海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令

2017年1月1日更新分

 第1条の2第14項

(定義)

この省令において「条約証書」とは、旅客船安全証書、原子力旅客船安全証書、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、免除証書、高速船安全証書、高速船航行条件証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書及び国際防汚方法証書をいう。

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第1条の2第15項

変更後


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 第2条第1項第9号

(交付)

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 第2条第2項第1号

(交付)

旅客船又は総トン数五百トン以上の貨物船 船舶設備規程 (昭和九年逓信省令第六号)、漁船特殊規程(昭和九年逓信・農林省令)、船舶区画規程 (昭和二十七年運輸省令第九十七号)、船舶機関規則 (昭和五十九年運輸省令第二十八号)、危険物船舶運送及び貯蔵規則 、船舶救命設備規則 、船舶消防設備規則 (昭和四十年運輸省令第三十七号)又は船舶防火構造規則 (昭和五十五年運輸省令第十一号)の定めるところにより条約証書(国際満載喫水線証書及び国際満載喫水線免除証書を除く。)に係る要件の一部又は全部を免除されたとき。

変更後


 第4条第1項第1号

(有効期間)

旅客船安全証書 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査に係る検査基準日(船舶安全法施行規則第十八条第二項 の表備考第二号(同条第七項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する検査基準日をいう。次項第一号において同じ。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日

変更後


 第4条第1項第2号

(有効期間)

原子力旅客船安全証書 当該証書の交付の日後最初に行われる中間検査の日(船舶安全法施行規則第十八条第二項 の表第二号下欄に掲げる日をいう。)又は船舶検査証書の有効期間が満了する日のいずれか早い日

変更後


 第4条第1項第3号

(有効期間)

貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書並びに国際満載喫水線証書 船舶検査証書の有効期間が満了する日

変更後


 第5条第1項

(有効期間の延長)

管海官庁又は日本の領事官は、条約証書(原子力旅客船安全証書及び国際防汚方法証書を除く。以下この条及び次条(第四項を除く。)において同じ。)の有効期間が満了する時において外国の港から本邦の港又は定期検査等若しくは中間検査を受ける予定の外国の他の港に向け航海中となる船舶(船舶検査証書を受有する船舶に限る。以下この条において同じ。)については、申請により、当該条約証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して三月(高速船にあつては、一月)を超えない範囲内においてその指定する日まで当該条約証書の有効期間を延長することができる。ただし、指定を受けた日前に当該航海を終了した場合には、当該条約証書の有効期間は、満了したものとみなす。

変更後


 第5条の2第4項

(有効期間の延長)

船級協会は、船舶安全法第八条 の船舶に係る第二項 の確認を受けた者からの申請により、条約証書(旅客船安全証書及び当該証書に係る免除証書、原子力旅客船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書並びに国際防汚方法証書を除く。)に当該船舶が第一項の規定の適用を受けている旨を記入するものとする。

変更後


 第6条第1項

(条約証書の提示等)

貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者は、中間検査(国際防汚方法証書を受有する船舶の所有者については、定期検査、中間検査又は臨時検査)を受けようとする場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書若しくはこれらの証書に係る免除証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を管海官庁に提示しなければならない。

変更後


 第6条第2項

(条約証書の提示等)

管海官庁は、前項の船舶が同項の検査に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際照射済核燃料等運送船適合証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)し、同項の免除証書とともに船舶所有者に返付するものとする。

変更後


 第6条第3項

(条約証書の提示等)

船級協会は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書を受有する船舶安全法第八条 の船舶が同条 の検査(中間検査に相当する検査(国際防汚方法証書を受有する同条 の船舶にあつては、定期検査、中間検査又は臨時検査に相当する検査)に限る。)に合格した場合は、貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書、国際液化ガスばら積船適合証書、国際液体化学薬品ばら積船適合証書、高速船安全証書及び高速船航行条件証書、国際満載喫水線証書、国際満載喫水線免除証書又は国際防汚方法証書に当該検査に合格した旨を記入(国際防汚方法証書については、防汚方法の変更又は更新に係る検査をした場合に限る。)するものとする。

変更後


 第12条第1項

(証書発給船級協会が交付する条約証書)

証書発給船級協会は、国土交通大臣の登録を受けたときは、国際航海に従事する船舶安全法第八条 の船舶については貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び国際液化ガスばら積船適合証書を、同条 の船舶であつて満載喫水線の位置を定めたものについては国際満載喫水線証書を、防汚方法の検査を受けたものについては国際防汚方法証書を交付することができる。

変更後


 第12条第2項

(証書発給船級協会が交付する条約証書)

前項の規定により証書発給船級協会が交付する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び国際液化ガスばら積船適合証書並びに国際満載喫水線証書の有効期間に関しては、第四条第一項第三号及び第四項の規定にかかわらず、船舶安全法第二十九条ノ三第三項 において準用する同法第二十五条の五十一第一項 の証書の発給業務規程に有効期間に関する事項が定められている場合には、これによるものとする。

変更後


 第12条第3項

(証書発給船級協会が交付する条約証書)

第一項の規定により証書発給船級協会が交付する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び国際液化ガスばら積船適合証書、国際満載喫水線証書並びに国際防汚方法証書に関しては、第二条第一項、第三項、第五項、第六項及び第七項、第三条、第七条第一項、第八条並びに第九条の規定中「管海官庁」とあるのは「証書発給船級協会」と読み替えるものとする。

変更後


 第12条第4項

(証書発給船級協会が交付する条約証書)

前項において読み替えて準用する第二条第一項に規定する貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び国際液化ガスばら積船適合証書、同条第三項に規定する国際満載喫水線証書、同条第五項及び第六項に規定する国際防汚方法証書並びに第三条に規定する条約証書交付等申請書は、これらの規定にかかわらず、船舶安全法第二十九条ノ三第三項 において準用する同法第二十五条の五十一第一項 の証書の発給業務規程の貨物船安全構造証書、貨物船安全設備証書、貨物船安全無線証書、貨物船安全証書及び国際液化ガスばら積船適合証書、国際満載喫水線証書、国際防汚方法証書並びに条約証書交付等申請書の様式に関する事項によるものとする。

変更後


 附則平成28年12月26日国土交通省令第84号第1条第1項

追加


 附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第1条第1項

追加


 附則平成28年6月24日国土交通省令第52号第1条第3項

(海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第三条の規定による改正前の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付を受けている貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書は、同条の規定による改正後の海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令の規定により交付された貨物船安全設備証書及び貨物船安全証書とみなす。

変更後


 附則平成28年12月28日国土交通省令第88号第3条第1項

(施行期日)

追加


海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令目次