電気関係報告規則

2016年10月1日更新分

 別表1

別表 (第二条関係)

表番号及び当該表の名称 報告対象者 報告期限
第一表 販売電力量・契約口数 小売電気事業者 翌々月十五日
第二表 低圧需要に係る小売供給契約の料金設定方法・契約期間等 小売電気事業者 毎四半期の最終月の末日から一月を経過する日
第三表―一 再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約に係る販売電力量 当該契約の供給主体である小売電気事業者 毎事業年度の最終月の末日から二月を経過する日
第三表―二 再生可能エネルギー電気を供給の特性とする小売供給契約を締結する小売電気事業者の調達した再生可能エネルギー電気の電力量 当該契約の供給主体である小売電気事業者 毎事業年度の最終月の末日から二月を経過する日
第四表 インバランス発生実績 一般送配電事業者 翌々月末日
第五表 電気事業者の契約状況(特定小売供給約款の契約状況を除く。) 一般送配電事業者 翌々月末日
第六表 インバランス料金算定係数実績 卸電力取引所 翌月五日



様式第1 削除
様式第2 (第2条関係)
様式第3 (第2条関係)
様式第4 削除
様式第5 (第2条関係)
様式第6 削除
様式第7 削除
様式第8 (第2条関係)
様式第9 (第2条関係)
様式第10 (第2条関係)
様式第11 (第2条関係)
様式第12 (第2条関係)
様式第13 (第3条関係)
様式第14 (第6条関係)

変更後


 第1条第2項第4号ホ

(定義)

風力発電所に属するものにあつては、風力機関、発電機(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)

変更後


 第1条第2項第4号ニ

(定義)

太陽電池発電所に属するものにあつては、太陽電池(出力五百キロワット以上のものに限る。)、変圧器、負荷時電圧調整器、負荷時電圧位相調整器、調相機、電力用コンデンサー、分路リアクトル、限流リアクトル、周波数変換機器、整流機器、遮断器及び逆変換装置(容量五百キロボルトアンペア以上のものに限る。)

変更後


 第1条第2項第12号

(定義)

追加


 第1条第2項第13号

(定義)

追加


 第2条第1項

(定期報告)

次の表の報告対象者の欄に掲げる者は、それぞれ同表の報告書名の欄に掲げる報告書を、それぞれ同表の様式番号及び報告期限の欄に掲げるところに従い、同表の報告先の欄に掲げる者に提出しなければならない。
報告書名 報告対象者 様式番号 報告期限 報告先
一 発受電月報 電気事業者 様式第二 翌々月十五日 経済産業大臣
二 設備資金報 一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者 様式第三 毎事業年度の最終月の末日から三月(法第三十八条第四項第一号、第二号及び第四号に掲げる事業を営む者にあつては、毎四半期の最終月の末日から二月)を経過する日 経済産業大臣
三 一般用電気工作物調査年報 法第五十七条第一項の調査を実施した者及び登録調査機関 様式第五 五月末日 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(産業保安監督部の支部長及び中部近畿産業保安監督部北陸産業保安監督署長を含む。以下同じ。)
四 電気保安年報(原子力発電所に係るものを除く。) 法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者 様式第八 七月末日 経済産業大臣
五 自家用発電所運転半期報 法第二十八条の三第一項の接続に係る発電用の自家用電気工作物(出力千キロワット未満の発電所を除く。)を設置する者 様式第九 四月末日及び十月末日 電気工作物の設置の場所を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。以下同じ。)
六 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する柱上変圧器の使用状況調査年報(当該機器を有する場合に限る。) 法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者 様式第十 七月末日 経済産業大臣
七 電力取引報 様式第十一の表ごとに別表の報告対象者の欄に掲げる者 様式第十一 様式第十一の表ごとに別表の報告期限の欄に掲げる期限 委員会
八 卸電力取引所報 卸電力取引所 様式第十二 翌日十五時 委員会

変更後


 第3条第1項

(事故報告)

