執行官法

2019年5月17日改正分

 第8条第1項第20号

(手数料を受ける場合)

民事執行法第百七十一条第一項の規定による決定に基づく執行

変更後


 第10条第1項第10号

(費用の種類)

民事執行法第百六十一条第五項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用

変更後


 第14条第1項

(時効)

手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、五年間行なわないときは、時効により消滅する。

変更後


 附則第1条第1項

この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

削除


追加


 附則第1条第1項第1号

(施行期日)

追加


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