届出を要する場合 |
届出期限 |
届出事項 |
届出先 |
一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてばい煙量(同法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは煙突の有効高さ(同法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合 |
あらかじめ |
当該変更に係る事項 |
経済産業大臣(出力九十万キロワット未満の水力発電所に属する電気工作物、出力九十万キロワット未満の火力発電所に属する電気工作物、火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備に属する電気工作物、電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に属する電気工作物又は需要設備に属する電気工作物に係る場合は、当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第六号に掲げる場合にあつては、当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長) |
二 大気汚染防止法第二条第十項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する電気工作物の使用又は管理の方法であつて一般粉じん(同条第九項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合 |
三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(この号、第九号及び第十七号の四において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてダイオキシン類の排出量(同法第十二条第二項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合 |
四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(この号、第十二号、第十三号及び第十八号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法、同条第七項に規定する汚水等(以下「汚水等」という。)の処理の方法、同条第六項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態若しくは量(同法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第二条第八項に規定する特定地下浸透水(以下「特定地下浸透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合 |
五 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合 |
汚濁負荷量の測定手法に係る事項 |
五の二 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第二条第二項第一号に規定する有害物質(第十二号の二において「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合 |
当該変更に係る事項 |
六 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置された発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて、同法第二条第一項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が電気工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。) |
七 現に設置している電気工作物がばい煙発生施設となつた場合においてばい煙を大気中に排出する場合 |
三十日以内(第七号に掲げる場合にあつては電気工作物がばい煙発生施設となつた日から、第九号に掲げる場合にあつては電気工作物がダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設となつた日から、第十二号に掲げる場合にあつては電気工作物が水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設となつた日から、第十二号の二に掲げる場合にあつては電気工作物が有害物質使用特定施設(第十二号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から三十日以内) |
ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法 |
八 現に設置している電気工作物が一般粉じん発生施設になつた場合 |
一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法 |
九 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出ガス(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第四項に規定するものをいう。)を排出する場合 |
特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法第十条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設(同法第十二条第一項第六号に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 |
十 水質基準対象施設が大気基準適用施設となつた場合 |
大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法 |
十一 大気基準適用施設が水質基準対象施設となつた場合 |
水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法 |
十二 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合 |
特定施設の種類、構造、設備(当該特定施設が水質汚濁防止法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同法第五条第二項の規定に該当する場合を除く。)、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内事業場にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統 |
十二の二 現に設置している電気工作物が有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となつた場合 |
有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統 |
十三 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域となつた場合において当該特定施設が排出水を排出する場合 |
水質汚濁防止法第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の日から六十日以内 |
排出水の排水系統別の汚染状態及び量 |
十四 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合 |
三十日以内 |
特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法 |
当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十五 振動規制法第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合 |
特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法 |
十五の二 現に設置している又は予備として有している別に告示する電気工作物であつてポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものであることが判明した場合(直ちに、当該電気工作物を廃止し、第十七号の二の三の届出をする場合を除く。) |
判明した後遅滞なく |
当該電気工作物を設置している又は予備として有している者の氏名又は名称及び住所若しくは法人にあつては代表者の氏名、当該電気工作物を設置している又は予備として保管している工場若しくは事業場の名称及び所在地並びに当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、設置又は予備の別、製造年月及び設置年月 |
当該電気工作物を設置している又は予備として保管している場所を管轄する産業保安監督部長 |
十六 第一号若しくは第二号の施設、第三号、第四号、第五号の二、第六号若しくは第十五号の二の電気工作物又は騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて同法第二条第一項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名若しくは名称、住所若しくは法人にあつてはその代表者の氏名若しくは工場若しくは事業場の名称若しくは所在地(第十五号の二の電気工作物を設置している又は予備として有している者にあつては代表者の氏名を除く。)又は第十五号の二の電気工作物の設置若しくは予備の別に変更があつた場合 |
変更又は廃止の後遅滞なく |
変更のあつた事項(電気事業者が法第九条第二項(法第六条第二項第二号の事項の変更に限る。)の届出をする場合を除く。) |
当該施設又は当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(予備として有している第十五号の二の電気工作物にあつては、当該電気工作物を保管している場所を管轄する産業保安監督部長を含む。) |
十七 第一号若しくは第二号の施設又は第三号、第四号若しくは第五号の二の電気工作物を廃止した場合(当該施設の属する発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。) |
当該廃止に係る事項 |
十七の二 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される発電所、変電所、開閉所又はこれらに準ずる場所の同法第二条第一項の特定施設に該当する電気工作物の全てを廃止した場合 |
廃止の後遅滞なく |
当該廃止に係る事項 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七の二の二 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される発電所、変電所、開閉所又はこれらに準ずる場所の同法第二条第一項の特定施設に該当する電気工作物の全てを廃止した場合 |
廃止の後遅滞なく |
当該廃止に係る事項 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七の二の三 別に告示する電気工作物であつてポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを廃止した場合 |
廃止の後遅滞なく |
当該電気工作物を廃止した者の氏名又は名称及び住所、当該電気工作物が設置されていた又は予備として保管していた工場若しくは事業場の名称及び所在地、当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、製造年月、設置年月及び廃止年月並びに廃止の理由及び内容 |
当該電気工作物が設置されていた場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七の三 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第十七条第一項に規定する特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合 |
事故の発生後直ちに |
事故の状況 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十七の四 特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合 |
事故の発生後直ちに |
事故の状況 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十八 水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、特定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同条第二項第一号に規定する有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物質」という。)を含む水若しくはその汚染状態が同項第二号に規定する項目について同法第三条第一項又は第三項の排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から同法第二条第一項に規定する公共用水域(次号及び第十八号の三において「公共用水域」という。)に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 |
事故の発生後可能な限り速やかに |
事故の状況及び講じた措置の概要 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |
十八の二 水質汚濁防止法第十四条の二第二項に規定する指定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第四項に規定する指定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 |
十八の三 水質汚濁防止法第十四条の二第三項に規定する貯油事業場等に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第五項に規定する貯油施設等に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 |
十九 電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合 |
事故の発生後可能な限り速やかに |
事故の状況及び講じた措置の概要 |
当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 |