電気事業者(法第三十八条第四項 各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法 (明治三十三年法律第六十五号)、軌道法 (大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの及び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。
事故 報告先
電気事業者 自家用電気工作物を設置する者
一 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。) 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
二 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。)
三 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故
四 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
 イ 出力九十万キロワット未満の水力発電所
 ロ 火力発電所(汽力、ガスタービン(出力千キロワット以上のものに限る。)、内燃力(出力一万キロワット以上のものに限る。)、これら以外を原動力とするもの又は二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)における発電設備(発電機及びその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。)(ハに掲げるものを除く。)
 ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む二以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であつて、出力千キロワット未満のもの(ボイラーに係るものを除く。)
 ニ 出力五百キロワット以上の燃料電池発電所
 ホ 出力五百キロワット以上の太陽電池発電所
 ヘ 出力五百キロワット以上の風力発電所
 ト 電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては十万ボルト以上)三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)
 チ 電圧十七万ボルト以上三十万ボルト未満の送電線路(直流のものを除く。)
 リ 電圧一万ボルト以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。)
五 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故(第一号、第三号及び第八号から第十号までに掲げるものを除く。) 経済産業大臣 経済産業大臣
 イ 出力九十万キロワット以上の水力発電所
 ロ 電圧三十万ボルト以上の変電所又は容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器若しくは出力十万キロワット以上の整流機器を設置する変電所
 ハ 電圧三十万ボルト(直流にあつては電圧十七万ボルト)以上の送電線路
六 水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所又は風力発電所に属する出力十万キロワット以上の発電設備に係る七日間以上の発電支障事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
七 供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第九号及び第十一号に掲げるものを除く。) 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長  
八 供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障事故であつて、その支障時間が十分以上のもの(第十号及び第十一号に掲げるものを除く。) 経済産業大臣  
九 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上十万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長  
十 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が十万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が十分以上のもの 経済産業大臣  
十一 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧三千ボルト以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故   電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十二 ダムによつて貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十三 第一号から前号までの事故以外の事故であつて、電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長

変更後


 第4条第1項

(公害防止等に関する届出)

