第十条から第十条の三まで(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入関税関係帳簿並びに特例輸入者が保存をする特例輸入関税関係書類並びに特例輸入者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。
この場合において、第十条第一項第一号中「に係る電子計算機処理に当該」とあるのは「に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に当該」と、同号イ中「電子計算機処理システム」とあるのは「電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)」と、同条第四項第二号ロ(1)中「令第八十三条第六項」とあるのは「関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号。以下「令」という。)第四条の十二第四項」と、同項第四号中「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもつて」と、同条第七項第一号中「及び法人番号」とあるのは「及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)」と、同条第九項、第十条の二第四項及び第十条の三第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第四条の十二第四項」と読み替えるものとする。
変更後
第九条の十から第十条の三まで(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特例輸入者が備付け及び保存をする特例輸入関税関係帳簿並びに特例輸入者が保存をする特例輸入関税関係書類並びに特例輸入者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。
この場合において、第九条の十中「輸入又は輸出」とあるのは「輸入」と、「令第八十三条第五項」とあるのは「関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号。以下「令」という。)第四条の十二第三項」と、「関税関係書類」とあるのは「特例輸入関税関係書類」と、「第九十四条の五」とあるのは「第七条の九第二項において準用する法第九十四条の五」と、第十条第一項第一号中「に係る電子計算機処理に当該」とあるのは「に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。以下同じ。)に当該」と、同号イ中「電子計算機処理システム」とあるのは「電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)」と、同条第四項第二号ロ(1)及び第九項、第十条の二第四項並びに第十条の三第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第四条の十二第四項」と、第十条第四項第四号中「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもつて」と、同条第七項第一号中「及び法人番号」とあるのは「及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項(定義)に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)」と読み替えるものとする。
法第三十七条第三項(指定保税地域の指定等の際の公聴会)に規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者として開くものとする。
変更後
法第三十七条第三項(指定保税地域の指定又は取消し)に規定する公聴会は、財務大臣又は指定保税地域の指定若しくはその取消しをしようとする土地若しくは建設物その他の施設の所在地を所轄する税関長を主宰者として開くものとする。
主宰者は、利害関係者等が令第三十一条第一項の規定により公告された期日に出頭しなかつた場合には、これらの者が当該指定又はその取消しに関する意見を陳述する意思がないものとみなして公聴会を終了することができる。
変更後
主宰者は、利害関係者等が令第三十一条第一項(指定保税地域の指定又は取消しの公聴会の手続等)の規定により公告された期日に出頭しなかつた場合には、これらの者が当該指定又はその取消しに関する意見を陳述する意思がないものとみなして公聴会を終了することができる。
主宰者は、公聴会の議事が終了したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。
変更後
主宰者は、公聴会の議事が終了したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
公聴会の議事が終了した後一年間は、何人も前項の調書の閲覧を求めることができる。
変更後
公聴会の議事が終了した後一年間は、何人も前項の調書のインターネットの利用その他の方法による閲覧を求めることができる。
第十条から第十条の三まで(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿(法第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。以下同じ。)並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類(同項に規定する特定輸出関税関係書類をいう。以下同じ。)並びに特定輸出者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。
この場合において、第十条第四項第二号ロ(1)及び第九項、第十条の二第四項並びに第十条の三第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第五十九条の十二第四項」と、第十条第四項第四号中「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第七項中「輸入申告」とあるのは「特定輸出申告(法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告をいう。)」と読み替えるものとする。
変更後
第九条の十から第十条の三まで(輸入又は輸出の許可書に係る規定の適用・関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等・関税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定は、特定輸出者が備付け及び保存をする特定輸出関税関係帳簿(法第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)に規定する特定輸出関税関係帳簿をいう。以下同じ。)並びに特定輸出者が保存をする特定輸出関税関係書類(同項に規定する特定輸出関税関係書類をいう。以下同じ。)並びに特定輸出者が行う法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に規定する電子取引について準用する。
この場合において、第九条の十中「輸入又は輸出」とあるのは「輸出」と、「第八十三条第五項」とあるのは「第五十九条の十二第三項」と、「関税関係書類」とあるのは「特定輸出関税関係書類」と、「第九十四条の五」とあるのは「第六十七条の八第二項において準用する法第九十四条の五」と、第十条第四項第二号ロ(1)及び第九項、第十条の二第四項並びに第十条の三第一項中「第八十三条第六項」とあるのは「第五十九条の十二第四項」と、第十条第四項第四号中「輸入」とあるのは「輸出」と、同条第七項中「輸入申告」とあるのは「特定輸出申告(法第六十七条の三第三項(輸出申告の特例)に規定する特定輸出申告をいう。)」と読み替えるものとする。
追加
輸入又は輸出の許可書が電磁的方式により受領したものである場合における令第八十三条第五項(帳簿の記載事項等)の規定の適用については、同項後段中「関税関係書類」とあるのは、「法第九十四条の五(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)の規定により保存すべきこととされている同条に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録」とする。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
削除
追加
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
追加
第十一条の次に二条を加える改正規定及び次項の規定
改正法附則第一条第一号に定める日
追加
第七条の六を第七条の七とし、第七条の五の次に一条を加える改正規定
改正令附則ただし書に規定する日