石油ガス税法施行令

2022年3月31日改正分

 第5条第3項

(輸出免税)

追加


 第15条第2項第3号

(移出に係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告)

相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分によりあん 分して計算した額に相当する石油ガス税額

変更後


 附則第1条第2項

この政令による改正後の石油ガス税法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号、第四条第二項第一号、第五条第二項第一号及び第三項第一号、第六条第一号、第九条第一号、第十二条第一項第一号並びに第十三条第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第二条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の申請書、新令第五条第二項の書面又は新令第六条の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の石油ガス税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第二条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の申請書、旧令第五条第二項の書面又は旧令第六条の書類については、なお従前の例による。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

変更後


 附則第1条第2項

(経過措置)

追加


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