執行官法

2023年6月14日改正分

 附則第1条第1項

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

変更後


 附則第1条第1項第1号

削除


 附則第1条第1項第4号

削除


 附則第20条第1項

(政令への委任)

追加


 附則第1条第1項第1号

追加


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