追加
第一項第一号に規定する書類には、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含むものとする。
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按
分して計算した額に相当する石油ガス税額
変更後
相続人が二人以上ある場合には、当該申告書の提出により納付すべき税額を第一号に規定する各相続人の相続分により按分して計算した額に相当する石油ガス税額
この政令による改正後の石油ガス税法施行令(以下「新令」という。)第二条第一項第一号、第四条第二項第一号、第五条第二項第一号及び第三項第一号、第六条第一号、第九条第一号、第十二条第一項第一号並びに第十三条第一項第一号の規定は、この政令の施行の日以後に提出する新令第二条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の申請書、新令第五条第二項の書面又は新令第六条の書類について適用し、同日前に提出したこの政令による改正前の石油ガス税法施行令(以下この項において「旧令」という。)第二条第一項、第四条第二項、第五条第三項、第九条、第十二条第一項若しくは第十三条第一項の申請書、旧令第五条第二項の書面又は旧令第六条の書類については、なお従前の例による。
削除
追加
改正後の石油ガス税法施行令第五条第三項の規定は、この政令の施行の日以後に石油ガスの充てん者(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する石油ガスの充てん者をいう。)が輸出する目的でその石油ガスの充てん場(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する石油ガスの充てん場をいう。)から移出する課税石油ガス(石油ガス税法施行令第一条第一項に規定する課税石油ガスをいう。)に係る石油ガス税法施行令第五条第一項第一号の規定による帳簿への記載について適用する。