法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に係るもの
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法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に係るもの
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