職員の兼業の許可に関する政令

2022年3月30日改正分

 第1条第2項

(権限の委任)

内閣総理大臣は、前項の規定によるほか、職員が地方公共団体の非常勤の職員(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条の四第一項の規定により置かれる委員会の委員若しくは同項の規定により置かれる委員又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の職を兼ねる場合における兼業の許可に関するその権限を当該職員の所轄庁の長に委任することができる。

変更後


 第3条第1項

(非常勤職員及び臨時的職員に関する特例)

非常勤職員(国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第百四条の規定は、適用しない。

変更後


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


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