砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令

2017年2月1日更新分

 

内閣は、砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の規定に基づき、この政令を制定する。

変更後


 第4条第1項

(輸入に係る指定糖の機構への義務売渡し)

法第五条第一項 の規定による指定糖(同項 の指定糖をいう。以下同じ。)の独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に対する売渡しの申込みは、第一号に掲げる条件並びに当該申込みに係る指定糖について関税定率法第十三条第一項 又は第十九条第一項 の規定によりその関税が軽減され、又は免除される場合には第二号に掲げる条件及び当該申込みに係る指定糖が粗 糖である場合には第三号に掲げる条件を付してしなければならない。

変更後


 第31条第1項

(指定糖の数量の粗糖の数量への換算)

法第二十四条第一項 の規定による指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)又は指定糖の売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量。以下この条において同じ。)の換算は、当該売渡申込数量又は当該売戻しの数量を次の表の上欄に掲げる指定糖の種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じ製造歩留りその他の調整率として同表の下欄に掲げる係数で除してするものとする。
高糖度原料糖 〇・九八五
精製糖 〇・九五五
氷砂糖 〇・七〇〇
角砂糖 〇・九五五
特殊糖 〇・九五五

変更後


 第49条第1項

(国内産いもでん粉交付金の単価の告示の期限)

法第三十六条第三項 の政令で定める期日は、当該でん粉年度の前年度に属する九月三十日とする。

変更後


 附則昭和57年4月12日政令第116号第1条第1項

抄 この政令は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第二十七号)の施行の日(昭和五十七年四月十三日)から施行する。

変更後


 附則平成5年3月31日政令第88号第1条第1項

抄 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

移動

附則平成29年1月25日政令第7号第1条第1項

変更後


 附則平成15年7月30日政令第342号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第二十三条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成18年7月12日政令第233号第1条第1項

抄 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

変更後


 附則平成26年12月12日政令第395号第1条第1項

附 則 (平成二六年一二月一二日政令第三九五号) この政令は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日から施行する。

変更後


 附則平成12年3月31日政令第187号第1条第1項

抄 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成9年2月19日政令第17号第1条第1項

抄 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和41年3月31日政令第83号第1条第1項

抄 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

移動

附則昭和41年3月31日政令第82号第1条第1項

変更後


抄 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和42年5月31日政令第112号第1条第1項

抄 この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。

変更後


 附則平成5年9月16日政令第296号第1条第1項

附 則 (平成五年九月一六日政令第二九六号) この政令は、公布の日から施行する。

削除


 附則平成8年8月30日政令第255号第1条第1項

附 則 (平成八年八月三〇日政令第二五五号) この政令は、平成八年十月一日から施行する。

削除


 附則第1条第1項

附 則 抄 この政令は、公布の日から施行する。

削除


 附則昭和40年12月27日政令第383号第1条第1項

抄 この政令は、昭和四十一年一月一日から施行する。

削除


 附則昭和41年3月31日政令第78号第1条第1項

抄 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

削除


 附則昭和56年9月11日政令第275号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第十五条までの規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。

変更後


 附則昭和49年3月30日政令第82号第1条第1項

抄 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

移動

附則昭和40年12月27日政令第383号第1条第1項

変更後


 附則昭和47年5月2日政令第159号第1条第1項

抄 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。

変更後


 附則平成2年3月31日政令第89号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。

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附則昭和53年7月5日政令第282号第1条第1項

変更後


 附則昭和53年7月5日政令第282号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。

移動

附則昭和57年8月31日政令第238号第1条第1項

変更後


 附則昭和47年4月1日政令第65号第1条第1項

附 則 (昭和四七年四月一日政令第六五号) この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和50年4月7日政令第108号第1条第1項

附 則 (昭和五〇年四月七日政令第一〇八号) この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和56年7月28日政令第261号第1条第1項

附 則 (昭和五六年七月二八日政令第二六一号) この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和63年12月30日政令第361号第1条第1項

抄 この政令は、昭和六十四年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和41年3月31日政令第83号第1条第1項

抄 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

移動

附則昭和41年3月31日政令第78号第1条第1項

変更後


 附則平成23年6月24日政令第179号第1条第1項

附 則 (平成二三年六月二四日政令第一七九号) この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。

変更後


 附則平成元年7月7日政令第217号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。

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附則第1条第1項

変更後


 附則平成元年12月13日政令第317号第1条第1項

附 則 (平成元年一二月一三日政令第三一七号) この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成元年7月7日政令第217号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成2年3月31日政令第89号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則昭和44年3月31日政令第44号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成3年3月30日政令第90号第1条第1項

