雇用対策法施行令

2022年3月31日改正分

 第1条第1項第2号

(職業転換給付金の支給)

法第十八条第二号及び第五号に掲げる給付金であつて、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第二条に規定する駐留軍関係離職者及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者に係るもの

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

変更後


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