救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準
2021年3月31日改正分
第1条第1項第3号
(趣旨)
法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準
第二十六条の規定による基準
変更後
法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準
第六条の四、第十五条第二項(第二十二条、第二十七条の二及び第三十三条において準用する場合を含む。)及び第二十六条の規定による基準
第6条の3第1項
(就業環境の整備)
追加
救護施設等は、利用者に対し適切な処遇を行う観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であつて業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより職員の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
第6条の4第1項
(業務継続計画の策定等)
追加
救護施設等は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する処遇を継続的に行うための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
第6条の4第2項
(業務継続計画の策定等)
追加
救護施設等は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
第6条の4第3項
(業務継続計画の策定等)
追加
救護施設等は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
第7条第3項
(非常災害対策)
追加
救護施設等は、前項に規定する訓練の実施に当たつて、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
第10条第5項第3号
第10条第5項第4号
便所
居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
削除
追加
便所
居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。
第10条第5項第5号
(設備の基準)
医務室
入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
変更後
医務室
入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。
第10条第5項第6号
調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
削除
追加
調理室
火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
第10条第5項第7号
介護職員室
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
削除
追加
介護職員室
居室のある階ごとに居室に近接して設けること。
第15条第2項
(衛生管理等)
救護施設は、当該救護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
変更後
救護施設は、当該救護施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
第15条第2項第1号
(衛生管理等)
追加
当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
第15条第2項第2号
(衛生管理等)
追加
当該救護施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
第15条第2項第3号
(衛生管理等)
追加
当該救護施設において、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。
第24条第2項第2号
附則第3条第1項
この省令の施行の際現に存する救護施設については、この省令による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(以下「最低基準」という。)第十条第三項第十五号の規定は、当分の間適用しない。
削除
附則第1条第1項
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
削除
追加
この省令は、令和三年八月一日から施行する。
ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則第2条第1項
(業務継続計画の策定等に係る経過措置)
追加
第一条の規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、同条による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準(以下「新基準」という。)第六条の四の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行うものとする」とあるのは「行うよう努めるものとする」とする。
附則第3条第1項
(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)
追加
第一条の規定の施行の日から令和六年三月三十一日までの間、新基準第十五条第二項(新基準第二十二条、第二十七条の二及び第三十三条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」とする。