民事執行法第百七十一条第一項の規定による決定に基づく執行
変更後
民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十四条第一項第一号の規定による決定に基づく執行
民事執行法第百六十一条第五項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用
変更後
民事執行法第百六十一条第六項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用
手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、五年間行なわないときは、時効により消滅する。
変更後
手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。
この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
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追加
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。