変更後


抄 この政令は、公布の日から施行する。

移動

附則平成5年3月31日政令第88号第1条第1項

変更後


 附則昭和58年3月31日政令第48号第1条第1項

抄 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

変更後


 附則平成3年3月30日政令第90号第1条第1項

抄 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

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附則平成8年8月30日政令第255号第1条第1項

変更後


 附則昭和57年8月31日政令第238号第1条第1項

附 則 (昭和五七年八月三一日政令第二三八号) この政令は、公布の日から施行する。

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附則平成5年9月16日政令第296号第1条第1項

変更後


 附則平成12年9月6日政令第420号第1条第1項

抄 この政令は、平成十二年十月一日から施行する。

変更後


 附則平成22年11月25日政令第230号第1条第1項

附 則 (平成二二年一一月二五日政令第二三〇号) この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成15年3月31日政令第125号第1条第1項

附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二五号) この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

変更後


 附則昭和47年2月26日政令第22号第1条第1項

附 則 (昭和四七年二月二六日政令第二二号) この政令は、公布の日から施行する。

変更後


 附則平成元年7月7日政令第217号第1条第1項

抄 この政令は、公布の日から施行する。

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附則昭和44年3月31日政令第44号第1条第1項

変更後


 附則昭和41年3月31日政令第82号第1条第1項

抄 この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

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附則昭和49年3月30日政令第82号第1条第1項

変更後


 附則昭和56年7月28日政令第261号第1条第2項

改正後の第十条第一号の規定は、その適用期間が昭和五十六年八月一日以後である平均輸入価格について適用する。

変更後


 附則昭和57年8月31日政令第238号第1条第2項

(異性化糖の製造数量の標準異性化糖の数量への換算)

改正後の第十二条の二の規定は、砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第四条の規定による異性化糖の製造数量の換算について準用する。

変更後


 附則平成26年12月12日政令第395号第1条第2項

(経過措置)

第一条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第三条第一項及び第三十一条の規定は、高糖度原料糖(同項に規定する高糖度原料糖をいう。以下同じ。)のうち、その輸入申告(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律第五条第一項に規定する輸入申告をいう。以下同じ。)がこの政令の施行の日以後であるものについて適用し、高糖度原料糖のうち、その輸入申告が同日前であるものについては、なお従前の例による。

変更後


 附則昭和40年12月27日政令第383号第1条第2項

改正後の砂糖の価格安定等に関する法律施行令第十条第二号の規定は、昭和四十一年一月一日以後において定められる平均輸入価格(砂糖の価格安定等に関する法律第七条の粗糖の平均輸入価格をいう。以下同じ。)について適用する。

変更後


 附則平成5年9月16日政令第296号第1条第2項

改正後の第十条の規定は、その適用期間が平成五年十月一日以後である平均輸入価格について適用する。

変更後


 附則昭和57年4月12日政令第116号第2条第1項

(経過措置)

昭和五十六砂糖年度における改正後の第二十一条の規定の適用については、同条中「当該年度における砂糖の」とあるのは「昭和五十七年四月から九月までの間における砂糖の」と、「年度平均額」とあるのは「当該期間の平均額」と、「当該年度における法第十条第二項の国内産糖及び国内産ぶどう糖の推定総製造数量」とあるのは「昭和五十六砂糖年度における昭和五十七年四月十三日以後の国内産糖の法第二十三条第一項の規定による売戻しの数量と国内産ぶどう糖の法第二十八条第一項の規定による売戻しの数量との合計数量の見込数量」とする。

変更後


 附則平成18年7月12日政令第233号第2条第1項

(異性化糖平均供給価格の算定に関する経過措置)

第一条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第二十二条の規定は、平成十九年十月一日以後にその製造場から移出する異性化糖及び同日以後に輸入申告をする異性化糖等について適用し、同日前に移出し、又は輸入申告をする異性化糖等については、なお従前の例による。

変更後


 附則第3条第1項

(食糧管理特別会計の砂糖類勘定の資産及び負債の処理)

法附則第十六条第三項の規定により食糧管理特別会計の農産物等安定勘定に帰属する資産及び負債の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、農林水産大臣が大蔵大臣に協議して定める。

変更後


砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令目次