この法律において「戦傷病者等」とは、昭和十二年七月七日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、平成二十八年四月一日において次の各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていた者及び同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある者で、同日において当該給付に係る障害の程度が、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当したものをいう。
ただし、一時金たる給付を受けたことがある者であつて、当該給付を受けた日から平成二十八年三月三十一日までの間に、当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当したものを除く。
変更後
この法律において「戦傷病者等」とは、昭和十二年七月七日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより障害の状態となつたことを事由として、平成三十三年四月一日において次の各号に掲げる給付(以下「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けていた者及び同日において増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある者で、同日において当該給付に係る障害の程度が、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当したものをいう。
ただし、一時金たる給付を受けたことがある者であつて、当該給付を受けた日から平成三十三年三月三十一日までの間に、当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当したものを除く。
平成二十八年四月一日において戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。)であつて同日において日本の国籍を有していた者には、特別給付金を支給する。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
変更後
平成三十三年四月一日において戦傷病者等の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる者を除く。)であつて同日において日本の国籍を有していた者には、特別給付金を支給する。
ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第一項に規定する国債(平成二十八年四月一日において支払期日の到来していないものがある場合に限る。)の交付を受けた者(受けることができる者を含む。)
変更後
戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)第四条第一項に規定する国債(平成三十三年四月一日において支払期日の到来していないものがある場合に限る。)の交付を受けた者(受けることができる者を含む。)
禁錮以上の刑に処せられ、平成二十八年四月一日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなつていない者(刑の執行猶予の言渡しを受けた者で同日においてその言渡しを取り消されていないものを除く。)
変更後
禁錮以上の刑に処せられ、平成三十三年四月一日においてその刑の執行を終わらず、又は執行を受けることがなくなつていない者(刑の執行猶予中の者を除く。)
第四条第二項に規定する国債の発行の日は、平成二十八年十月一日とする。
変更後
第四条第二項に規定する国債の発行の日は、平成三十三年十月一日とする。
追加
附則第四条第一項各号に掲げる戦傷病者等(平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に死亡した者に限る。)の妻であって、当該各号に掲げる戦傷病者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるもの(平成三十三年十月一日において日本の国籍を有しているものに限る。)には、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
ただし、当該戦傷病者等が、その死亡の日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けていたとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当していたときに限る。
追加
次の各号のいずれかに該当する者には、前項の規定にかかわらず、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金は、支給しない。
追加
当該戦傷病者等の死亡後平成三十三年十月一日前に婚姻をし、又は当該戦傷病者等の父母、祖父母及び兄弟姉妹以外の者の養子となった者
追加
第一項に規定する特別給付金については、平成三十三年新法第四条第一項中「十五万円(戦傷病者等で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金の額は、七万五千円)」とあるのは、「五万円」とする。