該当する場合を除き、当該申請に係る旧慣使用林野整備計画の認可をしなければならない。

変更後


 第22条第1項第2号

(認可及び金銭の供託等)

旧慣使用林野整備計画の内容が、当該旧慣使用林野整備計画に係る土地の農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進することが確実であると認められるものでないとき。

変更後


 第22条第1項第4号

(認可及び金銭の供託等)

旧慣使用林野整備計画に係る土地の全部又は一部が農地又は採草放牧地である場合には、当該旧慣使用林野整備計画において定める当該農地又は採草放牧地に係る権利の設定又は移転の内容が、農地法第三条第二項各号の一に該当するものであるとき(同項第五号に掲げる場合であつて同項ただし書の政令で定める相当の事由があるとき、及び同法第五条第一項本文に規定する場合に該当するときを除く。)。

変更後


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