理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則

2022年9月30日改正分

 第2条第1項第5号

(理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)

理学療法士である専任教員は、免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であること。

移動

第2条第1項第5号イ

変更後


追加


 第2条第1項第5号ロ

(理学療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)

追加


 第3条第1項第4号

(作業療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)

作業療法士である専任教員は、免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であること。

移動

第3条第1項第4号イ

変更後


追加


 第3条第1項第4号ロ

(作業療法士に係る学校又は養成施設の指定基準)

追加


 第4条第1項第10号

(指定の申請書の記載事項等)

実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要

変更後


 第5条第2項

(変更の承認又は届出を要する事項)

令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。

変更後


 第5条第3項

(変更の承認又は届出を要する事項)

令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。

変更後


 附則第1条第1項

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

変更後


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第3条第1項

追加


 附則第3条第2項

追加


 附則第4条第1項

追加


 附則第5条第1項

追加


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