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官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令
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官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令
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2022年10月26日更新分
第2条第1項第6号
日本年金機構及び日本中央競馬会
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追加
日本中央競馬会、日本年金機構及び福島国際研究教育機構
附則第1条第1項
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
削除
追加
この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月十七日)から施行する。
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