理学療法士である専任教員は、免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であること。
移動
第2条第1項第5号イ
変更後
免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したもの
追加
理学療法士である専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
ただし、当該専任教員が免許を受けた後五年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次条第一項第四号において「大学」という。)において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後三年以上理学療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものである場合は、この限りでない。
作業療法士である専任教員は、免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であること。
移動
第3条第1項第4号イ
変更後
免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、厚生労働大臣の指定する講習会を修了したもの
追加
作業療法士である専任教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
ただし、当該専任教員が免許を受けた後五年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、大学において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学を卒業したもの又は免許を受けた後三年以上作業療法に関する業務に従事した者であつて、学校教育法に基づく大学院において教育学に関する科目を四単位以上修め、当該大学院の課程を修了したものである場合は、この限りでない。
実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)並びに当該施設における実習用設備の概要
変更後
実習施設の名称、位置及び開設者の氏名(法人にあつては、名称)、当該施設における実習用設備の概要並びに実習指導者の氏名及び履歴
令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)とする。
変更後
令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項、同項第五号に掲げる事項(修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。次項において同じ。)、同条第一項第七号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる事項(実習指導者に関する事項に限る。次項において同じ。)とする。
令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項又は同項第五号に掲げる事項とする。
変更後
令第十六条の規定により読み替えて適用する令第十一条第二項の主務省令で定める事項は、前条第一項第二号若しくは第三号に掲げる事項、同項第五号に掲げる事項、同項第七号に掲げる事項又は同項第十号に掲げる事項とする。
追加
この省令の施行の際現に理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第一号若しくは第二号の指定を受けている学校若しくは理学療法士養成施設又は同法第十二条第一号若しくは第二号の指定を受けている学校若しくは作業療法士養成施設において理学療法士又は作業療法士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(次条において「新規則」という。)別表第一から別表第二の二までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
追加
新規則別表第一から別表第二の二までに定める教育の内容について、理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和四十年政令第三百二十七号。以下「令」という。)第九条第一項の指定又は令第十一条第一項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の変更の承認を受けようとするものは、この省令の施行の日前においても、これらの規定の例により、当該指定又は変更の承認の申請をすることができる。
追加
文部科学大臣又は都道府県知事は、前項の申請があった場合には、この省令の施行の日前においても、令第九条第一項又は第十一条第一項の規定の例により、指定又は変更の承認をすることができる。
この場合において、当該指定及び変更の承認は、この省令の施行の日にその効力を生ずる。
追加
新規則第二条第一項第五号又は第三条第一項第四号に規定する基準について、令第十一条第二項(令第十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の変更の届出をしようとするものは、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても、同項の規定の例により、当該変更の届出をすることができる。
追加
厚生労働大臣は、附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行の日前においても、新規則第二条第一項第五号イ及び第三条第一項第四号イの指定をすることができる。