戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法
2017年6月2日改正分
第6条第1項
(時効)
特別給付金を受ける権利は、三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。
変更後
特別給付金を受ける権利は、これを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第7条第1項
(時効の完成猶予及び更新)
特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
変更後
特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
附則第5条第1項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下この条において「平成三十三年旧法」という。)の規定により支給し、又は支給すべきであった特別給付金については、なお従前の例による。
附則第5条第2項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第二条の規定による改正後の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(以下「平成三十三年新法」という。)第三条第一項の特別給付金は、同項の規定にかかわらず、附則第二条第二項に規定する者及び平成三十三年旧法による特別給付金を受ける権利を取得した者には、支給しない。
附則第5条第3項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成三十三年旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成三十三年四月一日において、平成三十三年新法第二条各号に掲げる給付(以下この条及び附則第七条において「増加恩給等」という。)のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、前項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、平成三十三年旧法第三条第一項の特別給付金(以下この条及び次条において「平成二十八年特別給付金」という。)を受ける権利を取得した者(附則第二条第二項に規定する者を除く。)に限る。
附則第5条第4項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成二十八年旧法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成三十三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第三項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
附則第5条第5項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成二十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成三十三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第四項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
附則第5条第6項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成十八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成三十三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第五項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
附則第5条第7項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成十三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成三十三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第六項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
附則第5条第8項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成八年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成三十三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第七項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
附則第5条第9項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
平成三年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等(同条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者を含む。以下この項において同じ。)が、平成三十三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第八項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
附則第5条第10項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
昭和五十九年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成三十三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第九項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
附則第5条第11項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条に規定する戦傷病者等が、平成三十三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日において当該戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
ただし、当該戦傷病者等の妻であったことにより、附則第二条第十項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
附則第5条第12項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
昭和五十一年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条第一項に規定する戦傷病者等又は昭和五十四年改正法による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば同条に規定する戦傷病者等となる者が、平成三十三年四月一日において、増加恩給等のうち年金たる給付を受けているとき、又は増加恩給等のうち一時金たる給付を受けたことがある当該戦傷病者等若しくは戦傷病者等となる者(当該給付を受けた日以後に当該給付に係る法令に基づく年金たる給付で公務による障害を支給事由とするものを受ける権利を失うべき事由に該当した者を除く。)の当該給付に係る障害の程度が恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三に該当しているときは、第二項の規定にかかわらず、平成三十三年四月一日において当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であって、同日において日本の国籍を有しているものには、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を支給する。
ただし、当該戦傷病者等又は戦傷病者等となる者の妻であったことにより、附則第二条第十一項の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者に限る。
附則第5条第13項
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第四項から前項までの規定により平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者に支給する同項の特別給付金の額は、平成三十三年新法第四条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(第四項から前項までに規定する戦傷病者等又は戦傷病者等となる者で恩給法別表第一号表ノ三の第二款症から第五款症までに該当する程度の障害を有するものに係る特別給付金については、その額の二分の一に相当する額)とする。
附則第5条第13項第1号
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第四項から第七項までの規定により支給する特別給付金
三十万円
附則第5条第13項第2号
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第八項及び第九項の規定により支給する特別給付金
四十五万円
附則第5条第13項第3号
(第二条の規定による戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
追加
第十項から前項までの規定により支給する特別給付金
五十万円
附則第6条第1項
(平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金の支給の特例)
追加
平成三十三年新法第二条中「昭和十二年七月七日」とあるのを「昭和六年九月十八日」と読み替えて同条の規定を適用するものとしたならば、平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金の支給を受けることができることとなる者(次に掲げる者を除く。)には、同項の特別給付金を支給する。
附則第6条第1項第1号
(平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金の支給の特例)
附則第6条第1項第2号
(平成三十三年新法第三条第一項の特別給付金の支給の特例)
追加
附則第三条の規定により平成二十八年特別給付金を受ける権利を取得した者
附則第1条第1項
追加
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。
ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。