救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準

2021年3月31日改正分

 第1条第1項第3号

(趣旨)

法第三十九条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準 第二十六条の規定による基準

変更後


 第6条の3第1項

(就業環境の整備)

追加


 第6条の4第1項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第6条の4第2項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第6条の4第3項

(業務継続計画の策定等)

追加


 第7条第3項

(非常災害対策)

追加


 第10条第5項第3号

洗面所 居室のある階ごとに設けること。

削除


追加


 第10条第5項第4号

便所 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。

削除


追加


 第10条第5項第5号

(設備の基準)

医務室 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けること。

変更後


 第10条第5項第6号

調理室 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。

削除


追加


 第10条第5項第7号

介護職員室 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。

削除


追加


 第15条第2項

(衛生管理等)

救護施設は、当該救護施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

変更後


 第15条第2項第1号

(衛生管理等)

追加


 第15条第2項第2号

(衛生管理等)

追加


 第15条第2項第3号

(衛生管理等)

追加


 第24条第2項第2号

便所 男子用と女子用を別に設けること。

削除


追加


 附則第3条第1項

この省令の施行の際現に存する救護施設については、この省令による改正後の救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する最低基準(以下「最低基準」という。)第十条第三項第十五号の規定は、当分の間適用しない。

削除


 附則第1条第1項

この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

削除


追加


 附則第2条第1項

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

追加


 附則第3条第1項

(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

追加


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