養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

2021年1月25日改正分

 第1条第1項第3号

(趣旨)

法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第十六条第四項から第六項まで、第二十六条及び第二十九条の規定による基準

変更後


 第2条第4項

(基本方針)

追加


 第7条第1項第7号

(運営規程)

その他施設の運営に関する重要事項

移動

第7条第1項第8号


追加


 第8条第3項

(非常災害対策)

追加


 第12条第12項第1号

(職員の配置の基準)

養護老人ホーム 栄養士又は調理員、事務員その他の職員

変更後


 第16条第6項第1号

(処遇の方針)

身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の従業者に周知徹底を図ること。

変更後


 第17条第1項

(食事)

養護老人ホームは、栄養並びに入所者の心身の状況及び 好を考慮した食事を、適切な時間に提供しなければならない。

変更後


 第21条第2項

(施設長の責務)

養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十四条から前条まで及び次条から第二十九条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

変更後


 第23条第3項

(業務継続計画の策定等)

養護老人ホームは、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。

移動

第23条の2第2項

変更後


追加


 第23条第4項

(勤務体制の確保等)

追加


 第23条の2第1項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第23条の2第3項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第24条第2項第1号

(衛生管理等)

当該養護老人ホームにおける感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図ること。

変更後


 第24条第2項第3号

(衛生管理等)

当該養護老人ホームにおいて、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修を定期的に実施すること。

変更後


 第29条第1項第3号

(事故発生の防止及び発生時の対応)

事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うこと。

変更後


 第29条第1項第4号

(事故発生の防止及び発生時の対応)

追加


 第30条第1項

(虐待の防止)

追加


 第30条第1項第1号

(虐待の防止)

追加


 第30条第1項第2号

(虐待の防止)

追加


 第30条第1項第3号

(虐待の防止)

追加


 第30条第1項第4号

(虐待の防止)

追加


 第31条第1項

(電磁的記録等)

追加


 附則第1条第1項

(施行期日)

追加


 附則第2条第1項

(虐待の防止に係る経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

追加


 附則第5条第1項

(認知症に係る基礎的な研修の受講に関する経過措置)

追加


 附則第10条第1項

(事故発生の防止及び発生時の対応に係る経過措置)

追加


 附則第11条第1項

(介護保険施設等における感染症の予防及びまん延の防止のための訓練に係る経過措置)

追加


養護老人ホームの設備及び運営に関する基準目次