法第三条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の契約の相手方が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社で法第三条第一項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、八百七十一億円とし、同条第二項に規定する政令で定める区分ごとの割合は、その者については、同項に規定する保険金の合計額のうち八百七十一億円を超え千五百三十七億円以下の部分については百分の五十、千五百三十七億円を超える部分については十一万五千四百六十三分の十一万五千三百二十九(その超える部分の金額が同条第三項の規定による政府の負担限度額を勘案して財務省令で定める金額を超える場合には財務省令で定める割合)とする。
変更後
法第三条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の契約の相手方が保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する損害保険会社で法第三条第一項に規定する保険責任の再保険の引受けを行うものである場合には、千二百五十九億円とし、同条第二項に規定する政令で定める区分ごとの割合は、その者については、同項に規定する保険金の合計額のうち千二百五十九億円を超え二千六百六十一億円以下の部分については百分の五十、二千六百六十一億円を超える部分については十一万七千三百三十九分の十一万七千五十(その超える部分の金額が同条第三項の規定による政府の負担限度額を勘案して財務省令で定める金額を超える場合には財務省令で定める割合)とする。
追加
この政令による改正後の地震保険に関する法律施行令第三条の規定は、この政令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。