入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律

2022年5月27日改正分

 附則第1条第1項

(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(政令への委任)

この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

移動

附則第28条第1項

変更後


 附則第3条第1項

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

削除


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