令第三条に規定する財務省令で定める金額は十一兆五千四百六十三億円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第三条第二項に規定する保険金の合計額のうち千五百三十七億円を超える部分の金額から百三十四億円を控除した金額の当該超える部分の金額に対する割合とする。
変更後
令第三条に規定する財務省令で定める金額は十一兆七千三百三十九億円とし、同条に規定する財務省令で定める割合は、法第三条第二項に規定する保険金の合計額のうち二千六百六十一億円を超える部分の金額から二百八十九億円を控除した金額の当該超える部分の金額に対する割合とする。
追加
この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項に規定する再保険契約について適用し、同日前に締結した同項に規定する再保険契約については、なお従前の例による。