戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行規則
2021年3月31日改正分
第1条第1項
(特別給付金の請求手続)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号。以下「平成二十八年法律第二十八号」という。)附則第四条第一項に該当する者にあつては、様式第一号の二)による戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第四条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
変更後
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する特別給付金を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、様式第一号(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号。以下「平成二十八年法律第二十八号」という。)附則第七条第一項に該当する者にあつては、様式第一号の二)による戦傷病者等の妻に対する特別給付金請求書を、裁定機関(厚生労働大臣又は戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号)第四条の規定により特別給付金を受ける権利の裁定を行うこととされた者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
第1条第2項
(特別給付金の請求手続)
請求者が法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の請求書に、平成二十八年四月一日において請求者が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる場合を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる場合を除く。以下この条において同じ。)をしていたこと及びその相手方の氏名を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。
変更後
請求者が法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の請求書に、令和三年四月一日において請求者が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつたと認められる場合を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあつたと認められる場合を除く。以下この条において同じ。)をしていたこと及びその相手方の氏名を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類を添えなければならない。
第1条第3項
(特別給付金の請求手続)
請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第二条第三項から第十一項までの規定により法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
変更後
請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第五条第三項から第十二項までの規定により法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、前項の規定にかかわらず、第一項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
第1条第3項第1号
(特別給付金の請求手続)
請求者が戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号。以下「平成二十三年法律第二十五号」という。)による改正前の法第三条第一項の特別給付金又は平成二十八年法律第二十八号による改正前の法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類
移動
第1条第4項第1号
変更後
請求者が戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十五号)による改正前の法第三条第一項の特別給付金又は平成二十八年法律第二十八号第一条の規定による改正前の法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類
第1条第3項第2号
(特別給付金の請求手続)
平成二十八年四月一日において請求者が前号の特別給付金に係る戦傷病者等と婚姻をしていたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
変更後
令和三年四月一日において請求者が前号の特別給付金に係る戦傷病者等と婚姻をしていたことを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
第1条第4項
(特別給付金の請求手続)
請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第四条第一項の規定により法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
変更後
請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第七条第一項の規定により法第三条第一項に規定する特別給付金を請求する場合には、第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に、次に掲げる書類を添えなければならない。
第1条第4項第1号
(特別給付金の請求手続)
請求者が平成二十三年法律第二十五号による改正前の法第三条第一項の特別給付金又は平成二十八年法律第二十八号による改正前の法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類
移動
第1条第3項第1号
変更後
請求者が平成二十八年法律第二十八号第二条の規定による改正前の法第三条第一項の特別給付金を受ける権利を取得した者であることを認めることができる書類
第1条第4項第3号
(特別給付金の請求手続)
請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第四条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
変更後
請求者が平成二十八年法律第二十八号附則第七条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本その他の書類
第1条第5項
(特別給付金の請求手続)
請求者が法第五条第一項の規定により死亡した者の相続人として特別給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項並びに第三項及び前項の各号に掲げる書類並びに請求者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
この場合において、第二項、第三項第一号及び第二号並びに第四項第一号及び第三号中「請求者」とあるのは「被相続人」と読み替えるものとする。
変更後
請求者が法第五条第一項の規定により死亡した者の相続人として特別給付金を請求する場合は、第一項の請求書に、第二項並びに第三項及び前項の各号に掲げる書類並びに請求者が死亡した者の相続人であることを認めることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
この場合において、第二項、第三項第一号及び第二号並びに前項第一号及び第三号中「請求者」とあるのは、「被相続人」と読み替えるものとする。
第1条第6項
前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、同項に規定する書類に、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。
削除
第1条第6項第1号
相続人として特別給付金を受けようとする他の同順位の相続人の同意書
削除
第1条第6項第2号
前号の同意書が提出できない場合、その旨を記載した書類
削除
第4条第2項
前項に規定する請求者の氏名の記載については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより行うものとする。
削除
第5条第1項
(フレキシブルディスクの構造)
前条第一項のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
変更後
前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
第6条第1項
(フレキシブルディスクへの記録方式)
第四条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
変更後
第四条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
第7条第1項
(フレキシブルディスクに貼り付ける書面)
第四条第一項のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
変更後
第四条のフレキシブルディスクには、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面を貼り付けなければならない。
附則第1条第1項
附則第1条第2項
(経過措置)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号)第一条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
変更後
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金に係る手続については、なお従前の例による。
附則第1条第1項
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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