第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含むものとする。
変更後
第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十一条第五項において同じ。)を含むものとする。
石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんしたときは、当該容器ごとに、その充てんされた石油ガスの数量、当該容器の記号及び番号並びに充てんをした年月日
変更後
石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充塡したときは、当該容器ごとに、その充塡された石油ガスの数量、当該容器の記号及び番号並びに充塡をした年月日
前項の場合において、当該課税石油ガスが法第十一条から第十三条まで又は第十五条第一項若しくは第二項の規定又は他の法律の石油ガス税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を附記しなければならない。
変更後
前項の場合において、当該課税石油ガスが法第十一条から第十三条まで若しくは第十五条第一項若しくは第二項の規定又は他の法律の石油ガス税の免除に係る規定の適用を受けた、又は受けるべきものであるときは、その旨を付記しなければならない。
課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う者に限る。)は、同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る課税石油ガスの容器ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。
ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
変更後
課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告を行う者に限る。)は、同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可ごとに、その引取りに係る課税石油ガスの容器ごとの数量並びに当該輸入の許可の年月日及びその許可書の番号を帳簿に記載しなければならない。
ただし、これらの事項の全部又は一部が関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の十二第二項(帳簿の記載事項等)の書類又は輸入の許可書に記載されている場合であつて、これらの書類を整理して保存するときは、当該全部又は一部の事項の帳簿への記載を省略することができる。
法第十二条第一項又は法第十三条第一項に該当する課税石油ガスの移入をした者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。
移動
第21条第6項
追加
前項ただし書に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含むものとする。
移入した課税石油ガスの容器ごとの数量、当該容器の記号及び番号、移入の年月日並びに引渡人の住所及び氏名又は名称
移動
第21条第6項第1号
移入した課税石油ガスの容器ごとの消費数量、消費の年月日及びその用途並びにその消費の事実を明らかにすべき事項
移動
第21条第6項第2号
移入した課税石油ガスを法第十二条第一項に規定する用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、その事実
移動
第21条第6項第3号
追加
改正後の石油ガス税法施行令(以下「新令」という。)第二十一条第五項の規定は、この政令の施行の日以後に課税石油ガス(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する課税石油ガスをいう。以下同じ。)を石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七条の二第二項に規定する特例申告を行う者に限る。)が新令第二十一条第四項に規定する輸入の許可を受ける課税石油ガスにつき同項ただし書の規定を適用する場合について適用する。