法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者(同項の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる要件(当該保存義務者が第二条第四項第一号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
変更後
法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者(同項の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる要件(当該保存義務者が第二条第四項第一号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
当該関税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号並びに第十条の三第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)。
変更後
当該関税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号並びに第十条の三第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)。
改正後の関税法施行規則(以下この条において「新令」という。)第十条第四項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正前の関税法施行規則(以下この条において「旧令」という。)第一条の四(旧令第八条で読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第十条(旧令第十一条で読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第三条第五項第五号に規定する承認を受けている同号の関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令第十条第四項第四号に規定する関税関係帳簿の記載事項とみなす。
削除
新令第十条第七項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、旧令第一条の四及び第十条において読み替えて準用する改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第七項に規定する適用届出書は、新令第十条第七項に規定する適用届出書とみなす。
削除
追加
改正後の関税法施行規則(以下「新令」という。)第十条第四項(第二号ロに係る部分に限る。)及び第十条の三第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(これらの規定を新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に保存が行われる関税法第九十四条の二第三項(同法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)に規定する関税関係書類(以下単に「関税関係書類」という。)又は同法第九十四条の五(同法第七条の九第二項及び第六十七条の八第二項において準用する場合を含む。)に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録について適用し、施行日前に保存が行われた関税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、なお従前の例による。
追加
施行日から令和五年七月二十九日までの間に関税関係書類又は電子取引の取引情報に係る電磁的記録について保存が行われる場合における新令第十条第四項の規定の適用については、同項第二号ロ中「業務をいう。)」とあるのは、「業務をいう。)又は一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務」とする。