電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、同表の届出先の欄に掲げる者へ届け出なければならない。ただし、当該届出に係る電気工作物が原子力発電所に属するものである場合並びに同表の第一号から第四号まで、第五号の二及び第六号に掲げる場合であつて、法第四十七条第一項 の認可又は法第四十八条第一項 の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。
届出を要する場合 届出期限 届出事項 届出先
一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてばい煙量(同法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは煙突の有効高さ(同法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合 あらかじめ 当該変更に係る事項 経済産業大臣(出力九十万キロワット未満の水力発電所に属する電気工作物、出力九十万キロワット未満の火力発電所に属する電気工作物、火力発電所における出力九十万キロワット未満の発電設備に属する電気工作物、電圧三十万ボルト未満の変電所(容量三十万キロボルトアンペア以上若しくは出力三十万キロワット以上の周波数変換機器又は出力十万キロワット以上の整流機器を設置するものを除く。)に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の送電線路に属する電気工作物、電圧三十万ボルト(直流にあつては、十万ボルト)未満の電力系統に係る保安通信設備に属する電気工作物又は需要設備に属する電気工作物に係る場合は、当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第六号に掲げる場合にあつては、当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長)
二 大気汚染防止法第二条第十項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する電気工作物の使用又は管理の方法であつて一般粉じん(同条第九項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合
三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(この号、第九号及び第十七号の四において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法であつてダイオキシン類の排出量(同法第十二条第二項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合
四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(この号、第十二号、第十三号及び第十八号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は特定施設に該当する電気工作物の使用の方法、同条第七項に規定する汚水等(以下「汚水等」という。)の処理の方法、同条第六項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態若しくは量(同法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあつては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第二条第八項に規定する特定地下浸透水(以下「特定地下浸透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合
五 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合 汚濁負荷量の測定手法に係る事項
五の二 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第二条第二項第一号に規定する有害物質(第十二号の二において「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合 当該変更に係る事項
六 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置された発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて、同法第二条第一項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が電気工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。)
七 現に設置している電気工作物がばい煙発生施設となつた場合においてばい煙を大気中に排出する場合 三十日以内(第七号に掲げる場合にあつては電気工作物がばい煙発生施設となつた日から、第九号に掲げる場合にあつては電気工作物がダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設となつた日から、第十二号に掲げる場合にあつては電気工作物が水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設となつた日から、第十二号の二に掲げる場合にあつては電気工作物が有害物質使用特定施設(第十二号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となつた日から三十日以内) ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法
八 現に設置している電気工作物が一般粉じん発生施設になつた場合 一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法
九 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出ガス(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第四項に規定するものをいう。)を排出する場合 特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法第十条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設(同法第十二条第一項第六号に規定するものをいう。以下同じ。)にあつては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
十 水質基準対象施設が大気基準適用施設となつた場合 大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法
十一 大気基準適用施設が水質基準対象施設となつた場合 水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
十二 現に設置している電気工作物が特定施設となつた場合において排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合 特定施設の種類、構造、設備(当該特定施設が水質汚濁防止法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設に該当しない場合又は同法第五条第二項の規定に該当する場合を除く。)、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内事業場にあつては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統
十二の二 現に設置している電気工作物が有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となつた場合 有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
十三 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域となつた場合において当該特定施設が排出水を排出する場合 水質汚濁防止法第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の日から六十日以内 排出水の排水系統別の汚染状態及び量
十四 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合 三十日以内 特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法 当該発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十五 振動規制法第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となつた場合又は指定地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物が特定施設となつた場合 特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法
十五の二 現に設置している又は予備として有している別に告示する電気工作物であつてポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものであることが判明した場合(直ちに、当該電気工作物を廃止し、第十七号の二の三の届出をする場合を除く。) 判明した後遅滞なく 当該電気工作物を設置している又は予備として有している者の氏名又は名称及び住所若しくは法人にあつては代表者の氏名、当該電気工作物を設置している又は予備として保管している工場若しくは事業場の名称及び所在地並びに当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、設置又は予備の別、製造年月及び設置年月 当該電気工作物を設置している又は予備として保管している場所を管轄する産業保安監督部長
十六 第一号若しくは第二号の施設、第三号、第四号、第五号の二、第六号若しくは第十五号の二の電気工作物又は騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気工作物であつて同法第二条第一項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名若しくは名称、住所若しくは法人にあつてはその代表者の氏名若しくは工場若しくは事業場の名称若しくは所在地(第十五号の二の電気工作物を設置している又は予備として有している者にあつては代表者の氏名を除く。)又は第十五号の二の電気工作物の設置若しくは予備の別に変更があつた場合 変更又は廃止の後遅滞なく 変更のあつた事項(電気事業者が法第九条第二項(法第六条第二項第二号の事項の変更に限る。)の届出をする場合を除く。) 当該施設又は当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長(予備として有している第十五号の二の電気工作物にあつては、当該電気工作物を保管している場所を管轄する産業保安監督部長を含む。)
十七 第一号若しくは第二号の施設又は第三号、第四号若しくは第五号の二の電気工作物を廃止した場合(当該施設の属する発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。) 当該廃止に係る事項
十七の二 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される発電所、変電所、開閉所又はこれらに準ずる場所の同法第二条第一項の特定施設に該当する電気工作物の全てを廃止した場合 廃止の後遅滞なく 当該廃止に係る事項 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十七の二の二 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される発電所、変電所、開閉所又はこれらに準ずる場所の同法第二条第一項の特定施設に該当する電気工作物の全てを廃止した場合 廃止の後遅滞なく 当該廃止に係る事項 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十七の二の三 別に告示する電気工作物であつてポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものを廃止した場合 廃止の後遅滞なく 当該電気工作物を廃止した者の氏名又は名称及び住所、当該電気工作物が設置されていた又は予備として保管していた工場若しくは事業場の名称及び所在地、当該電気工作物の種類、定格、製造者名、型式、製造年月、設置年月及び廃止年月並びに廃止の理由及び内容 当該電気工作物が設置されていた場所を管轄する産業保安監督部長
十七の三 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第十七条第一項に規定する特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合 事故の発生後直ちに 事故の状況 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十七の四 特定施設に該当する電気工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合 事故の発生後直ちに 事故の状況 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十八 水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、特定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同条第二項第一号に規定する有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物質」という。)を含む水若しくはその汚染状態が同項第二号に規定する項目について同法第三条第一項又は第三項の排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から同法第二条第一項に規定する公共用水域(次号及び第十八号の三において「公共用水域」という。)に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合 事故の発生後可能な限り速やかに 事故の状況及び講じた措置の概要 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
十八の二 水質汚濁防止法第十四条の二第二項に規定する指定事業場に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第四項に規定する指定施設に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合
十八の三 水質汚濁防止法第十四条の二第三項に規定する貯油事業場等に該当する発電所若しくは変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第五項に規定する貯油施設等に該当する電気工作物の破損その他の事故が発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合
十九 電気工作物の破損その他の事故が発生し、絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合 事故の発生後可能な限り速やかに 事故の状況及び講じた措置の概要 当該電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長

変更後


 第4条の2第1項

(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出)

追加


 第4条の2第2項

(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出)

追加


 附則平成28年9月23日経済産業省令第91号第1条第1項

追加


 附則平成28年4月28日経済産業省令第67号第1条第2項

(定期報告)

みなし小売電気事業者(電気事業法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定するみなし小売電気事業者をいう。)は、同法附則第十六条第一項の義務を負う間、翌々月末日までに、附則様式のみなし小売電気事業者報を電力・ガス取引監視等委員会に提出しなければならない。

変更後


 附則第1条第2項

電気に関する定期報告規則(昭和二十八年通商産業省令第十八号。以下「旧規則」という。)、電気事故関係報告規則(昭和三十七年通商産業省令第四十七号)および電力用炭の代金債務を消滅させる場合等に関する報告に関する省令(昭和三十八年通商産業省令第百八号)は、廃止する。

附則様式 (附則第2条関係)
 (略)

変更後


 附則平成28年9月23日経済産業省令第91号第1条第2項

(経過措置)

追加


 附則平成28年9月23日経済産業省令第91号第1条第3項

(経過措置)

追加


電気関係報告規則目次