関税法施行規則

2022年3月31日改正分

 第10条第1項

(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

法第九十四条の二第一項(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)の規定により関税関係帳簿(法第九十四条第一項(帳簿の備付け等)に規定する関税関係帳簿をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとする保存義務者(同項の業として輸入する者に限る。以下この条において同じ。)は、次に掲げる要件(当該保存義務者が第二条第四項第一号(関税関係帳簿の電磁的記録による保存等)に定める要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には、第三号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

変更後


 第10条第4項第2号ロ

(関税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)

当該関税関係書類の作成又は受領後、速やかに一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に一般財団法人日本データ通信協会が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号並びに第十条の三第一項第一号及び第二号において「タイムスタンプ」という。)を付すこと(当該関税関係書類の作成又は受領から当該タイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合にあつては、その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに当該記録事項に当該タイムスタンプを付すこと。)。

変更後


 附則第1条第1項

削除


 附則第2条第1項

改正後の関税法施行規則(以下この条において「新令」という。)第十条第四項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正前の関税法施行規則(以下この条において「旧令」という。)第一条の四(旧令第八条で読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第十条(旧令第十一条で読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)において読み替えて準用する改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成十年大蔵省令第四十三号)第三条第五項第五号に規定する承認を受けている同号の関税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新令第十条第四項第四号に規定する関税関係帳簿の記載事項とみなす。

削除


 附則第2条第2項

新令第十条第七項(新令第一条の四第一項、第八条第一項及び第十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、旧令第一条の四及び第十条において読み替えて準用する改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第三条第七項に規定する適用届出書は、新令第十条第七項に規定する適用届出書とみなす。

削除


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(経過措置)

追加


 附則第2条第2項

(経過措置)

追加


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